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中央大学法科大学院教授・弁護士

中央大学法科大学院教授・弁護士に関連する発言13件(2026-06-25〜2026-06-25)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 国旗 (66) 行為 (60) 損壊 (44) ヘイト (22) 侮辱 (22)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年6月〜2026年6月

発言の多い議員 トップ1

13件
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
野村修也
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
皆さん、おはようございます。  中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也と申します。大学教員として法律学を教えまして今年で三十七年目、弁護士として実務に携わって今年で二十二年目となります。  本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案に賛成の立場から意見を述べさせていただきたいというふうに思います。  なお、本日の私の意見は、二〇一八年から七年間にわたりまして、外国人技能実習機構の評議員として、外国人との共生社会の実現を目指してきた経験を踏まえたものでございます。  いわゆる国旗損壊罪につきましては、保護法益が不明確だ、あるいは、内心の自由や表現の自由に対する侵害になる、さらには、器物損壊罪があれば十分だ、立法事実がないといったような批判が見受けられます。そこで、それぞれにつきまして、私の意見を述べさせていただきたいと思います。  まず、保護法益についてであります。  刑法九十二
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野村修也
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  ちょっと私は、もう既にかなり御質問の内容についてお話しさせていただきましたので、なぜ私が今回こういう形の発言をさせていただいたかの背景だけお話をさせていただきます。  実は、国旗損壊罪が存在しているヨーロッパ諸国の実際の処罰事例をいろいろと調べさせていただきましたところ、やはり表現の自由に該当するようなものについては処罰から外れていて、最終的には、ヘイトと思われるような悪質な、著しい侮辱行為といったようなものについて、それが処罰の対象になっているというのが現状であります。恐らく我が国におきましても、この法案ができますと、実際に適用される事例というのは私が先ほど申し上げたようなものではないかというふうに考えている次第であります。  ヘイトについては、先ほどちょっと他の参考人の方から、法律でしっかり積み上がってきたと言っておられましたが、ヘイトスピーチ解消
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野村修也
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  私は、やはり表現の自由は非常に大切なものだというふうに考えております。それは皆様方、同じ思いでこの法案に向き合っておられるのではないかなというふうに思っておりますが、その場合におきましては、例えば過去に作成されたもの、作品ですね、そういったようなものを表示するというようなことは、これは表現行為として最大限尊重されるべきだというふうに思いますが、現に人が見ている前で不快な状況を拡散させるような行為そのものが社会の分断を生むというふうに思われますので、限定的に、例えばネットにおけるものにおきましても、生配信というような形で、その場で不快な行為を拡散し続けている、そういう事態を想定すべきではないかなというふうに考えているところであります。
野村修也
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  実際に刑事事件を様々やらせていただいている観点から申し上げますと、実際には、先ほどちょっと御懸念のあったような形で、逮捕されたりとかあるいは勾留されるという事案はたくさん存在しております。  その中で、内心に関わる事柄、例えば侮辱罪という形で、もし逮捕というか捜査を受けるという形になりますと、当然のことながら内心に関するところまで踏み込んで警察は捜査をするということは常識的に存在しているものでありまして、この法案だけが特別何か突出してそういう事態を巻き起こすというふうには理解できないかなというふうには思っております。  ただ、刑事事件におきましては、警察、検察側の方の抑制的な対応というものが必要になろうかというふうに思いますので、あくまでもこの法律は外形に基づいて処罰を決定していくというものでありますから、主観に立ち入った捜査は不要であるということは前
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野村修也
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  御懸念の表現の自由との関係は、この法案を考えるに当たって最も重要な論点であるというふうに私も思っております。ですからこそ、この条文の中に表現の自由を尊重すべしという条項が入っているものとも理解しております。  これを実際に実務家として見た場合に、刑を執行する側の警察官がこの条文があることによってどういう対応を取るかといった場合には、まずは、表現の自由に侵害が及んでいないかどうかということを一番最初に考えることになるだろうというふうに思います。  そういう点で、事例としましては、私が先ほど申し上げましたように、例えば侮辱罪というものは存在しております。侮辱罪に該当する行為は、幾ら表現の自由があったとしても、刑事罰を受けるというのは現行法上確立したものでありますから、その侮辱行為を更に著しいという形で表現しているものがこの構成要件になっているんだというふう
