戻る

日本弁護士連合会貧困問題対策本部事務局次長

日本弁護士連合会貧困問題対策本部事務局次長に関連する発言15件(2024-05-07〜2024-05-07)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 労働 (65) 給付 (46) 手当 (40) 受給 (39) 保険 (36)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2024年5月〜2024年5月

発言の多い議員 トップ1

15件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
房安強
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○参考人(房安強君) 日本弁護士連合会の房安と申します。本日はこのような機会をいただき、誠にありがとうございます。  日弁連は昨年二月に雇用保険の抜本的拡充を求める意見書を採択しました。本日は、この日弁連意見書の視点から意見を述べます。  まず、基本的な視座を述べます。  憲法二十七条一項の勤労の権利は、生存権を基本理念とし、労働によって生計を立てる権利です。具体的には、労働者は国に対して労働の機会の提供を要求し、それが不可能なときは相当の生活費を請求する権利であると解釈されています。  失業時の生活保障が不十分ですと、労働者は経済的な必要に迫られ、労働条件の悪い就労先に就職せざるを得なくなり、労働市場における労働条件全般の低下につながります。失業時の生活保障は、労働者が自身の能力、経験に見合ったやりがいのある仕事、ディーセントワークに就く機会を拡大させ、憲法二十二条一項の職業選択
全文表示
房安強
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○参考人(房安強君) 日弁連意見書に触れられていない事項なので、私個人の意見を述べます。  現在も、雇用保険の被保険者たるべき労働者の一部、特にパート・アルバイト労働者の一部が事業主の懈怠により加入していない事例はそれなりにあると思います。これは、どの程度の規模なのかは不明です。ただ、事業主による加入手続懈怠が認定された裁判例は、判例検索によると八件程度は確認できます。  そして、事業主の加入手続懈怠に対する罰則が存在しますが、六月以上の懲役又は三十万円以下の罰金ですが、ハローワーク職員は司法警察職員ではないため、罰則についての捜査権はありません。別途、警察、検察の捜査が必要です。実際に検挙される事例はほとんどないのではないかと思います。適用拡大により事業主の加入手続の懈怠が増加する可能性は高いですので、罰則を積極的に適用していく方策も必要かと思います。  また、労働者が自ら請求する
全文表示
房安強
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○参考人(房安強君) これも私個人の私見です。  被保険者資格が確認されても、資格が遡及できるのは原則として確認日前の二年間のみです。二年を超える遡及には、給与から雇用保険料が控除されていたことの証明が必要です。しかし、これは、事業主が法令上の統計義務を懈怠したことによる不利益を何ら義務違反のない労働者に帰着させると、それから、事業主の法令違反によって強制保険の例外を認めるということになりますので、強い批判があります。  資格取得の遡及を原則二年間に限ったのは、雇用保険料は徴収できる時効が二年間であり、保険料不納付の期間を算定基礎期間に含めた保険給付は不適当であるからだと説明されております。しかし、保険料不納付であっても労災保険では給付は実施されます。まあ給付後に事業主から一定の費用徴収はされるところですが、雇用保険でも同様に扱われるべきです。  改正法案による適用拡大後には、事業主
全文表示
房安強
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○参考人(房安強君) これも私個人の意見です。  労使双方の言い分を聞き、場合によっては同じ職場の従業員から聞き取りや録音記録の確認をするなど、事実認定をするのは多大な労力が掛かります。ハローワークはこれに対応する人員体制やノウハウに乏しいように思います。  労働弁護団の報告事例では、パワハラの証拠として録音記録があるのに、加えて同じ職場の従業員少なくとも二名の証言がなければパワハラとして認定できないとして、ハローワークが特定受給資格者の認定をしなかった事例があります。結局、弁護士が関与して審査請求をして、従業員二名の証言なしでパワハラの認定がされたということです。  なお、ハローワークの調査では二名の証言が要求されるというのは複数の報告が上がっておりますが、在職中の労働者が退職した労働者の離職理由の証明に協力するというのは立場的に困難ですし、一律にこれを求める合理性もありません。
全文表示
房安強
