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弁護士/博士(法学)

弁護士/博士(法学)に関連する発言9件(2024-03-28〜2024-03-28)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (74) 秘密 (50) 特定 (34) 保護 (30) 経済 (20)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三宅弘
役割  :参考人
衆議院 2024-03-28 内閣委員会
○三宅参考人 弁護士の三宅でございます。  専門は情報公開法と公文書管理法でございまして、学位論文も取らせていただきましたが、国のいろいろな役職を経て、最後は公文書管理委員会の委員長代理を務めさせていただきました。こういう情報公開法と公文書管理法に関する専門家からの立場として、今回の法案についての問題点を指摘させていただきたいと思います。  このような御発言の機会を与えていただいたこと、初めにお礼申し上げます。  私の意見の骨子は、メモに書いてあります三つでございまして、重要経済安保情報が、特定秘密保護法における特定秘密との区別が曖昧であるということでございます。これに対して、五年以下の拘禁刑又は罰金により処罰をするということは、罪刑法定主義の観点から問題があるということでございます。もう少し刑法学者の御意見も聞いていただきたいと思います。昨日、ちょうど審議がされているときに、日本弁
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三宅弘
役割  :参考人
衆議院 2024-03-28 内閣委員会
○三宅参考人 私も、経済安保情報についての保護が要らないという立場ではございません。能動的に管理をするということは、それは当然あり得ることだと思いますが、先ほど来申しましたように、それが国の情報法制の根本、情報公開法、公文書管理法との関係において、いささか整理が不十分ではないかということはありました。  もう一つ、先ほどの説明につけ加えますと、例えば特定秘密保護法の中のテロ、スパイ等の部署のところには、サイバー攻撃に対して対応するということは運用基準の方で整理されて中に入っておりますが、そもそも、そういうようなものを活用しないで、今回、そういうことの検討を、この十年のレビューもしないでこの法案が作られているのではないかということで、いささか、情報監視審査会でこの十年積み上げてきた議論が軽視されているのではないかと。あの委員会は本当に重要な委員会だと思います。それで、大きく育てていかなきゃ
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三宅弘
役割  :参考人
衆議院 2024-03-28 内閣委員会
○三宅参考人 対象にしなかったことでどういう問題が出てくるのかということは、逆に言えば、十年間で、対象にしたことによってどんなことが分かったのかということをお話しすればよろしいかと思います。  例えば、私、この資料の中に少し入れておきましたが、別紙の七のところでありますが、法制定当時は、保存期間一年未満の特定秘密が年間で四十四万件を超えて存在する。一年未満で廃棄される特定秘密が四十四万件あるわけですよね。一年以上ということでずっと保存されていく、特定秘密は五年、五年、五年、五年ということでいきますし、今回の重要経済安保情報も五年、五年、五年というような形で、特定秘密保護法の枠が、同じようにつくられていますけれども、情報監視審査会があればこそ、そのようなことが分かったわけでございまして、果たして一年未満で廃棄されるものが四十四万件もあっていいのだろうかということが言えると思います。  そ
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三宅弘
役割  :参考人
衆議院 2024-03-28 内閣委員会
○三宅参考人 情報監視審査会が大事だということを御理解いただいたのは大変ありがたいところでございます。メンバーは同じ議員の先生方でございまして、国民を代表されている方々でございますが、そこに秘密情報が来るということになりますと、やはり国会法、それから国会の職員にも秘密が来る、インテリジェンス情報が来るということについての守秘義務をきっちり整備していただかないといけないと思っております。  そういうことを踏まえて、この法案については、特定秘密保護法と同じような守秘義務規定を、国会法の改正とか国会職員法の改正等をしていただかないといけないので、このままではとても、お話にならないと考えているところでございます。  秘密指定の在り方についての審議までは、まだ特定秘密保護法の中でも十分な審議がされていませんが、諸外国では、そこの情報監視審査会に類似する議員は大変、元総理大臣とか大物がなることが多
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三宅弘
役割  :参考人
衆議院 2024-03-28 内閣委員会