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野村修也
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
どうもありがとうございます。  今お話があったように、憲法を常に意識しながら運用することは当たり前とはいっても、条文の中に書かれるということは非常に重要な意味を持っているということは間違いはないというふうに考えております。  その上で、やはり、警察や検察にとって一番の悩みは、先生が御指摘された政治的な表現、いわゆるデモ活動などについては、これは集団示威活動、示威行為として、表現の自由の中で長年保障されてきている行為でありますので、それとの関係性の中でこの法律をどのように考えるのかというのは、非常に悩ましい問題だというふうには思います。  ただ、そうなりますと、私の先ほど申し上げたような極端な事例というものに最終的には刑罰は収れんしてくるものだというふうに考えているわけでありまして、もし極端な事例というものが存在しないのであれば法律自体は不要ということになるかもしれませんけれども、私が
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野村修也
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
話すと長くなるかもしれません。  私もその様子は拝見いたしましたし、あるテレビ番組で、これまでの過去のレジェンドと言われる方々にも伺いましたが、やはり、始まる前の国旗が上がるときには、各人がみんな、緊張すると同時に感動するということは聞いております。  ただ、私は、今回、申し上げていますけれども、内心自体の中で日本の国旗が嫌いだという国民の人がいても、私はそれでもいいというふうには思います。それを強要して、国旗をみんな尊重しようという法律をもし作っているんだとすれば、それはちょっと強要することになるかなというふうには思いますが、ただ、先生おっしゃるとおり、恐らく、多くのほとんどの日本人は先生のお気持ちと同じではないかというふうに思っております。
野村修也
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  恐らく、私は今委員がおっしゃられた冒頭の、国民が国旗に対してどういう感情を持っているのかということが非常に重要な、この法案を審議する上での前提ではないかなというふうに思っています。  それは何かといいますと、やはり特別なものなんですね。国旗というのを見ると、多くの国民は自分のアイデンティティーを感じますし、それから誇りもそこに感じますし、さらには愛着も感じる、こういう道具なんですね。  ですから、表現をするときにその道具というのは、物すごい強い力を持っているものだということを前提に、表現というのは考えなきゃいけないというふうに思います。確かに、苦しい思いをして、政府に対して非常に強い不満を持って、そのことを表現するために何らかの言論を行うということは当然ありますし、それは十分に保障されるべきだというふうに思いますが、その際に、国旗というものを使ってしま
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野村修也
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  もうかねてから何度かお話ししているかとは思いますけれども、やはり問題となりますのは、先ほど江藤参考人の方からもお話があったんですけれども、実際の実務を考えてみますと、乱発して、これによって刑事罰を科していこうというような行為が想定されにくい法律ではないかなというふうには思っております。  やはり、誰が見てもこれは表現だというふうには言えないような悪質な行為が行われているときにこそ、この刑事罰が役に立つというふうに考えて運用されていくものだというふうに思われますので、そう考えれば、その行為自体に対しては、普通の侮辱罪が適用されるケースであるとか、あるいは名誉毀損が適用されるようなケースとほとんど変わらないのではないかというふうに思われます。  ただ、先ほどから申し上げていますように、侮辱罪とかあるいは名誉毀損罪と言われているものは、個人に対して行った行為
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野村修也
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
ありがとうございます。  先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、器物損壊の事例というのは確かにあります。器物損壊罪は親告罪でありますので、その物を持っている人が、大した価値のないものが傷つけられたというふうに考えて、それで告訴をしないということになれば、事件は終わってしまいます。しかし、国旗というものが、物としての価値が少なかったとしても、そこに込められている国民全体の思いというものは非常に重要なものでありまして、それを、一私人の告発するか否かによってこの問題が終わってしまうというのはやはり実態に合わないのではないかなというふうに思いますので、そういう意味では、既に器物損壊で処理されている事案があるということは、立法事実は既に存在していると考えていいんじゃないかなというふうに思っています。