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○参考人(房安強君) 先ほど意見陳述で述べた学生適用除外の問題とか、あと、マルチジョブホルダーの問題以外に、やはり一番大きな問題はフリーランスの加入の問題だと思います。  現時点で、フリーランスの加入については、労働者性のある者の基準の問題もありますし、あと、自分がこれ加入できてもいいんじゃないかというときに、確認請求をしたいと、ここの制度が周知が不十分じゃないかとか、その相談体制の整備の問題等はあるかと思います。  さらに、これは本当に難しい将来の検討課題とはなりますが、韓国の事例、韓国ですね、の事例では、特別加入の拡大とか、あと、強制加入の制度までフリーランスの一部につくっていたりします。これはもう雇用保険部会の資料になっているかと思いますが、これも技術的に可能ならば制度導入も検討を今後していくべきなのかなと考えております。  以上です。
房安強
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○参考人(房安強君) この点については、今日の参考資料に、七十四ページですかね、日弁連のシンポジウムの模様を伝えている、いわゆる労働旬報ですね、こちらあるんですが、労働法律旬報があるんですが、ここには掲載されていないんですが、これと同じ号に掲載された非正規労働者の権利実現全国会議によるウェブアンケートの集計結果というのがあります。この結果も引用しながらこのシンポジウム、パネルディスカッション進めていったところなんですが、このウェブアンケートによりますと、回答総数はそれほど多くはないんですが、やはり、給付の水準が少ない、だからその間に、例えば家賃を滞納したりとかそういう事例もあるというふうに、家賃滞納したり、税金払えないとか光熱費を払えないとか、そういう事例があるというのは報告されております。  ですので、大規模なアンケート調査というのは実施できていないのでその全体の状況は分かりませんが、
全文表示
房安強
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○参考人(房安強君) 現状の制度では、Aというところを退職してBというところに就職して、それをAのときに、退職のときに支給を受けていない、かつ、AとBの間の失業期間が一年離れていないというふうな条件があれば通算は可能だという制度かと思いますが、この一年というのが場合によってはこういう人たちの足かせになるかもしれないというふうには思います。  私もこの点について深く考えたことはないんですが、今質問ありまして、もう少しこの受給のしやすさというのを、特にこの労働者、パート労働者の生活実態に合わせて、実態も調査しながら検討していく必要があるんじゃないかというふうに思いました。  以上です。
房安強
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○参考人(房安強君) 非正規労働者にとってこの度の改正がセーフティーネットとして機能するかという御質問なんですが、今回適用拡大の対象とされているのは十から二十時間の労働者ですので、やはり大多数は賃金日額が低い。ですから、八割の給付、掛け合わせてやはり基本手当日額を算定しても低いという労働者は多くなると。基本手当日額の下限が千円余り、千九十八円になる見込みですので、これが一か月分で、三十日で計算しても三万円余りじゃないかという話になります。  この度の改正は、そういうちょっと小さな給付になるといっても、それがないと生活できないんじゃないかという方にとっては一応助けになるとは思うんですが、給付に至るまで二か月間、事実上、貯蓄がないとちょっとそこまで、給付まで行き着かないという問題がなお、特にこの小さな給付ですら待てないという方にとっては大きくなるんじゃないか。そういう意味で、この方にとってメ
全文表示
房安強
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○参考人(房安強君) 十時間以上の拡大によって、マルチジョブホルダーですね、掛け持ちして生活している、なのに一つしか加入できないということの問題性がより顕在化するのではないかと考えておりますので、是非この点は、令和九年一月以降に検討、五年の高齢者の試行期間を踏まえて検討するとされていますが、やはりより積極的に検討していただきたいなと思っております。
房安強
役割  :参考人
参議院 2024-05-07 厚生労働委員会
○参考人(房安強君) 多様な働き方を推進していくという政府の姿勢と、今のその労働法制、特に労働者性をめぐる問題、昔からある基準の問題も含めて、これがちょっとそごがどんどん広がっているのではないかと。この度の十時間以上の労働者への適用拡大にしても、これが本当に受給者割合の拡大につながるかという問題もあって、その制度の元々のつくりが、もう正社員で長く働いたという方を想定していた制度が元々のつくりになっていますので、そこの点からちょっと視点を見定めて検討する必要もあるんじゃないかというふうには感じておるところです。  以上です。