○三宅参考人 齋藤さんとほぼ同旨ですが、つけ加えるところとしまして、先ほど、特定秘密保護法や公益通報者保護法において不利益取扱いを受けないことについての明文規定があることとの比較でお話しされましたが、それとの比較で、同じような規定をまず設けていただくことはとても大事だと思います。  それから、機微情報、これはパーソナルデータ、個人情報ですので、当然、個人情報保護委員会、こういうものもきっちり動かないといけないと思います。  そういう意味では、マイナンバーの制度とかそういうものと一体で、個人情報保護委員会がもっと強い権限を持つ委員会になって運用していただくということにも併せて、できたら、法案、出し直しなら、その辺も含めていろいろなものを入れていただけるといいかなと考えているところでございます。
三宅弘
役割  :参考人
衆議院 2024-03-28 内閣委員会
○三宅参考人 先ほど御質問の御説明の中に、特定秘密法の拡大のスキームだという御説明がありましたが、私の資料の中でも二ページのところで、特定秘密というのは別表に掲げる事項に関する情報という、まず別表の限定がございますが、重要経済安保情報にはそれがない。それから、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障という、その著しい支障のところが、特定秘密の場合には要件とありますが、今回の場合はないということで、トップシークレット級、シークレット級と、コンフィデンシャルを分けて、二分しているという説明にはなっておるわけでございますけれども、残念ながら、別表の中の適用のところの見直し、審議というようなことがまだ尽くされていないのではないかなと思います、この十年。だからこそ、省庁で十四しかない、特定秘密法の対象となっているものを扱っている省庁。  それは、特に特定秘密指定ということを、枠を決めてもそこに対象
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三宅弘
役割  :参考人
衆議院 2024-03-28 内閣委員会
○三宅参考人 私の資料だと三ページのところで、コンフィデンシャル情報の情報公開というのを当時随分議論したんですね。それで、そのとき初めてコンフィデンシャルというのが出たんですが。  コンフィデンシャルというのは、そもそも、当時は今とちょっと状況が違いましたけれども、しかし、その中で、情報公開法の中では、法人又は個人における通例として公にしないこととされているもの、通例としてというので、そこで、例えば、刑罰法規にかさるとかは別ですけれども、重要経済安保情報をカテゴリカルに定めて、それがコンフィデンシャル情報としてのものということがある程度明確になるとすれば、それは通例として公にしないものということになろうかと思いますが、その当該条件をつくる、公にしない条件で任意で提供、任意で提供で企業から来るものもございますし、企業とやり取りしている、これも全部行政文書になりますけれども、そういうものにつ
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三宅弘
役割  :参考人
衆議院 2024-03-28 内閣委員会
○三宅参考人 自公政権で福田総理大臣のときに御提案されて、麻生大臣のときに通りまして、それで、民主党の政権のときに運用が始まりまして、そのときに委員を拝命しまして、安倍政権でずっと委員をやっておったという、八年やったわけですが、その中で、森友問題が出たときに、原則一年以上の保存にしましょうというルールも決めたんですね。ただし、コピーは一年未満でいいとか、日程表なんかは一年未満で廃棄をしていいとか、あらかじめ決めたものは廃棄をしていいんだということで。  一番大きな問題だったのは、桜を見る会の招待者名簿で、総理大臣のときの、持っている名簿は一年未満で廃棄するという。こういうものは、私、森友のときにチェックをして、重要又は異例な取扱いをしたときには、これは原則一年以上保存しましょうということをガイドラインで決めたんですね。そのときに、審議の中で、総理大臣夫人がいろいろ議論されたデータが出てく
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三宅弘
役割  :参考人
衆議院 2024-03-28 内閣委員会
○三宅参考人 なかなか難しい問題で、どう答えていいのかということをちょっと考えますが。  秘密の三要件の中に、非公知性、公にされていないものというのがございました。例えば、情報公開法の中で、公にしていないかどうかというのは、昔は、図書館に行って、そこで調べられるかどうかぐらいの話で、情報公開の最初の頃はやったんですが、今は大体インターネットで、一見してばあっと出るかどうかというような感じが、公にされているかどうかというような感覚でずっと持っておるんですけれども。  その辺のところが、秘密の三要件の中の、秘指定ですから、形式秘と、それから要保護性、秘密にしなきゃいけないというのがありますが、それが、その公にというところはやはり時とともに経過していくと思いますので、インターネットの時代に、しかもAIの時代にいろいろなツールで集まってくるということでは、公になっているというところの要件はかな
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