厚生労働省社会・援護局長
厚生労働省社会・援護局長に関連する発言281件(2023-02-20〜2026-04-02)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2024-04-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(朝川知昭君) 事業、いろいろな事業がございますけれども、事業の実施に関する自治体への財政支援というのは、それぞれの事業ごとに趣旨、目的に照らして措置されているということでございます。
現状でしかちょっと申し上げられませんで申し訳ありませんが、子供の学習支援事業については、地域の実情に応じていろんな取組を自治体の創意工夫でやっていただく余地が大きいということを踏まえて、国庫補助率二分の一ということで、生活困窮者制度の中でほかの事業と比べると、ほかはもう少し高い補助率の事業もあるという状況でございます。
いずれにいたしましても、子供に対する支援というのは重要であると考えておりますので、今後もこども家庭庁を始めとする関係省庁と連携して必要な取組を進めてまいります。
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2024-04-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(朝川知昭君) 住宅の確保に配慮を要する世帯の数、その数自体は我々把握をしてございませんけれども、関連する指標を幾つか申し上げますと、令和四年度の実績として、生活困窮者の自立相談支援機関への新規相談件数は約三十二万四千件ございました。そのうち住まい不安定の課題に関する相談が含まれていたものは、全体の一三・六%の四万四千件でございました。
また、令和二年度に約四万人を対象として行われた不安定居住の実態調査では、過去五年以内に知人宅やいわゆるネットカフェなど様々な場所を行き来する不安定居住を経験した割合は約一%でございました。
また、今後の推移に関する数字としましては、単身高齢者世帯は二〇一五年の一一・七%から二〇四〇年には一七・七%に増加する見込みでございまして、また、年代別の持家率は、四十歳代では二〇〇八年の六二・二%から二〇一八年に五七・六%、五十歳代では同様に七四・
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
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○政府参考人(朝川知昭君) お答えいたします。
新たな交付金制度に基づきまして、能登地域六市町の被災世帯を対象とする給付金につきましては、今後、石川県から順次支給が行われます。
委員おっしゃっていただきましたとおり、第一弾として、まずは被災者生活再建支援金の支給を受けた高齢者、障害者のいる世帯に対して、家財等給付金として対象となる世帯に一律で支給されます五十万円、こちらを先行して支給いたします。
この支給に当たりましては、市町に申請があった被災者生活再建支援金の申請情報を石川県が確認し、本給付金の対象となる世帯を特定した上で支給を行うこととしておりまして、被災者からの申請手続は不要になると聞いております。
また、第一弾の後に実施予定されております今後の支給に当たりましても、例えば市町で入手できる情報につきましては、申請書類の提出を省略可能な運用になるものと承知しています。
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
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○政府参考人(朝川知昭君) お答えいたします。
新たな交付金に基づきます給付金につきましては、住宅が半壊以上の被災をした世帯であって、高齢者、障害者のいる世帯や資金の借入れ、返済が容易でないと見込まれる世帯に対しまして、家財の再建支援の五十万円以外に、自動車が滅失した場合に五十万円を支給することとしまして、また、住宅の再建支援として最大二百万円を支給することとしております。
被災者生活再建支援金が中規模半壊以上の被災をした世帯を対象として住宅の被害の程度に応じて支給額が異なることとの比較で申し上げますと、この新たな交付金に基づく給付金は、住宅が半壊の場合にも支給対象になるということ、また、住宅の被害の程度にかかわらず支給額が合計最大三百万円となるということが特徴的であります。これにより、より多くの被災者の方々に必要な支援を届けることが可能となり、能登地域六市町における地域コミュニテ
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
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○政府参考人(朝川知昭君) お答えいたします。
介護分野の就業者数は令和四年度時点で約二百十五万四千人でございますが、令和十年度に必要となる就業者数を推計いたしますと二百三十五万九千人との結果となっており、介護人材の確保は喫緊の課題であると認識しています。
外国人が介護職として日本で働く場合には四つの在留資格がございまして、具体的には、一つ目として、二国間の経済連携の強化を目的とした特定活動、EPAが三千百八十六人、二つ目として、専門的、技術的分野の受入れを目的として、介護福祉士の資格を取得した方の在留資格「介護」が九千三百二十八人、三つ目として、技能実習が一万四千七百五十一人、四つ目として、特定技能が二万八千四百人となっています。
このうち、特定技能につきましては、本年三月二十九日に、令和六年度から五年間の受入れ見込み数を十三・五万人とすることを閣議決定するなど、外国人介護人
