質問主意書とは — 内閣に文書で問い、文書で答えさせる制度
質問主意書は、国会議員が内閣に対し文書で質問できる制度です。提出から答弁までの流れと、内閣が原則7日以内に答弁書を出す決まりを、国会法と参議院の資料をもとに解説します。
最終更新: 2026-06-25
質問主意書とは
質問主意書は、国会議員が国会の開会中に、議長を経由して内閣に対し文書で質問できる制度です(国会法第74条)。議員は質問内容をまとめた質問主意書を作成し、議長に提出して承認を得ます。口頭の質疑と違い、文書で正式に問い、文書で答えを得られるのが特徴です。
提出から答弁までの流れ
- 議員が質問主意書を作成し、議長に提出して承認を受ける。
- 議長が承認した質問主意書を内閣に転送する。
- 内閣は、質問主意書を受け取った日から原則7日以内に答弁しなければならない(国会法第75条)。期限内に答弁できないときは、その理由と答弁できる期限を議長に通知する。
答弁書のつくられ方
内閣の答弁は文書(答弁書)で行われます。答弁書は各府省などで案文を作成し、内閣法制局の審査を経て閣議決定されたうえで、議長に提出されます。内閣として正式に決定した回答である点が、質問主意書の重みです。
ギジログでの活用
ギジログが扱うのは会議録(本会議・委員会での発言)で、質問主意書そのものは含みません。ただし、質問主意書で取り上げられる論点は委員会質疑とも重なることが多く、発言テーマ別の分析で関連する議論の傾向をつかむ手がかりになります。
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