弁護士法人英知法律事務所弁護士
弁護士法人英知法律事務所弁護士に関連する発言16件(2026-05-14〜2026-05-14)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
個人 (58)
情報 (58)
保護 (35)
統計 (33)
提供 (30)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森亮二 |
役職 :弁護士法人英知法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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弁護士の森でございます。
本日は、お招きいただきましてありがとうございました。
私は、個人情報保護法の改正法案の方について御説明をさせていただきます。
課題と留意点というタイトルになっておりますが、まず、改正法案全体の評価ということでございますけれども、本改正は、保護と利活用双方にわたる多くの新しい制度を導入する大改正でございます。これまで懸案となっていた課徴金、それから生体情報の保護等を盛り込んだ点で、高く評価できると考えます。
もっとも、本改正には課題や留意点も多く存在いたしまして、これらについては、下位法令やガイドラインによって手当てをし、又は今後の立法的課題として認識されるべきものであろうかと思います。
まず最初に、統計等の特例についてお話をいたします。
次のスライドですけれども、本改正の目玉として、統計等の特例、利活用の条項が入っておりますが、現行法では、
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| 森亮二 |
役職 :弁護士法人英知法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございました。森でございます。
もちろん、御質問のように、個人情報の保護、プライバシーは人権でありまして、特にプライバシーについては憲法で保障された人権であるということかと思います。そして、これは個人の権利であるだけではなくて、民主主義が健全に進むためにも重要なものでございます。
ですので、個人情報保護の使命を受けた個人情報保護法が今回改正されるということで、その議論をされているわけですけれども、重要なことは、他方で利活用が極めて重要である、特にAIを中心とした技術について、データを、個人情報を使っていかなければいけないというのも、これも非常に重要なことでございまして、この両者が並び立たなければいけないということが重要なわけですけれども、私が一つ申し上げたいのは、個人情報保護法というのは、それは一般法なわけでございまして、ありとあらゆる分野に適用されるということです
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| 森亮二 |
役職 :弁護士法人英知法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
第三者提供、今のは統計特例のお話だと思いますけれども、第三者提供をして統計等作成者に渡すときに、提供元で匿名化することが大変かというお話なんですけれども、これは物によるわけなんです。
一つ、ちょっと若干面倒くさい話というか難しい話で申し訳ありませんが、ここで同意が不要とされている、統計特例で同意が不要とされていることは、四つのカテゴリー、ちょっと大ざっぱに言うと三つのカテゴリーですけれども、利用目的に関すること、目的外利用に関することと、要配慮個人情報の取得に関することと、第三者提供に関することなわけですけれども、この第三者提供のときの同意というのは、これは単なる個人情報ではなくて、データベース化された個人情報について必要とされているわけでございます、現行法で。
これをなくすということなんですけれども、そのデータベース化されている個人情報、構造化デ
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| 森亮二 |
役職 :弁護士法人英知法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございました。
団体訴訟のメリットとデメリットということかと思いますけれども、メリットにつきましては、先ほど私も報告で御説明をさせていただきましたが、やはり、個人情報保護委員会に法執行のリソースが限られている、限界があるという中で、それを別の形で権利侵害を防ぐ、あるいは侵害された権利を回復していくということが最大のメリットだろうと思います。団体訴訟はその役割を担うことのできる制度だと思います。
特に、個人情報保護法の中で決めるということになりますと、これは差止め請求ということになろうかと思いますが、やはり、違法なデータ収集等が行われているときにこれを差し止める、適正取得義務違反であるからそれはやめなさいということは可能なのではないかと思いますし、むしろそれは現状においては必要、委員会のリソースが限られている状況においては必要ではないかと思います。
デメリットとい
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| 森亮二 |
役職 :弁護士法人英知法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
金額のことと対象義務の範囲が狭いことの二つの話があったと思います。
若干繰り返しになるかもしれませんけれども、まず、金額につきましては、軽微な事案については軽くということですけれども、元々課徴金自体が重大事案を想定しているということですね、これは一つあると思います。そして、当然のことながら、過失といってもかなり重い過失だと思うんですけれども、そうであったか故意であったかということはその金額で考慮される要素ですので、例えば人数とか悪質性とかそういった様々なことを考慮して決めますので、それはその中で合理的に判断することはもちろん可能だと私は思います。
