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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柴田勝之 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
原告らに直接おわびされますかというふうに今伺いました。それに対して、お答えはなかったんじゃないでしょうか。高市総理も上野大臣も既に公式におわびを述べられているわけですから、原告に直接謝罪するかどうか、あとはもう大臣が御判断できる問題ではないでしょうか。御決断いただけないでしょうか。  直接謝罪することに何か問題がありますか。あるいは、記者会見でおわびしたので、直接の謝罪は必要ないとのお考えなんでしょうか。お答えください。
柴田勝之 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
何で決断できないんですか。お答えください。さっき聞いたと思いますけれども、直接謝罪することに何か問題があるんでしょうか。あるいは、そういう必要がないとお考えなんでしょうか。  直接謝罪できない理由を、あるいは今判断できない理由をお答えください。
柴田勝之 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
それは私は大臣が御判断できる問題だと思うんですが、できるんですか、できないんですか。お答えください。
柴田勝之 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
要するに、大臣は判断できないということですね。
柴田勝之 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
結局、大臣が今判断できないというお答えかなと思われるんですけれども、そこを明確にしてほしいのと、なぜ今判断できないんですか。我々としては、大臣が今御決断できることだと思っておりますので、今判断できないというのであれば、その理由をお答えください。
柴田勝之 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
政府全体として検討しなければ大臣として決められないという、その理由を教えていただければと思います。
柴田勝之 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
適切な時期に是非原告に直接謝罪していただきたいということを改めて強く申し上げて、次の質問に移らせていただきます。  昨日の新聞報道で、厚生労働省では、平成二十五年の引下げのうち、ゆがみ調整は原告を含む全ての利用者に対して再度行う、さらに、デフレ調整に代わる消費実態に基づいた方法での引下げも行うけれども、原告には特別に差額を給付するという案で与党などと調整しているという報道がありました。  しかし、資料にあるとおり、原告らからは、全ての生活保護利用世帯について改定前の基準との差額を全額補償するよう求められています。専門委員会の報告書案においても、後続訴訟の原告も含め、原告らに対しては改定前の水準を適用することも解決の一手法とされています。  さらに、原告ら以外の生活保護利用世帯についても同様に、改定前基準との差額保護費を全額支給するのが公平ですし、被害の救済に資するのではないでしょうか
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柴田勝之 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
是非、全額補償の方向で御検討をお願いしたいと思います。  専門委員会の報告書案には、原告以外の被保護者については、ゆがみ調整は不可欠であるという記載がございます。これは、生活保護法八条二項が、生活保護の基準について、要保護者の最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならないとしていることを根拠にしていると思われますが、減額の場合に激変緩和措置が裁判所でも認められていることから考えれば、基準が最低限度を下回った場合の増額は厚生労働大臣の義務であるけれども、逆に、上回った場合に減額することは義務とまでは言えないと考えるべきだと私は思っております。  厚生労働省としては、基準が最低限度を上回った場合の減額は、下回った場合の増額と同じ程度の義務とお考えなんでしょうか。お答えください。
柴田勝之 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
何かちょっと質問に対する答えとして物足りないんですが、基準が最低限度を上回った場合の減額は、下回った場合の増額と同じ程度の義務と考えているのでしょうか。この点について、お答えをお願いします。
柴田勝之 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
必ずしも、上回った場合には減額、必ずしなければいけないということはないんじゃないかということを申し上げたいと思います。  次に、専門委員会の報告書案においては、最高裁判決で違法とされたデフレ調整に代わる高さ調整というものでの再減額が検討されています。しかし、これについては、行政法を専門とする委員から、前の裁判で主張し又は主張し得た理由による再減額であって許されないと繰り返し指摘されているところです。  また、平成二十五年改定に向けた当時の生活保護基準部会は、一年十か月かけて慎重な審議をした結果、デフレ調整とか高さ調整のようなものはあえて採用しませんでした。それを僅か三か月という専門委員会の拙速な審議で、当時の基準部会の先生方の意見を聞くこともなく、減額改定をし直すのは余りに乱暴ではないでしょうか。  原告は、蒸し返しに当たる減額改定がなされれば、再度の訴訟も辞さないという構えを見せて
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