立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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次に、厚労省が把握されている、現状においてオンライン診療を実施している医療機関の数、また、それが全医療機関に占める割合について教えてください。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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また、改正後の医療法においては、オンライン診療受診施設の設置者は都道府県知事への届出その他の義務を負うことになっておりますが、今現状において、患者さんがオンライン診療を受けている場所というのはどのような場所になっているのか。そのうち、改正後の医療法八条二項によってオンライン診療受診施設の届出が必要になるのはどのような場所か、教えてください。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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要するに、今、適法にオンライン診療を行っているところは重ねて行う必要は必ずしもないけれども、それをやればより簡便にできる場合もあるというふうに理解しました。
それで、オンライン診療受診施設の設置や運営にはそれなりの費用がかかると思われますけれども、現状において、オンライン診療のシステム運営費用を賄うために、患者さんから医療費とは別にシステム利用料のようなものを徴収している例はあるんでしょうか。
また、改正法の下では、オンライン診療受診施設の運営を営利事業として行うこと、そのために、患者さんから徴収する使用料から利益を得ることも許容されるのでしょうか。その場合、地域に医療機関がなく、オンライン診療受診施設も一つしかないようなところでは、患者さんの足下を見て高額な使用料が設定されるようなことも想像されますが、過度に高額な使用料の設定を規制する方法はありますでしょうか。教えてください。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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そうすると、今、過度に高額な使用料の設定を規制する方法についてはお答えがなかったですけれども、それは多分、今の基準上はないということになるんじゃないかと思いますので、改正に当たって省令で定める基準に、利用料は適正なものとすることといった定めを置いてはどうでしょうかという御提案を申し上げた上で、次の質問に移りたいと思います。
次に御質問する医師偏在対策の中でもオンライン診療は触れられているところですが、今後の医療提供体制全体の中でオンライン診療に期待される役割について、大臣にお伺いいたします。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
次に、医師偏在対策についてお伺いいたします。
厚生労働省からは、令和六年十二月二十五日付で医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージというものが出されております。そして、お配りした資料はその抜粋になりますけれども、地域の医療機関の支え合いの仕組み、1の医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等の一つ目の項目として、管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務経験を求める対象医療機関を追加するという旨の記載があります。
そこで、その対象医療機関の現状における範囲と数、また管理者の要件としての勤務経験を有していると認定されている医師の数をお答えください。
さらに、改正後に想定されている省令改正で追加された後の対象医療機関の範囲と数を教えてください。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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そうしますと、改正後の対象医療機関の数が千六百程度ということで、認定医師の数六百八十二と比べてかなり多いように思われますけれども、この点についてはどういう対応を考えておられるでしょうか。教えてください。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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なるほど。その要件にかからないので、医療機関の数が多くても問題なかろうということで理解しました。
次に、資料の三ページ目にある経済的インセンティブについてお伺いいたします。
三つ目の項目に、重点医師偏在対策支援区域で承継、開業する診療所の施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着に対する支援を緊急的に先行して実施とありますが、この実施状況を教えてください。
なお、この重点医師偏在対策支援区域というのは、今回の法案による一連の改正が施行された後は、医療法第三十条の四第二項第九号イ(二)に掲げる区域を指すという理解でよろしいかどうか。
また、法改正前の現状においてはどういう区域を対象にこれが実施されているのかについても、念のため教えてください。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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済みません、ちょっと細かいところで、今、条文第四号と言われましたけれども、第九号で正しいかどうか、確認させてください。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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次に、この資料で言う当該区域における一定の医療機関に対する派遣される医師及び従事する医師への手当増額の支援とあるのが、改正後の医療法十条の二に定める医師手当事業のことと思いますけれども、この事業において医師に増額手当が支払われるまでの資金の流れについて、御説明をお願いいたします。
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| 柴田勝之 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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今、基金と言われましたけれども、機構ですかね。
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