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-04-08 | 決算行政監視委員会 |
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○朝川政府参考人 お答えいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が減少し、緊急小口資金等の特例貸付けを借り入れた方のうち、償還免除の対象とならないものの償還が困難な方につきましては、社会福祉協議会において、個々の生活状況等を確認した上で、償還の開始時期を遅らせる償還猶予の仕組みを適用するとともに、就労支援や家計改善支援など、必要な支援におつなぎしています。
また、昨年五月には、償還が猶予されている期間において、こうした支援を受けてもなお、一つとして、高齢や長期療養等の理由により将来的に就労や家計改善等による生活の再建が見込めない場合、二つとして、一人親や一人で家族の介護を担う方など、やむを得ない理由によって増収に向けた活動を行うことが困難である場合など、個別に償還困難な状況等が確認された場合には、償還を免除をすることができる取扱いをお示ししました。
引き続き、
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-04-08 | 決算行政監視委員会 |
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○朝川政府参考人 お答えいたします。
高齢者の増加と生産年齢人口の減少が進む中で、将来にわたって必要な介護サービスを安心して受けられるよう、その担い手を確保することは重要な課題と認識しております。
そのため、介護人材確保に向けまして、まず一点目の、累次、処遇改善を行ってきておりますが、六年の介護報酬改定では、一つとして、介護職員の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、三種類の加算を一本化しまして、また、二つ目として、介護現場で働く方々にとって、令和六年度に二・五%、令和七年度に二・〇%のベースアップへと確実につながるよう、加算率の引上げをしております。
それ以外に、二点目でございますけれども、介護人材の確保に向けては、第一として、養成校への修学資金の貸付けなどで人材育成への支援を図ったり、第二に、ICTや介護ロボット等のテクノロジーを活用
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(朝川知昭君) お答えいたします。
委員御指摘の成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の趣旨、目的につきましては、令和元年五月の衆議院内閣委員会において、当時の内閣府特命担当大臣から、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図ることを目的としたものですと説明されているものと承知しております。
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2024-04-02 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(朝川知昭君) お答えいたします。
生活困窮者自立支援制度は、生活に困窮する方々に対する第二のセーフティーネットとして、生活保護に至る前の段階で支援をその方に伴走しながら行うことにより、課題がより複雑化、深刻化する前に自立の促進を図ることを目的としております。
委員御指摘いただきましたとおり、本制度施行から八年間で増収につながった者は約二十七万といった実績も上がっておりますし、生活困窮者の方の自立の促進に向けて一定の成果を上げていると認識しています。
特に、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した際は、生活困窮の相談件数でありますとか、有期で家賃支援を行う住居確保給付金の支給件数、これらの急増が見られまして、生活困窮世帯が感染症の感染拡大のような予測困難な事態の影響を受けやすい不安定な状況にあることが改めて明らかになったところです。こうした中で、本制度は生活困窮者の
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2024-04-02 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(朝川知昭君) 御指摘いただきました生活困窮者就労準備支援事業は、直ちに就労することが著しく困難な状態にある生活困窮者に対しまして就労に必要な生活習慣の改善や知識や能力の向上のための支援を行う事業であり、このような方々が全国どこに住んでいても希望に応じて就労を通じた自立を実現することができるよう、全ての自治体で本事業の実施を推進することが重要と考えています。
一方で、こうした支援のニーズが少ない地域や支援を担う地域資源が不足している地域もあることを踏まえますと、全国一律で事業の実施を義務化するというよりも、自治体に対して事業実施上の助言やノウハウの提供、事業の立ち上げの参考となるような好事例の周知を行うことにより、地域の実情に合わせた事業の実施を推進することが適当と考えております。
その上で、小規模の自治体がこれらの事業を実施するに当たりましては、周辺自治体との広域的な
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