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北九州市立大学法学部准教授

北九州市立大学法学部准教授に関連する発言15件(2025-06-04〜2025-06-04)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (68) 投票 (42) 国民 (38) 対策 (29) 自由 (18)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山本健人
役割  :参考人
参議院 2025-06-04 憲法審査会
ありがとうございます。  そうですね、これは本当に難しいところかというふうに思います。  今日の私の話の中ですと、違法化しなければ、そもそも削除等の要求を国側から出すということは基本的には難しいというふうに考えておりまして、その違法化の指定の仕方が明確に判断できるようにしておくことが望ましいということになります。  つまり、言論市場において特定の言論を削除せよというときについては、それの害悪が明白であって客観的に判断できるようにしておかなければ、曖昧な条件を付して削除みたいなことをやってしまうと、それはやはり実際それが事実として違法なものに最終的にはなる、あるいは、誤っているフェイクニュースだったとしても、そこには何らかの疑惑や疑念が生じるということになろうかと思います。  そういったことが生じると政府への信頼性というものが下がるということになりますので、やはりそういった事態を招か
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山本健人
役割  :参考人
参議院 2025-06-04 憲法審査会
ありがとうございます。  そうですね、これお答えするのは少し難しい、複雑になってくるんですけれど、デジタル立憲主義の議論の根幹にあるのは、現代においては大規模なプラットフォーム事業者が国家に匹敵するだけの権力主体になっているのではないかということで、デジタル空間においては、国家権力の統制とともにプラットフォーム事業者の統制、権力の統制も必要なのではないかということになります。  その上で、今回の議論との関係でいいますと、プラットフォームを通じて蔓延する偽情報等について、プラットフォームが自由に行っているコンテンツモデレーションや情報の流通に関するレコメンデーションの在り方、これが一つのプラットフォーム事業者の権力になるわけですけれど、この在り方を的確に統制することが可能なのか、なおかつ、それは当然、国家権力とのバランスの中で統制を考えていくということになるんですけれど、それが、国家権力
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山本健人
役割  :参考人
参議院 2025-06-04 憲法審査会
ありがとうございます。  これも難しいところだとは思うんですけれど、情プラ法は基本的には権利侵害情報を対象にしているということになります。そこには名誉毀損というものは含まれるということになるかと思いますので、恐らくその対象となる情報の種類自体はこれまでと変わらないということになります。その選挙に関連して、政治家の皆さんですとか支援者の方々を対象とするような名誉毀損的な情報の流通に対して迅速な対応をプラットフォームに義務付けることができるといいますか、それに限られるということになろうかと思います。  以上です。
山本健人
役割  :参考人
参議院 2025-06-04 憲法審査会
御質問ありがとうございます。  この点、プロミネンスの中で問題になるのは、その優先して表示すべき正しい情報とは何かという、この決定の問題ということになると思います。この国民投票の場合については広報協議会が設置されておりまして、そこで公式の情報が確定されるということになります。そうすると、この情報をプロミネンスさせるということについては、プロミネンスに関わる問題の多くの懸念が払拭できるということになろうかと思います。  もちろん、これを事業者に義務付けるということになると、事業者の自由の問題との関連は出てくるかと思うんですけれど、この点については、この国民投票という場合における選挙の公正、投票の公正ですとか判断の自由という観点から、それはある程度正当化できるのではないかというふうに考えますので、お答えとしては、これは可能ではないかということになります、有効ではないかということになります。
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山本健人
役割  :参考人
参議院 2025-06-04 憲法審査会
ありがとうございます。  これも難しいところというのが正直なお答えになりまして、というのも、この収益化停止ということが、では表現の自由との関係で考えますと、表現の自由とは収益なので関係ないとは直ちには言い難いということになろうかと思います。なので、その点は懸念しなければならないということです。  あとは、実態として効果がどれぐらいあるかとのバランスも考えなければいけないというふうに考えております。  といいますのは、基本的には、偽情報等を拡散する動機としては、経済的なインセンティブというものと、同時にイデオロギー的なインセンティブというものも強くあるというふうに思われます。この憲法改正国民投票を行った際に、経済的なインセンティブ側での発信には効果はあると思いますけれども、イデオロギー的な動機に基づく発信については効果は薄いということになります。  もちろん、今日皆さんが述べていたと
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