日本弁護士連合会労働法制委員会事務局長
日本弁護士連合会労働法制委員会事務局長に関連する発言5件(2023-04-25〜2023-04-25)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
契約 (31)
労働 (20)
業務 (10)
相談 (10)
発注 (9)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 菅俊治 |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○参考人(菅俊治君) 当事者が安心して育児、介護、妊娠、出産等を申出ができるように、是非とも不利益取扱いの禁止ということも何らかの形で明示をしていただきたいというふうに思います。
これらのライフイベントというのはまさに人権の中核の一つでありまして、そのようなことが理由になって契約が打ち切られるとか報酬が切り下げられるということがあってはならないと、そういったことは、公正かつ持続可能な経済だとかビジネスと人権という観点からも許されないというふうに思われます。
本法では、必要な配慮という形で、むしろそれを前提とした上で、スケジュールの調整であるとか、あるいは重量物を運ばせないだとか、様々な形での配慮を必要とするという立て付けになっておりますと、なっていると考えられますので、是非とも安心した申出が可能な形での周知を図っていただきたいと思います。
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| 菅俊治 |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○参考人(菅俊治君) 申し上げます。
まず、こうしたセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等といった行為は、それぞれの業界なりあるいはその事業体の中での力の構造、権力構造をやっぱり背景にして行われることが多く、外からの簡単な助言や指導等ではなかなかなくすことができない困難な問題がございます。そういったことも関係して、行政からも助言、指導しただけでは問題の解決に至らないことも含めた上での対応が必要になってくると思います。
その点で、ガイドラインの作成ですとか、良い事例、悪い事例などの運用を紹介する等により、まず、企業、業界ごとの支援体制の構築というものを是非やっていただきたいと思います。また、受注者サイドの協同組合や労働組合などと連携をして、相談や解決事例を集積して実際の解決に当たるということも必要になりますので、そういったことの支援も是非お願いをしたいというふうに思います。
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| 菅俊治 |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○参考人(菅俊治君) まず、先ほどのお話のあった物価高等は当然トラブルのよくあることでありまして、その点はやはり見直しの必要があるのは当然だと思います。
その上で、いわゆる買いたたきに関しましては、通常支払われる対価というものをやはりどのように考えるのかということが常に悩ましい問題となります。相場というものが現に存在するような業界に関してはそれを当然参照することができますし、継続的な取引を行っているようなケースでは従来の対価を一応参照することができるわけですけれども、それができにくい業界、あるいは、そもそもフリーランスの場合は個人で働いておりますので、そうした相場に関する情報がなかなか共有できていないような状況もございます。そうしたときに、きちんと情報を交換をしたり相談をできるといった体制が必要となります。
その点では、適切な相場形成に関しましては、まず発注者サイドの業界団体と、受
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| 菅俊治 |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○参考人(菅俊治君) まず、相談の実態から御紹介したいと思うんですけれども、例えばそのフリーランス・トラブル一一〇番に寄せられた情報、相談などでは、契約書において業務を特定しない形で、もう業務全般という形での業務委託がなされているようなケースがあって、具体的な作業が逐一発注者から指示されるようなそういった使用従属性が極めて高いと思われる事案もございます。
また、働き方が全く変わらないんだけれども、ある日突然労働契約から業務委託に切り替えられるという相談も多数寄せられてありまして、事務、営業のようなホワイトカラー、あるいはマッサージ、スポーツインストラクターというような契約でもそのようなことが横行しています。
さらに、運送業などでは極めて高い拘束性をもって働かされているんですけれども、契約時点で労働者ということを自分は主張しないということを誓約書を出させられて働いていると、こういうよ
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| 菅俊治 |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 |
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○参考人(菅俊治君) 本法は、全体としましては、フリーランス、特に個人で働くフリーランスの方のための一歩前進というふうに評価しているわけですけれども、契約時の明示義務に関する規定を欠いているという点で実効性の確保という意味での非常に不十分な点が残っているというふうに考えております。
これは、相談、例えば私たちが相談や実際に引き受ける事件で問題になる例としましては、発注者が業務内容を一方的に指示できる内容になっている契約というのが大変多いのです。報酬計算がないとか勝手に下げられるという相談もありますけれども、報酬はきちんと払うんですが、仕事の中身に限界がないという契約が大変多いんですね。いろいろな作業がどんどんどんどん増えてくると。
例えば、授業一こま幾らという形で契約をしていたのに、質問に応じてくださいとか入会案内をしてくださいとか、掃除や雑務をしてください、電話掛けをしてください
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