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一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザー

一般社団法人選挙制度実務研究会理事長/総務省管理執行アドバイザーに関連する発言15件(2025-05-07〜2025-05-07)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 選挙 (120) 事務 (40) 支援 (36) 投票 (34) 執行 (32)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小島勇人
役割  :参考人
参議院 2025-05-07 憲法審査会
一般社団法人選挙制度実務研究会理事長の小島勇人でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  本日は、このような憲法審査に係る大変重要な場で御説明の機会をいただきましたことに感謝申し上げる次第でございます。  私は、これまで、総務省選挙部の御要請により、平成二十八年の参議院議員通常選挙を控えて発災した熊本地震、昨年一月の能登半島地震、豪雨災害の被災地に総務省選挙部の担当の方とともに現地に赴き、状況を把握し、選挙の執行に向けた助言等を実施してまいりました。  本日は、とりわけ象徴的とも言えます、私が川崎市選挙管理委員会事務局長として体験いたしました平成二十三年の東日本大震災における支援の状況につきまして御説明をさせていただきたいと思います。  本日の御説明に関連する資料につきましては、お手元に御配付のとおりでございますが、資料一、都道府県選管連合会発行の「選挙」という月刊誌に掲載い
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小島勇人
役割  :参考人
参議院 2025-05-07 憲法審査会
まず第一点目の、繰延べ投票となった対象地域における選挙運動期間、選挙費用に関してでございますが、ただいま会長及び総務省選挙部長の方から御説明があったとおりでございますけれども、通常の場合、選挙運動期間は、公職選挙法百二十九条の規定により、公示日から選挙の期日の前日までとされておりますが、繰延べ投票が行われた場合、当該地域につきましては繰り延べられたその投票日をいうものと解されておりますので、繰延べ投票が行われる投票区の区域につきまして、繰延べ投票の前日まで選挙運動をすることができるものでございます。  一方、繰延べ投票の場合の選挙運動に関する支出制限につきましても、既に御説明がございましたけれども、公職選挙法百九十五条の規定を受けた公職選挙法施行令百二十七条の二第四項の規定によって、当該選挙の事務を管理する選挙管理委員会が同条第一項から第三項までの規定に準じて算出した額の範囲内で定める額
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小島勇人
役割  :参考人
参議院 2025-05-07 憲法審査会
今御質問受けましたけれども、やはり全国規模での支援体制、これ絶対必要であると、その観点は私も全く同感であります。  東日本大震災のときの陸前高田への人的支援、今お話がございましたように、統一地方選挙であったということで、全体が選挙をやっている最中でございますのでなかなか応援できない、ところが特例法を作って延期されたということでございますので、被害を受けてない、被災地でない選管の方から支援は非常に可能であったと。特に川崎市から長期にわたる人材の派遣は可能であったということでございます。  ただ単に派遣すればいいというものじゃありませんので、派遣先の都市で必要とする業務の人材のニーズ、そういったものの確認、にかなった人材を送らなければならないということでございますので、そうでなければ的確な業務支援は見込めないということでございます。  例えば、これ非常に重要なことだと思うんですが、先ほど
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小島勇人
役割  :参考人
参議院 2025-05-07 憲法審査会
現地に行ってやはり感じたことは、一刻も早く自分たちの代表を選んで復興復旧に尽力していただきたい、また自分たちもそれに協力するんだと、そういうことだと思います。
小島勇人
役割  :参考人
参議院 2025-05-07 憲法審査会
実感ですけれども、やはり陸前高田でいえば、やはり延期、二回目の延期ではなく一回目の延期で終わったわけですけれども、とにかく、地元の人たちも期日前投票、不在者投票に来て投票する、それからまた被災地から避難している方たち、そういった方たちも自分たちの選挙をやるんだという声が多く寄せられてきたことは間違いありません。  その上で、選挙情報の基本である選挙公報等をどうやって送るんだというようなことになりまして、ホームページ等で少なくとも公表するような、そういう体制を組んだということでございます。
小島勇人
役割  :参考人
参議院 2025-05-07 憲法審査会
