慶應義塾大学名誉教授/弁護士
慶應義塾大学名誉教授/弁護士に関連する発言22件(2023-04-21〜2025-03-17)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
難民 (66)
送還 (57)
認定 (36)
制度 (34)
収容 (34)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 安冨潔 |
役職 :慶應義塾大学名誉教授/弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○安冨参考人 お答え申し上げます。
東京出入国在留管理局の難民審査参与員が審理を進めるという場合には、班と呼びますが、一つの班に三人で構成されています。現在の東京局の班が何班あるかはちょっと承知しておりませんけれども、その中で、三人の参与員は通常替わりません。ただ、時に、所用があるとかということでお休みになられるときに別の方に入っていただくということもあります。ということで進めているというお答えでよろしゅうございましょうか。(本村委員「構成は誰が決めるのか」と呼ぶ)失礼しました。
構成は、法務省の方で参与員を指名するということになっておりますので、三人の参与員を法務省の方で指名してまいります。それは、先ほど申し上げたようにほぼ同じ方。三人の中で、一人は法曹関係者、一人は大学等の教員といいましょうか、それからもう一方は国際機関であるとかそういうところで御経験のある方というような、一応
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| 安冨潔 |
役職 :慶應義塾大学名誉教授/弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
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○安冨参考人 お答え申し上げます。
まず、処分庁による難民認定ということが行われますね。その後、それに対して不服申立てがある場合に難民審査請求ということで、その審査請求に対しては、入管庁の職員じゃない難民審査参与員が三名参与して審査を進めていくということになります。
いずれにしても、その段階においても、それぞれ本人の供述、本人というのは難民認定申請者、あるいは審査請求者から供述を聞く、それについての裏づけがあるかないかを調べる、いわゆる事実の調査ということをやります。そして、審査請求では、口頭意見陳述で御本人からお話を伺って、提出された証拠等を合わせながら、難民の該当性があるかどうかという判断をするということでございます。
その段階において提出されたあるいは収集されたものから難民不認定という判断になった場合に、その後、その不認定処分を争うということで、難民不認定処分取消し訴訟と
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