アドバイザリー・ボード会員/龍谷大学政策学部教授
アドバイザリー・ボード会員/龍谷大学政策学部教授に関連する発言17件(2025-05-15〜2025-06-03)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
規制 (64)
原子力 (62)
処分 (48)
参加 (46)
国民 (41)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大島堅一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-06-03 | 原子力問題調査特別委員会 |
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おはようございます。
本日は、貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
五月のこの委員会で申し述べた点に加えまして、いただいた論点に関して、三つの観点から意見を申し上げます。
まず、最初に申し上げておきたいのは、規制と推進の分離が形骸化しているという問題です。
この表も御覧ください。この表は、NPO法人である原子力資料情報室が作成したものです。
表を見ますと、原子力規制庁の設立当初、二〇一二年九月の規制庁の幹部は、警察庁、環境省、経産省の出身者が一人ずつでした。しかし、二〇一七年一月には、経済産業省出身者が五人中四人になりました。二〇二二年七月には、主要の五つのポスト全てが経産省出身で占められるようになりました。二〇二四年七月になると、一人が警察庁出身に替わりましたが、依然として四人が経済産業省出身です。これは、事業や推進を担う省庁から規制機関の幹部職員に
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| 大島堅一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-06-03 | 原子力問題調査特別委員会 |
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簡潔に申し上げます。
私は、電気料金アドバイザーとして、消費者庁の電気料金アドバイザーで、電気料金値上げの際の資料を拝見しました。
そのときに、東京電力の値上げ申請の内容を見ますと、平均、機械的に発電量と支払っている対応を見てキロワットアワーに換算しますと四十円を超えておりましたので、大変高い電源になっているというふうに理解しております。
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| 大島堅一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-06-03 | 原子力問題調査特別委員会 |
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しばしば電力供給の安定性というのは特定の電源に結びつけて議論されることが多いんですけれども、本来は、供給信頼性という指標がありまして、そこで判断されます。原子力がとりわけそれに貢献するという知見はありません。実際には、十分な供給力を確保されているかどうかというだけの話であって、特定の電源がとりわけこれに優れているというふうにはなりません。なので、この電力供給の安定性、必ず原子力について議論されるというのは非常に問題だというふうに考えます。
一方、電源に対する考え方は、電力供給の安定性ということは抜きに、別にいろいろ考えるべきことがありまして、国民経済、国民社会に対して脅威的な、頻度は少なくあったとしても、脅威的な影響を与えるものについては社会的に判断して、それはやめるべきだというふうに判断するのはあり得ることだというふうに思います。それは原子力に当たるというふうに思っております。
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| 大島堅一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-06-03 | 原子力問題調査特別委員会 |
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国際的なプロジェクトとして、フランスでITERというのをやっていましたが、二〇二四年、昨年に、二〇二五年から動かすということでしたが九年間遅らせて、それでその段階で三兆五千億円かかっています。これは実験炉です。実験炉というのは、核融合をある程度長い間持続させることができる状態にすることですね。原型炉というのは、それにもう少し発電もできるということをやります。実証炉は更にそれに経済性を伴わすという段階なので、実証は絶対にできないです。
二〇三〇年には絶対にできないということなので、これをエネルギー源として考えるということは大変問題で、そういう、大風呂敷を広げることによって、夢があるじゃないかということでお金を使うというのは、それはやはり国としておかしいというふうに思いますし、IEAのネットゼロというシナリオにも、全く核融合というのは出てきません。
原子力自体も役割は低くて、再エネは九
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| 大島堅一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-15 | 原子力問題調査特別委員会 |
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おはようございます。この度は、発言の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
私からは、大きく二点述べたいと思います。二ページ目にお願いします。
まず、大きな一点目は、バックエンドに関わる諸課題に関する概況と提言です。また、第二点目は、高レベル廃棄物処分プロセスにおいて規制と事業が分離していない、これが放置されているという点についてです。
大きな一点目の、概況と提言についてまずは述べたいと思います。
五ページ目までちょっと飛んでいただいて、お時間もないので。
まず、高レベル廃棄物処分の対象についてです。現行の最終処分法では、処分の対象となるものは、使用済核燃料を再処理した後に生じる廃棄物になっています。具体的には、ガラス固化体とTRU廃棄物です。
次、四ページに戻っていただいて。