当時、私も現地に入って最初にびっくりしましたところは、支援しようにも支援するその場所がないと。そういう、まず場所的な確保、まあ野戦病院的な、よく工事現場にある四角い箱の事務所みたいのがありますけれども、それが公園の空き地に置かれておりました。  それで、私ども川崎市が最初に入ったのはそういうところですが、そのまず横で、被災した、またお亡くなりになった方の管理を行う部署が仕事をしている。そういう過酷な環境の中で、パソコン操作ままならない。そういった後で、今度は給食センターという場所に移行して、そこでパソコン作業等をするようになったということでございます。  いずれにしても、現地の方々は、非常に、被災されていない、陸前高田でもちょっと山側の方は特段被災されていないんですけれども、平野のところは全て流されてもう何もない状況ですので、そういった方たちの、まずはどういう形で支援したらいいのか。私
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小島勇人
役割  :参考人
参議院 2025-05-07 憲法審査会
まず、熊本地震ですけれども、熊本地震につきましては、ほとんどの被災地へ、特に一番感じたのが、西原村というところに行ったときに、もう役場自体がほぼほこりまみれ、職員も疲弊している、そういった中で本当に選挙できるのかという、そういう感じはありました。それで、我々が行って初めて参議院選挙があるということをきちっとお話をして、そうしたら彼らははっとして、やらなきゃいけないんですねというふうに思われました。  ですから、やはり寄り添う形で、我々が被災地にまず乗り込むという言い方おかしいですけれども、行って、直接いろいろ感じてお話を聞く、そういったことがまず大切であろうというふうに思いました。  それから、能登半島につきましても、これはもう総務省の本当に迅速な判断で、現地へ私も延べ六日間入って実際見させていただきましたけれども、輪島市に行ったときに、やはり職員の方々、担当の方、疲弊していました。非
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小島勇人
役割  :参考人
参議院 2025-05-07 憲法審査会
私は、業務継続計画みたいなものをきちっと作っておかなければいけないと思います。よくBCPと言われますけれども、そういったものを作っておくということも必要になりますし、実際に何か起きたときの一般的な危機管理マニュアル的なものを作っておく必要があろうかなというふうに思います。御質問の趣旨にかなったお答えにはなっていないかもしれませんけど、いずれにしても何かあったときに業務遂行計画、これは選挙の執行も含めてということになります。  ですから、やれない理由を探すというのはどうかなという感じはしますけれども、とにかくやるという、とにかく現行法の中ではやるという、地方公共団体の責務、法定受託事務、自治事務ですからやるということになります。ただ、憲法の改正でどうなるかということは別として、現行法では私たちとしてはきちっと執行していく。  ただ、それを補完する意味で、繰延べ投票制度だとか繰延べ開票制度
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小島勇人
役割  :参考人
参議院 2025-05-07 憲法審査会
今回のケースもそうですけど、前もちょっと解散から短かったということあるんですけれども、私は、選挙管理委員会職員としての経験から申し上げますと、やはり、ニュース等で解散という言葉が出てくる、そういったことになりますと、いつになるか分からないにしても、遠い将来ないかあるか分かりませんけれども、それに向かって水面下での一定の準備はせざるを得ないということでございます。ですから、例えばポスター掲示を立てるにしても、ポスター掲示場の設置場所の選定だとかそういったことは水面下でやらざるを得ないし、公示日がいつになるかというのは分かりませんけれども、ある程度勝手に想定して、公示日がこの日になったらこうするんだ、ああするんだというようなことをやってきたということでございます。  今回、解散から八日後に公示ということでありましたけれども、ある意味では若干早めに、ニュアンスとしてですね、いつ選挙期日になるん
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小島勇人
役割  :参考人
参議院 2025-05-07 憲法審査会
お答えいたします。  マニュアルにつきましては、先ほどもちょっとBCPとかそういう話もさせていただきました、業務継続計画、川崎市では選挙事務についても一応作成してあります、自然災害。それで、私ども川崎市の選挙管理委員会、当時ですね、東日本大震災を教訓に危機管理マニュアルを一応作ってございます。未定稿でありますけれども、投票事務、開票事務。  そういったものについて基本的に何かまとまったものというのは、誰が作ったから権威があるとか誰が作ったから権威がないとかということじゃなくて、現場の湧き上がったものとして川崎市が作っておりますし、そして、その内容については、欲しいという都市には提供して、その都市にかなった危機管理マニュアルを多分作っているところもあるんじゃないかなというふうに思います。  いずれにしても、何かその地域地域に合ったものを作っておくということは大切なことかなと思います。