名古屋大学名誉教授
名古屋大学名誉教授に関連する発言27件(2024-02-14〜2025-05-22)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
地震 (72)
国際 (64)
建物 (39)
耐震 (39)
必要 (36)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松井芳郎 |
役職 :名古屋大学名誉教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-02-14 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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○参考人(松井芳郎君) 御指摘のあった状況、沖縄の状況については、私もニュースなどを見て大変心を痛めておりまして、自分も何もできていないということを申し訳なくも思っているわけですけれども、平和的生存権という議論は、国の議論、憲法の議論になりますと国の議論になりますが、実は一人一人の国民、市民、外国も含めて、一人一人の人間が平和的生存権を持っているというふうに考えるのが元来の考え方だろうというふうに思います。
日本国政府も様々な形でそういった考え方につながる政策を取っておられることがないわけではないと思うし、それは尊重したいというふうに思うんですけれども、やっぱり基地の問題については、これは国と国との関係の問題もさることながら、現地の人たちの平和的生存権に決定的な関わりがあるのだという、つまり、基地があって攻撃されるかもしれないという状況は明らかに沖縄の人たちの平和的生存権を脅かすわけで
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| 松井芳郎 |
役職 :名古屋大学名誉教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-02-14 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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○参考人(松井芳郎君) 私、政策論については詳しく勉強しておりませんけれども、安保三文書等含めて、現在の進行が、本来、憲法が考えている方向とは大きく異なっている、何とか憲法の議論の方にもう一度立ち戻るべきだということは考えて、必要だと考えておりまして、そのためにどのような方策があるかということについては、むしろ先生方の中で十分な議論を尽くしていただきたいというふうに思います。お答えになりませんが。
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| 松井芳郎 |
役職 :名古屋大学名誉教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-02-14 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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○参考人(松井芳郎君) 大変よく勉強しておられまして、感心いたしました。
グロティウスはおっしゃるように国際法学界で一般的にいわゆる国際法の父というふうに評価をされておりまして、もちろん、グロティウスで初めて始まったとか、ウエストファリア講和で初めて始まったということでは必ずしもない、それ以前の前史もあるわけでありますけれども、一つの時期を画して、国際社会の、先ほど申しました、私の話の中で数字にいたしました二つの形で戦争を規制するという在り方もグロティウスの「戦争と平和の法」の中に明確に表れておりますし、一つの現在に至る流れをつくったということでは非常に重要な役割を果たしたというふうに考えております。
ただ、最近の国際法史の議論では、グロティウスだってオランダ東インド会社の弁護人としてオランダの利益のために働いたという側面もあるという指摘も出ておりまして、余り神様扱いするのもいかが
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| 松井芳郎 |
役職 :名古屋大学名誉教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-02-14 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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○参考人(松井芳郎君) それ非常に重要なことだと思いまして、国際法をどのように実施していくか、あるいはどのように発展させていくかということは、やっぱり国民の理解、国民の動きというのがないと先へ進まないというところがございます。
現状ではどうかといいますと、やはり率直に申しまして、必ずしも十分な理解、認識ができているというふうには思わないところが多々ある。例えば、ウクライナの報道につきましてもジャーナリズムでいろんな人の意見が出ますけれども、必ずしも国際法の正確な理解に立っていないというような、例えば評論家とか国際外交関係の専門家でもそういう人もいますし、現状は必ずしも十分ではないので、我々もちゃんとそういうことをやってこなかったのかなという反省もございますが、国民の理解、現状では十分ではないだろうというふうに思います。
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| 松井芳郎 |
役職 :名古屋大学名誉教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-02-14 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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○参考人(松井芳郎君) ICJは南アの要請に応じて暫定措置の命令を出しまして、一部では即時停戦を命じなかったのは不十分だという批判がありますけれども、この事件の根拠になる、管轄権の根拠になるのはジェノサイド条約でありますので、ジェノサイド条約に関わった暫定措置でないとICJとしては出せないということだろうと思います。
南アも恐らくそのことは承知していると思いますが、やはり結果として停戦自体が命じられなかったのは残念だということは理解できるわけですけれども、ICJとしてはそういう管轄権の範囲内でしか暫定措置も命じられないという限界があることも我々は理解しなければならないかなというふうに思います。
なお、暫定措置については、長年にわたってこれ法的拘束力あるのかどうかということが争いありましたけれども、二十年ぐらい前でしたかね、ICJの意見の中、判断の中で拘束力があるのだということを確認
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| 松井芳郎 |
役職 :名古屋大学名誉教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-02-14 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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○参考人(松井芳郎君) 多分おっしゃることと私の考え、同じようなことだと思うんですけれども、今触れられた、安保理で拒否権の発動があったときにその理由を総会で説明しろという決議は、非常にささやかではありますけれども、安保理、特に常任理事国が拒否権を行使することに対するある意味では民主的コントロールの第一歩になるかなというふうに思っておりまして、この方向、随分、もっと強めていく。
中には、特に人道問題については拒否権を行使するなという主張が根強く中小国、これは先進国も含めて中小国の間にはありまして、それはもちろん、例えば総会決議でそういう決議ができても安保理は拘束できませんけれども、国際世論の高まりを示すものとしては意味があるだろうというふうに思っておりまして、その安保理の改革自体重要ではありますけれども、これは、拒否権がある国が拒否権を持っておりますので、現実的な課題にはなかなかなり難い
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| 松井芳郎 |
役職 :名古屋大学名誉教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-02-14 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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○参考人(松井芳郎君) 御質問の件でありますが、今日も御指摘あったと思いますけれども、UNRWAの職員がハマスと内通していたということがあれば、これ自体は大きな問題でありまして、現に国連ないしUNRWAの方で内部調査を始めているというふうに聞いておりますが、それに対してその資金の提供をやめるというのはまさに集団的懲罰に当たるわけでありまして、人道的援助に必要である限り、これは、資金の提供をやめるというのは、たとえ指摘されているような事実があったとしてもやはり問題であろうというふうに考えております。
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