しかし、一方で、ガラス固化体とTRU廃棄物の発生元である再処理の現実性が不
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| 大島堅一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-15 | 原子力問題調査特別委員会 |
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私なりの考え方をお話ししたいと思います。
フランスのCLIについては、私、名前と概要については存じ上げておりますけれども、詳しくは存じ上げていないので、恐らくそうなっているであろうということをお話ししますと、高レベル廃棄物処分等々のバックエンドについては、欧州でも、あるいはアメリカでも、市民参加の点をどうするかということが問題になっていて、いかに国民や市民との間の対話を、対話というか、参加できるような仕組みをどのように構築するかというのが課題になっているということを、二〇一七年ぐらいだったか、国際的なプロジェクトがアメリカと欧州の間でありまして、ENTRIAという国際会議のまとめの会議に参加したことがありますけれども、そういう認識が持たれていました。
恐らく、第三者的な、科学的な問題を国民に伝えたり、あるいは国民がそれに参加できるようにするために、透明性を確保することを非常に重要視
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| 大島堅一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-15 | 原子力問題調査特別委員会 |
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ごくごく簡単に申し上げます。
スライドの方の七ページ目にございますが、政府提案が出た後に、市民意見や自治体が承認するというプロセスがございます。
あと、決定的に違うのは、最終的に処分場をどこにするか、どのようなものにするかを国会が決めるということです。国会が承認するということです。そうでなければ、やはり国民的な意思というのは反映されない。国会がやはり国権の最高機関ですので、そういったプロセスが大事だというふうに思っております。それがフィンランドほかの、そのほかの国との大きな違いかというふうに思います。
ありがとうございます。
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| 大島堅一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-15 | 原子力問題調査特別委員会 |
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御質問をいただきまして、ありがとうございます。
お手元に文書にしたものもございますが、これは、オーフス条約に欧州諸国は全部加盟しているのと、多くの国々で、別に欧州だけではない条約ですので、日本も加盟できるものだというふうにまずは申し上げた上で、欧州で当たり前の制度として参加できているのはどういうものかというと、資料でいいますと三ページなんですけれども、まずは、参加の合理的な時間を、参加可能な時間を与えるということです。
例えば、日本でほぼ唯一、市民参加が行政手続法等によって認められているのはパブリックコメントですが、多くは三十日、以上となっているんですが、大体三十日になっているんですね。あと、情報も、あれ、こんなパブリックコメントは出ていなかった、初めて聞いたと思って、二、三日前にアクセスするとかいうのはあるんですけれども。
こういったことが、市民がそしゃくできるような情報をき
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| 大島堅一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-15 | 原子力問題調査特別委員会 |
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私なりの考え方を申し上げますが、やはり、今の最終処分法は再処理を前提としたものになっておりまして、高レベル廃棄物とTRU廃棄物だけが処分の対象になっている。それは、近藤先生もおっしゃいましたとおり、別に使用済核燃料がとりわけ難しいとかそういうことではないわけで、同じだけの技術でできるということなんです。
なので、本来は、それを再処理と切り離して、そうではない、使用済核燃料であるとか溶融デブリとか、そういうものも処分できるようにしないと、いつまでも、技術的にはそうであっても、処分できるものが再処理から出てくるものに限るというふうにするものですから、いろいろな問題が逆に法制度から生じて、使用済燃料は必ず再処理しなければならないというふうにどんどんなっていくわけですね。これは社会的な現象としてそうなってしまう。
そうではない部分もいいんだよというふうに言えば、近藤先生おっしゃるように、じ
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| 大島堅一 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-15 | 原子力問題調査特別委員会 |
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私なりの考え方をお話しいたします。御質問いただきまして、ありがとうございます。
NUMOは、御承知のように、事業を実施する主体です。私、そういう意味では、技術的な観点から事業という面でいろいろ検討し、文献調査なども進めていたというふうに考えております。
それはそれとしていいんですけれども、先ほど申しましたように、今の仕組みの中では、一部、位置に関して、自らが次に進む概要調査の条件などの起案をする、それが経産省で議論されていきますと。そこのところで一つ問題になったのは、グレーのゾーンがあるときに、いや、分からないんだから、外すのではなくて、むしろ緩める方向で、次の概要調査に進んでもよいという方向、分からなければ進んでよいというふうになってしまっているわけですね。そういうような基準をつくってしまいました。
それは専門家からすると、例えば、北海道教育大学の名誉教授である岡村先生という
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