内閣法制局第二部長
内閣法制局第二部長に関連する発言9件(2025-04-15〜2025-05-15)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
法律 (16)
内容 (9)
規定 (7)
協力 (6)
命令 (6)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 栗原秀忠 |
役職 :内閣法制局第二部長
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参議院 | 2025-05-15 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
先ほど防衛大臣から御答弁がありましたように、国民により分かりやすい法制とするという点、これは御説明にあったとおりというふうに私ども理解しておりまして、今般、ACSAに係る物品又は役務の提供に関する規定を共通規定化する理由の一つとしては妥当であるというふうに考えております。
また、そのほか今回の共通規定化に当たりましては、そういった点に加えまして、ACSAに規定する活動の範囲及び提供する物品又は役務の類型は定型化しているということ、これらの内容はいずれもACSAの根幹を成すものと評価できることですとか、今後締結するACSAにおいても同様の規定の内容が含まれることが想定されるといったような、そういった説明を私どもとして受けまして、内閣法制局としてこれを了としたものでございます。
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| 栗原秀忠 |
役職 :内閣法制局第二部長
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参議院 | 2025-05-15 | 外交防衛委員会 |
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ただいま御説明がありましたように、防衛省の方で立案された法律案につきまして、私どもとしては、先例も踏まえつつ、通常の法律案の審査としてこれを審査を行いまして、本法律案について法制局としての了解をしたものでございます。
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| 栗原秀忠 |
役職 :内閣法制局第二部長
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参議院 | 2025-05-15 | 外交防衛委員会 |
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はい。御指摘のとおりでございます。
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| 栗原秀忠 |
役職 :内閣法制局第二部長
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衆議院 | 2025-05-14 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
一般論でというお尋ねですので、私からは一般論を申し上げますが、憲法第二十九条第二項に、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」とありますように、憲法が保障する財産権でありましても、法律により、公共の福祉のために必要な場合に、合理的な限度において制約を受けることはあり得るものと解されます。
この公共の福祉による制約につきましては、その具体的な内容や制約の可能な範囲等につきまして、個別の立法の目的等に応じて、その必要性や合理性の面から具体的に判断する必要があるものと認識しております。
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| 栗原秀忠 |
役職 :内閣法制局第二部長
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衆議院 | 2025-04-16 | 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
災害救助法第八条の協力命令について今お尋ねがあったかと思います。
この命令の対象をどうするかということでございますが、一般に、命令の対象とするか否かにつきましては、当該命令によって果たされる法益の内容や大きさ、それから一方で、制約される権利、自由の内容、態様、手続等を総合的に考量の上、個別の立法の目的等に応じまして具体的に判断されるべきものと考えられます。
本法律案におきましては、協力命令の対象に登録被災者援護協力団体を位置づけることとされておりますけれども、この団体が、避難所の運営や炊き出し、障害物の除去といった被災者援護協力業務を適切に行うことができるものとして自発的に登録を受けたものであるということを踏まえまして、救助の迅速かつ円滑な実施のために登録被災者援護協力団体に協力命令を行う必要があると考えられるものであります。
この旨、内閣府から説明を受
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| 栗原秀忠 |
役職 :内閣法制局第二部長
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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お答えをいたします。
本法律案につきましては、防衛省の方において立案されまして、私ども内閣法制局において審査をしたものでございます。
先ほど委員から御紹介もございましたが、社会保障関係の法律といたしましては、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律というものがございます。
こうした先例も踏まえまして、今回の法律案につきましては、今お話もありましたように、確かに法律に規定する内容につきましては異なるところはございますけれども、我が国と我が国以外の締約国との国際約束の実施を確保するために我が国の法律の特例等の必要な事項を定めるという点では同じでございまして、その規定する内容が異なるからといって法形式に違いがあるものではなく、今回の法案で適当であるというふうに判断したものでございます。
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| 栗原秀忠 |
役職 :内閣法制局第二部長
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
本法律案におきます締約国ということでございますけれども、この法律案の第二条第一号におきましては円滑化協定の定型的な事項が書かれておりまして、これに当てはまる国際約束が締結され、その内容がこの法律案に定める措置と合致するものであるということを確認した上で、具体のどの協定が適用対象かというのは政令で定めることにしております。
当該国際約束の相手方を締約国というふうにこの法律では扱うものでございますから、必ずしも不明確であるという御指摘は当たらないものというふうに考えております。
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| 栗原秀忠 |
役職 :内閣法制局第二部長
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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ただいまお尋ねのありました共同軍事演習が武力による威嚇に該当するかどうかという点でございますけれども、これ、個別の状況に応じて判断すべきものでありますところ、当局として、お尋ねの共同演習について、その詳細、事実関係を承知しておりませんため、お答えすることは困難でございます。
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| 栗原秀忠 |
役職 :内閣法制局第二部長
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参議院 | 2025-04-15 | 外交防衛委員会 |
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重ねてのお尋ねではございますが、内閣法制局として、この軍事演習のその詳細につきまして承知しているわけではございませんので、なかなかお答えするのは困難であることは御理解いただければと思います。
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