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内閣法制局長官

内閣法制局長官に関連する発言27件(2023-02-03〜2025-11-07)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 憲法 (38) 特別 (19) 関係 (19) 補佐 (17) 近藤 (16)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岩尾信行
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2025-11-07 予算委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。   新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。 また、さらに、  いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるというこ
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岩尾信行
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
憲法第十四条第一項におきましては、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」としておりまして、いわゆる法の下の平等を規定しています。この規定ですが、合理的な理由のない不当な差別を禁止する趣旨でありまして、合理的な根拠に基づき法的取扱いに区別を設けること自体を否定するものではないと解されております。  委員御指摘の保険料調整制度は、ただいま御審議いただいております法律案附則第二十二条等におきまして規定されている短時間被保険者の厚生年金保険料等に関する経過措置でありますが、この法律案の立案に当たった厚生労働省からは、おおむね以下のような説明を聞いております。  すなわち、被用者にふさわしい保障の実現、働き方や雇用の選択をゆがめない制度とするなどの観点から、被用者保険の適用対象の拡大を図るところ、新
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岩尾信行
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
今お尋ねのありました一号被保険者であった者についての考え方ですが、内閣法制局といたしましては、今回の経過措置は、事業主負担を増加させることにより、厚生年金保険の支え手の増加や、就業調整することなく就労できる環境づくりの整備に寄与した中小零細事業主に配慮する観点から設けられたものでありますから、その対象者に一号被保険者であった者が含まれることとなったとしても、不合理なものであるとは考えていないところでございます。
岩尾信行
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お尋ねの就業調整をすることのおそれにつきましては、所管省庁である厚生労働省からお答えするのが適切であると考えておりますが、経過措置の趣旨、目的は、大きな目的が就業調整を行うことのおそれにあるといたしましても、それを中心に考えて線引きを引いたときに、一号被保険者であった者に対してもその経過措置の対象に含めることが合理的か、あるいはそれが含まれることが憲法違反になるかどうかにつきましては、不合理なものとは考えていません。  お尋ねの就業調整のおそれがあるかどうかにつきましては、これは厚生労働省でお答えすべき事柄だと考えております。
岩尾信行
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
一号被保険者であった者についても、様々な特例措置により、必ずしも負担が減少するだけではなく、増加する者も含まれているのではないかと思われることから、必ず、就業調整をするおそれがあるという、ということは言えないと思います。  また、就業調整をするおそれがあることを前提といたしまして制度設計をするとしても、就業調整をすることのおそれがないからといって、直ちにそれが、経過措置の取扱いが不合理な区別になるということまでは言えないと考えております。
岩尾信行
役職  :内閣法制局長官
参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
お答えします。  現行法におきまして、元々自衛官でない公務員である者について自衛官の身分を兼務させる運用は行われていないと承知しております。また、関係省庁からそのような兼務についての御相談を受けたことはございません。そのことから、当局において、お尋ねのような業務と憲法との関係につき、兼務と憲法との関係につきまして具体的な検討を行ったことはございません。  その上で、一般論としてお答え申し上げると、自衛官の身分を持った場合には、自衛隊という実力組織におきまして自衛官として一定の役務を提供する義務を負うこととなる、そういうことを踏まえますれば、本人の意思に反して兼務させることは相当ではないと考えますが、憲法において兼務自体を直ちに禁止している規定はないものと承知しております。
岩尾信行
役職  :内閣法制局長官
参議院 2025-05-13 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
先ほどもお答えしましたんですが、当局として、関係省庁においてそもそも兼務自体をどのように考えるか、その場合の手続、要件等をどのようにするかという、そういった具体的な検討を踏まえて御相談がないと、当局の答弁としては先ほど申し上げたような一般論にとどまるということを御理解いただきたいと思います。
岩尾信行
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
憲法第二十一条第二項に規定する通信の秘密は、いわゆる自由権的、自然権的権利に属するものでありまして、最大限に尊重されなければならないものでありますが、通信の秘密についても、憲法第十二条、第十三条の規定からして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があると考えている、これは委員御紹介されたとおりでございます。  その上で、公共の福祉の観点から許される具体的な通信の秘密に対する制約の在り方は、制約を必要とする具体的な制度の内容に応じまして、制約の目的、制約により保護されるべき法益の内容や大きさ、それから通信の秘密に対する制約の内容、態様、手続等を総合的に考量して判断する必要があるものと考えておりまして、いずれにいたしましても、公共の福祉の観点から通信の秘密を制約しようとする場合には、制約の対象だとか手続等について法律で定める必要があるものと考えております。
岩尾信行
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
お尋ねの政治団体による寄附に関しましては、内閣法制局といたしまして、どのような制約を課することができるか、これについて、公共の福祉の観点から必要やむを得ないものと言えるのかどうかにつきまして、具体的な検討を行ってはいません。  また、企業・団体献金の禁止の在り方を含めまして、政治資金規正法の改正につきまして、既に各党各会派において御検討の上、国会に法律案が提出され、この委員会でまさに御議論が行われているものと承知しております。そのような法案の内容に関わる事項につきまして、内閣法制局から御意見を申し上げる、お答えするというような立場にはございません。
岩尾信行
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
内閣法制局の所掌事務につきましては、内閣法制局設置法で規定されているところであります。それによりますと、法制局は、閣議に付される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を付し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること、法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べることと規定されているわけでございます。  企業・団体献金の禁止の在り方につきましては、内閣法制局におきまして閣議に付される法律案という形で審査を担当したことはございませんし、昨年十二月でございますが、総務省におきまして作成、提出した政府統一見解、その協議を除きまして内閣等から意見を求められたことはございません。  その上で、先ほど申し上げました政府統一見解では、「企業・団体献金の禁止の在り方を含め、政治資金規正法の改正については、既に各党各会派において御検討の上、法律案が提出され、衆議院政治改革に関す
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