国税庁徴収部長
国税庁徴収部長に関連する発言7件(2023-06-09〜2025-06-11)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
納付 (34)
納税 (19)
口座 (14)
クレジットカード (9)
還付 (9)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田島伸二 |
役職 :国税庁徴収部長
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
納税者が税務当局に提出する税務書類は、国税通則法にて氏名を記載することとされており、この氏名は戸籍上の氏名を記載していただくこととしております。しかし、旧姓を記載した納付書や申告書が提出された場合でも、旧姓記載を理由に受け取らないことはなく、本人確認の上で処理を進めるなど、実務上は柔軟に対応しております。
還付金の支払いにおいても、同様に、振り込み先として旧姓名義の預貯金口座が指定された場合であっても、申告書を提出された方の預貯金口座であることが確認できれば還付処理を進めているところでございます。
また、国税庁においては、旧姓での手続を希望する納税者との事務手続上の大きなトラブル事例は把握していないところでございます。
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| 永田寛幸 |
役職 :国税庁徴収部長
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参議院 | 2023-06-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(永田寛幸君) お答えいたします。
令和四年分確定申告におきまして、還付金の受取に登録済みの公金受取口座への振り込みを希望する旨の申出をされた納税者につきまして、本年の二月に税務署内で還付金の支払を行うための事務処理を進めている過程で、デジタル庁に登録されている公金受取口座の名義が確定申告に記載された納税者の氏名と異なる事例があることを把握いたしました。税務署からの連絡を受けまして、国税庁において、公金受取口座制度を所管するデジタル庁に対しまして、本人氏名と異なる名義が登録された公金受取口座が見られることにつきまして報告を行ったところでございます。
なお、税務署におきましては、従来から還付金の振り込みは納税者本人のみに行っておりまして、他人名義と思われる公金受取口座への支払は行うことができませんので、今回の事例におきましても、納税者から本人名義の口座情報をお伺いし、本人
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| 永田寛幸 |
役職 :国税庁徴収部長
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参議院 | 2023-06-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(永田寛幸君) 私どもといたしましては、通報いたしまして、その原因の状況につきまして確認を求めたところではございますけれども、デジタル庁の方からは、当面、私どもの還付の業務がございますので、その還付の業務に必要なことは私どもの方で処理をしていただきたいということで、私どもとしては、先ほど申し上げましたとおり、御本人に御連絡をして本人の口座を確認した上で、本人の口座に還付をさせていただいたところでございます。
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| 永田寛幸 |
役職 :国税庁徴収部長
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参議院 | 2023-06-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(永田寛幸君) 国税庁におきましては、家族名義の口座が公金受取口座として登録されていると思われる事例につきまして、これまで、令和五年二月に二件、それから令和五年三月に三件を把握しておりまして、いずれも速やかにデジタル庁に報告をしているところでございます。
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| 永田寛幸 |
役職 :国税庁徴収部長
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参議院 | 2023-06-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(永田寛幸君) お答えいたします。
クレジットカード納付は、納付受託者が納税者から納付の委託を受けて立替払により国に納付をするスキームとなっております。納付受託者が国に立替払をした後で、納税者の預貯金口座から立替払された金額の引き落としがあるまでの間、一定のタイムラグが生じます。そのため、納付受託者は貸倒れリスクを背負う一方で、納税者は納付の繰延べの利益を得ることになるわけでございます。クレジットカード納付の決済手数料は、このような納付受託者のリスクや納税者自身が享受する利益に対するものでございまして、他の納税手段を利用した方との公平性の観点から納税者負担とさせていただいているところでございます。
なお、納付受託者に対しましては、国に代わり徴税事務を行っていただいておりますので、その事務経費相当額につきましては国で予算措置をし、納付受託者に支払をしているところでございま
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| 永田寛幸 |
役職 :国税庁徴収部長
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参議院 | 2023-06-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(永田寛幸君) 御説明いたします。
クレジットカード納付の手数料につきましては、納付される税額に応じて一定額が加算されていく仕組みとなっております。一方、スマホアプリ納付の手数料につきましては、納付税額に対しまして定率を乗じて計算される仕組みとなってございます。
ちょっと例を申し上げますと、仮に五万円の税額を納付する場合でございますけれども、クレジットカード納付であれば四百十八円、スマホアプリ納付であれば七百四十三円という今手数料になっておりまして、スマホアプリの納付の方がやや高額となっておりますけれども、ただ、スマホアプリの納付の納付上限金額は三十万円まででありますけれども、一方、クレジットカード納付の納付上限金額は一千万円未満というふうになってございまして、高額の納税が可能でございます。
したがいまして、手数料の金額を全体として見ますと、クレジットカード納付の方
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| 永田寛幸 |
役職 :国税庁徴収部長
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参議院 | 2023-06-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(永田寛幸君) 繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、クレジットカード納付の決済手数料につきましては、納付受託者の貸倒れリスクや納税者の納付繰延べによる利益に対応したものでございますので、他の納付手段を利用する方々との公平性を踏まえ、納税者負担とさせていただいております。
一方で、スマホアプリ納付につきましては、事前に決済用アプリに残高をチャージし、残高から納税額を即時に決済する前払式支払手段を利用することとされておりまして、この場合、クレジットカード納付と異なり、納税者に納付繰延べによる利益などが生じていないことから、決済手数料を納税者負担としていないところでございます。
また、一般に、国の歳入確保に当たりましては、徴税に有する費用を可能な限り抑えて効率的に収納するということも大事であるというふうに思っております。
お話ございましたクレジットカード納付の決
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