和光大学現代人間学部心理教育学科教授
和光大学現代人間学部心理教育学科教授に関連する発言18件(2024-05-07〜2024-05-07)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
子供 (128)
家庭 (50)
裁判所 (44)
合意 (33)
共同 (32)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 熊上崇 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(熊上崇君) 特に乳幼児については、子供が安心して過ごすことができる、安心して寝られる、安心して甘えられる、遊ぶことができる、こういう環境が絶対に必要であるというのは、その乳幼児学会のとおりだと思います。
しかし、例えばこれが共同親権というふうに非合意ケースで決定されて、共同にするか単独親権にするかの争い、あるいは監護者をどちらにするかの争い、監護者が決まらなくて監護の分掌をどうするかの争い、これは日常行為なのかどうかの争い、急迫かどうかの争いと、常に親が争いに巻き込まれると、当然、親が、監護親が子供、乳幼児などを安心して育てるということが難しくなるのではないかというふうに懸念するんですね。
安心して子供と遊んだり、寝かし付けたり、おむつ替えたり、保育園連れていったり、保育園連れていっても子供たちを見守れると、そういったことが必要であるかと思いますので、常に双方の合意が要る
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| 熊上崇 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(熊上崇君) お互いが、夫婦が別れても、父母が別れても、今日、子供体調悪いからちょっと、面会交流でいえばちょっと行かせられないなとか、そういうふうにお互いが子供の体調とか都合、例えば野球の試合があるからちょっと今週は週末は行けないなとか、そういうふうにすれば子供は両親から愛されていると、関心を持たれているというふうに思うわけなんですね。これを目指さなきゃいけないんですね。そうすると、長期的に子供は両方の親を信頼できるようになると。
一方で、そうではないと。野球に行きたい、少年野球の試合があっても来なさい、こっちの家に来なさいとか、ピアノレッスン、ピアノ発表会があっても来なさいとか、そういう、決まったことだから、裁判所で決まったから、法的義務があるからやりなさいと、こういうことは子供の心に深い傷を残すし、そういうふうに決めてはいけない。非合意なことで決めると、そういった子供の心に
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| 熊上崇 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(熊上崇君) 家庭裁判所も様々努力はもちろんしているとは思うんですけれども、どうしても、双方の言い分が対立してしまったときに、立場の弱い方を説得してしまうというような構造もあることも否めないのかなと。
例えば、子供が会いたくないとか会いたいとか言ったときに、会いたいと言う場合であればすんなり決まることが多いんですけど、会いたくないと言ったときに、じゃ、一回ぐらいはどうかなとか、じゃ、もうちょっと何回かできるかなとか、そうすると、うん、まあ何とか応じようというような、仮に不安や恐怖を持っていてもですね、そういったことがしばしば行われていて、DVや虐待をあえて無視しているわけではないんだけれども、結果的に家庭裁判所も事件を処理するために調停などでそういった働きかけが行われてしまったり、また、どうしても、子供と会うということは良いことなんだというような考え方、これはプロコンタクトカル
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| 熊上崇 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(熊上崇君) どうしても、家庭裁判所は司法機関ということで、決定した後、なかなかその後の追跡というのが制度上なかったという問題があるわけなんですけれども、ただ、現実に、その後、面会交流支援団体などを見てみますと、非常な不安と恐怖の中で子供を連れていく親がいたりとか、そういうことを見たり、また、時々子供が犠牲になるような事件も起きているということなんですね。
しかしながら、家庭裁判所は司法機関だからその後の追跡調査ができないというのは、一面それはあるとは思うんですけれども、現実にその後の子供への悪影響がある、あるいは好影響もある場合もあるかもしれません。そういった調査というのは今後必ず必要だと思っていますし、それがない中での拙速な、例えば祖父母との面会交流なんというものは本当に有効なのかとか、そういったことを検証する必要はあるかなというふうに思っています。
親との面会交流でさ
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| 熊上崇 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(熊上崇君) 本法案が子供の利益に全くならないと思っています。
進学、子供は行きたい学校とか行きたい病院とか行きたい職業に就けるように社会が努力するのが必要であって、本法案だったら、子供が進学したいとか医療を受けたいとかというときに双方の合意が必要なわけですから、これは縛る方向に行っているわけですよね。やっぱり子供の望む進路や医療に逆行しているんじゃないでしょうかと思います。
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| 熊上崇 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(熊上崇君) 親子交流という、言葉が変わったことはいいことだと思うんですけれども、やはり親子交流にしても、子供の意見とか子供の都合とか、そういうものを優先するというふうにしていかないと、親子交流にしたという、名前にしたかいがないと思うんですよね。子供の利益実現するための親子交流だと思いますので、子供の意見を尊重すると。
家庭裁判所の実務は、何も子供に決定せよと言っていることはありません、数十年にわたって。子供にどっちか選べとか、そんなことやっていませんので、どんな気持ちか聞かせてほしいとか、そういった実務やっていますので、親子交流という名前をなったことを契機に、子供の望むといいますか、そういった方向に、配慮する方向にあってほしいなというふうに思います。
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| 熊上崇 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(熊上崇君) 子供の利益って、やっぱり伸び伸びと生活したり、行きたい学校に行ったり、行きたい病院に行ったりという、病院、医療を受けたりとか、行きたい学校に行くというのを応援するということだと思いますので、何かそれを、合意がないときに常に父母の合意が要るような、そういう合意ができないケースで共同親権にして父母の合意が必要な状態にすると。
そうすると、子供は常に学校行けるのかなとか宙ぶらりんになりますので、それは子供の利益にならないというふうに思いますので、やはり非合意のケースの場合はそういった共同親権にしないこととか、あるいは、仮に共同親権になったとしてもきちんと監護者がしっかりと決められるようにすること、これが必要かなと、子供の利益のために必要かなと、このように思います。
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| 熊上崇 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(熊上崇君) 今の制度は、どちらかが単独親権、婚姻中共同親権ですけれども、婚姻中の共同親権であっても離婚後共同親権であっても、会いたいときに協議、あるいは家裁に申立てをして、家裁が決定して、月一回とか月二回とかと会う、決めているケースがかなり多いので、今の現行法でも、会えないと思っても、家庭裁判所に申立てをすれば会えることが非常に多いと思います。
ですので、会えないケースというのは、子への虐待とかDVとかという子への非常に福祉に反するケースですので、現行法で十分、会えない、いわゆる面会交流を求めるケースについて対応できているのかなというふうに思います。共同親権になったからといって、会えない人が必ず会えるというわけではありません。現実に、離婚前の別居状態での面会交流事件もありますので、現行法でも十分対応できているのかなというふうに思います。
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