議院運営委員会
議院運営委員会の発言5653件(2023-01-19〜2026-02-25)。登壇議員190人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
理事 (57)
事務 (50)
経費 (47)
要求 (47)
令和 (44)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 浜田靖一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-24 | 議院運営委員会 |
|
この際、発言を求められておりますので、これを許します。塩川鉄也君。
|
||||
| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2025-04-24 | 議院運営委員会 |
|
今回の国会法、議院証言法、規則等の改正は、昨年成立したいわゆる経済秘密保護法を受け、国会が重要経済安保情報の提供を受けるに当たっての手続や保護措置を、秘密保護法の特定秘密の場合に準じて定めるものです。
一連の改正案は、国会の情報監視審査会が重要経済安保情報の運用をチェックするという建前を取っていますが、そもそも、経済秘密保護法は、政府の持つ膨大な情報から政府が勝手に秘密を指定し、秘密漏えいや取得に厳罰を科す秘密保護法体制を経済分野にまで拡大するもので、秘密を扱うことになる民間労働者、技術者、研究者を、適性評価と称する身辺調査を行い、監視するものです。我が党は、憲法の基本原理である国民主権と基本的人権を根底から覆す違憲立法だとして、反対しました。
改正案は、議院証言法や国会法百四条に基づき、国会が提出を求めたときは応じなければならないと定めている内閣、官公署の証言、報告、記録の提出義
全文表示
|
||||
| 浜田靖一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-24 | 議院運営委員会 |
|
それでは、まず、国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
|
||||
| 浜田靖一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-24 | 議院運営委員会 |
|
挙手多数。よって、そのように決定いたしました。
次に、衆議院規則の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の規則案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
|
||||
| 浜田靖一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-24 | 議院運営委員会 |
|
挙手多数。よって、そのように決定いたしました。
次に、衆議院情報監視審査会規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の規程案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
|
||||
| 浜田靖一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-24 | 議院運営委員会 |
|
挙手多数。よって、そのように決定いたしました。
次に、国会職員の適性評価の実施に関する件の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
|
||||
| 浜田靖一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-24 | 議院運営委員会 |
|
挙手多数。よって、そのように決定いたしました。
―――――――――――――
|
||||
| 浜田靖一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-24 | 議院運営委員会 |
|
次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました各案は、本日の本会議において緊急上程するに賛成の諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
|
||||
| 浜田靖一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-24 | 議院運営委員会 |
|
挙手多数。よって、そのように決定いたしました。
―――――――――――――
|
||||
| 浜田靖一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2025-04-24 | 議院運営委員会 |
|
次に、調査研究広報滞在費の使途の報告及び公開並びに残額の返還に関する規程制定の件、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件についてでありますが、両件につきましては、お手元に配付してありますとおりの案で各会派の合意が得られましたので、その内容について御説明いたします。
まず、調査研究広報滞在費の使途の報告及び公開並びに残額の返還に関する規程制定の件について御説明いたします。
本件の主な内容は、第一に、使途の範囲につきましては、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うために必要な費用に充てるものとし、選挙運動の費用に充ててはならないこととするものであります。
第二に、使途の報告、公開につきましては、議員は、毎年十二月三十一日現在で、その年の支給総額、残額及び支出先等を記載した報告書を翌年の五月三十一日までにその属する議院の議長に提出することとし、
全文表示
|
||||