あと、対象義務が小さいということですけれども、これは繰り返しになりますが、私は、今回入ってこなかった義務、要配慮個人情報の取得制限等についても重大な権利利益の侵害を招くことはあり得ると思いますので、その意
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| 森亮二 |
役職 :弁護士法人英知法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
例外事由は結構ありまして、その中でも、私も、確かに御指摘のとおりちょっと例外事由が多い、つまり利用停止請求に応じなくていい事由が多いのではないかと思っていまして、例えば、取得時において一定の主体により公開されていたものである場合とか、法定代理人が営業を許可していた場合で、その子供が営業していて、それに関してデータを取得した場合、こういう例外事由というのは、これは、取得のときに正当に取得した、適法かつ正々堂々と取得したということだと思いますけれども、今問題になっているのは子供の可塑性に着目した保護の問題ですから。取得はばっちりですと、それは分かりました、それは結構なんですけれども、でも、子供の保護のために利用停止してくださいということですから。
どちらかというと、例外となる事由というのは、事業者の支障ですね、今使っているから無理ですということはオーケーだ
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| 森亮二 |
役職 :弁護士法人英知法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
私の方からは個人情報保護法の改正について申し上げたいと思いますが、先ほど来話題になっております統計等特例、こちらについて、私は御報告の中で誰でも手を挙げられる仕組みは危険であるというお話をいたしました。外国事業者に関しては、日本の法律を守れるような体制を整備しているという条件はついているわけですけれども、それはあくまでもガバナンスのリソース、能力についてのことですので、そのような能力があれば外国事業者も手を挙げることができますが、果たしてそれでいいのかどうかということは、若干の問題はあろうかと思います、特に経済安全保障等の観点で。
ただ、そのように、少なくとも個人の観点からは、本人の観点からは権利利益の侵害が起こらないようにするという観点からは措置が一定程度取られているわけですけれども、そこのところの安全保障上の問題というのはちょっとオープンになってい
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| 森亮二 |
役職 :弁護士法人英知法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
私は、子供の情報の保護ということについて、一般的な考え方みたいなことをお話ししたいと思いますけれども、先ほど、医療の場面では利活用が優先するというお話をいたしました。それに対して、例えば広告のような商業目的ということであれば、これはやはり保護を優先していただくということになろうかと思います。
子供はどうなのかということになりますと、子供の場合、非常にビジネス的にも利活用の価値が高いですよね。ですので、これまで子供の情報についてのいろいろな検討に参加して拝見をしておりますと、いろいろな意見があって、やはり、それはビジネスとして便利に使えるようにしようじゃないかという御意見もあり、もちろん、子供のことなんだから子供第一という考え方もありました。
なので、いろいろな意見がある中なんですが、やはり、これは国民の多くの皆様が、子供のデータなんだから、それは子
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| 森亮二 |
役職 :弁護士法人英知法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
日本のAIの規制につきましては、規制強度が低いということは一般に共有されていると思いますし、恐らくその背景には、規制をすると産業振興が進まない、特にAI開発、AI利活用が進まないということだと思いますけれども、ちょっと私はこの点については若干疑問を持っておりまして、規制があったらその産業が進まない、進展しないというシンプルな因果関係が果たしてあるのかどうかということは、再考の余地があるのではないかというふうに思っております。
これは、例えば、高いレベルのAI規制を持っているEUのようなところで、それでは日本の商品が通用するのかというと、これはもちろんそういうことにはならないということかと思いますし、他方で、AIの、極めて強い力ですよね、極めて強い力を持つテクノロジーというのは、これはいい方向にも悪い方向にも働くんだと思います、ほとんどの場合に。
例
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| 森亮二 |
役職 :弁護士法人英知法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございました。
先ほどのこととも若干重複いたしますけれども、やはり私は提供元で一定の匿名化をしてもらえるのではないかと思っておりまして、申し上げましたように、特に、今、統計等特例で前提とされているのは第三者提供の場面ですので、その場合、統計特例の対象となるのは、これはデータベース化された個人情報の提供ということになります。そうじゃなければ、そもそも同意が要らないということですね。ですので、そういう場合には、データベースの一定の部分を削除してくださいということは、そんなに高いハードルではない。
それから、ハイブリッドのものももちろんあると思いますけれども、その場合は、もちろん、いろいろな考え方があると思いますが、少なくともデータベースのところはこうしてください、ちゃんとやってくださいということは、それは全然無理ではないと思っております。
また、法文のもしかしたら制
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