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内閣法制局長官

内閣法制局長官に関連する発言27件(2023-02-03〜2025-11-07)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 憲法 (38) 特別 (19) 関係 (19) 補佐 (17) 近藤 (16)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
近藤正春
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2023-05-09 財務金融委員会
○近藤政府特別補佐人 お尋ねの、相手国との関係においていかなる措置を取らなければいけないかというのは、国際法上の本来問題でございますが、先ほど外務大臣政務官の方の答弁にございましたように、宣戦布告に関する伝統的な国際法規というのは今は適用される余地がないということでございますので、憲法上の根拠という問題にはそもそもならないというふうに思っております。
近藤正春
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2023-02-21 予算委員会第一分科会
○近藤政府特別補佐人 先ほど防衛大臣の方からお答えがありましたとおり、保有できる武器の範囲につきましては、これまで、法理上、申し上げているように、相手国に壊滅的な被害を与えるようなものを持てないということは申し上げております。  それの個々の当てはめの問題でございまして、私ども、ちょっと、五千五百のものが一体どういう性能を持ち、どういうものか分かりませんので、私どもとしてはお答えはできないということでございます。
近藤正春
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2023-02-17 予算委員会
○近藤政府特別補佐人 先ほど防衛大臣がお答えしたのが政府の統一見解でございまして、当局も同じでございます。
近藤正春
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2023-02-06 予算委員会
○近藤政府特別補佐人 お答えをいたします。  今御指摘の昭和三十一年の答弁でございますけれども、まさしくその答弁を踏まえて、海外の、相手国の領域における武力活動で憲法上例外的に認められるものがあるというふうな法理を従来から御説明してきておりますけれども、これは、具体的な法律上の定義ということではなくて、具体的な例のときにおける基本的な考え方を述べたということだというふうに理解しております。  このような考え方は、その後も、存立危機事態におけるものも含めまして、そのまま当てはまる旨、政府としては繰り返し御説明をしてきているというふうに理解しております。
近藤正春
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2023-02-06 予算委員会
○近藤政府特別補佐人 お答えをいたします。  ただいまの、従来の敵基地攻撃能力の憲法上の適合性の問題は、いわゆる三要件の必要最小限度というところに入ってくるわけですけれども、基本的には、最小限度であるかどうかというのは、今流に申しますれば、我が国に対する武力攻撃、又は、我が国の存在が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険をつくり出している我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃を排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るため、我が国を防衛するための必要最小限度という意味というふうに理解しておりまして、そういう意味からすると、あくまでも、最小限度の観念からすると、我が国を守るための最小限度ということで共通の理解ができている、今の武力攻撃自身が我が国の存立を全うするような状態をもたらしているのであれば、そこは同じ概念で適用できるというふうに理解しております
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近藤正春
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2023-02-03 予算委員会
○近藤政府特別補佐人 お答えをいたします。  今委員が御指摘のように、従来から、いわゆる海外派兵については、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されないとお答えをしてきておりまして、その上で、他国の領域における武力行動で武力の行使の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないとお答えしてきているところでございまして、反撃能力の行使の問題についても同じ枠組みの中で判断されるべきものだと思います。法理上はそういうことになろうかと思います。
近藤正春
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2023-02-03 予算委員会
○近藤政府特別補佐人 お答えいたします。  反撃能力について、具体的に海外派兵を伴うようなものが必要なのかどうかというところは、私ども、ちょっと判断をしかねますので、それがあるとかないとかいうことは申し上げられませんが、例えば、安保法制の議論があったときに、機雷の掃海のときに例外的に他国の領海に自衛隊を派遣して掃海をする、いわゆる観念上は海外派兵的に当たるんですけれども、それは例外的に認められるという答弁を当時し、事例としてたしか御紹介したことがあったと思います。