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大阪大学大学院人間科学研究科准教授

大阪大学大学院人間科学研究科准教授に関連する発言13件(2025-04-25〜2025-04-25)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 時間 (67) 労働 (59) 教員 (57) 学校 (29) 教諭 (22)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高橋哲
役割  :参考人
衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
貴重な御質問、ありがとうございます。  今御質問がありました義務教育費国庫負担金の算出根拠というのは、あくまで、その名のとおり、各自治体に国庫負担金を支出する際の算定根拠、一人当たりの教員の給与の算定根拠を示しているものにすぎません。ですので、これが算出されて各自治体に配分されたとしても、それを使わなければいけない義務というのは自治体にございません。  なおかつ、この算出根拠というのは、国が支給する三分の一のみを算出しているものです。残りの三分の二は各自治体が負担しなければならないものとなっておりますので、この自治体負担が非常に苦しくて、過去にはこの義務教育費国庫負担金の返納というものが実際に行われてまいりました。その意味で、現在、給与負担が厳しいという自治体においては、この一人当たりで送られたお金というのを、正規雇用の教員一人を雇うのではなくて、数名の非常勤を雇うことで、時間給にして
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高橋哲
役割  :参考人
衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
御質問ありがとうございます。  私は、まず、この国庫負担金の負担率というのを元々の二分の一に戻していくということが最低限必要だろうというふうに考えております。  なおかつ、この負担金というものが、ちゃんと各教員、正規雇用教員というのをちゃんと採用できるように、非常勤で分割するというような仕組みというのをやめて、しっかりと定数配置された教員に満額が支給されるような仕組みというのが必要ではないかというふうに考えております。
高橋哲
役割  :参考人
衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
手短にお答えさせていただきます。  私も、部活動を含めて公務にすることには賛成です。そこで、公務として認め、旅費が支給され、特殊勤務手当というのが支給されるのであれば、それは紛れもなく労働時間に該当します。それゆえ、これは超勤手当を支給すべき対象業務として明確にすべきだというのが私の見解です。  以上でございます。