東京都立大学教授
東京都立大学教授に関連する発言19件(2024-05-07〜2024-05-07)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
親権 (97)
共同 (76)
合意 (47)
強制 (36)
DV (34)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 木村草太 |
役職 :東京都立大学教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(木村草太君) ありがとうございます。
その点も非常に重要な問題でして、DV、虐待を除去しませんというふうに堂々と言っている国はもちろんありません。しかし、実際に現地のDV保護の団体とかの声明を見ていると、非常に被害者にとって酷な状況になっているということがうかがわれます。アメリカの研究もありますし、イギリスの研究もありますし、ドイツの研究もあります。それらの研究を見ると、共同親権を拒否すること自体が子の福祉に反する行動をしているとみなされがちで、この結果、DVや虐待を裁判所で訴えるということ自体を被害者が忌避するというような現象が起きているという指摘も非常に多くあります。
こうした指摘は、各国、一生懸命、被害者団体等しているんですけれども、なかなか立法に届かないという現実がありまして、是非、参議院議員の皆さんは、その各国のDV被害者たち、虐待の被害者たちの声も酌み上げて比
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| 木村草太 |
役職 :東京都立大学教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(木村草太君) どういう場合に非合意において強制すべきかということについて、法律というのは、皆さんが作っておられる法律というのは、いつでも典型的な適用例というのを示せるはずです。窃盗とはどういう例ですかと言われれば、これが窃盗ですというふうに示せるわけです。今回の審議を見ていると、どういう場合に非合意でも強制しなきゃいけないかということについての具体的な指摘が非常に乏しいわけです。
例えば、先ほど沖野参考人からありました、命令されると共同親権をやってもいいかなと思う人たちがいるのではないかと。この想定は非常に非現実的でありまして、何というか、本心ではやりたいんだけれども命令してくれないとできないみたいな、私がツンデレケースと呼んでいるケースですが、このようなケースのために法律を作るというのは、これはおかしい。やはり合意が積極的にある場合に限るべきです。
また、同居親の監護が
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| 木村草太 |
役職 :東京都立大学教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(木村草太君) よくぞ聞いてくださいましたという感じの御質問なんですけれども、おっしゃるとおり、養育費の支払を法的に強化、養育費の支払担保を法的に強化するということになりますと、特にDV加害等を行っていた人が無関心になっていたところで、養育費の支払を義務付け、強制されることによって再び加害的な執着を取り戻すというケースもあるというふうに指摘をされております。
今回、養育費の確保の強化というのは非常に重要で良いことだと私も思うんですけれども、それをやりますと、今先生がまさに御指摘いただいたように、無関心でいてくれた人が面会交流を求めて加害的な行為を、また再び加害的な行為をした人と被害者が関わらなければいけないという状況も生まれてくる可能性が出てくる、このようにアメリカのDV支援の専門家から聞いたことがございます。
ですので、御指摘の点は、これは、面会交流を増やせば養育費の支払
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| 木村草太 |
役職 :東京都立大学教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(木村草太君) じゃ、一言だけ。
面会交流を申し立てる制度は日本にもございます。現在、例えば令和二年に終結した面会交流事件は一万件ありますけれども、うち却下されたケースは一・七%にとどまるということで、面会交流の申立てを利用していただくのがよろしいのではないかと思います。
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| 木村草太 |
役職 :東京都立大学教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(木村草太君) まず、現在の裁判所では、主たる監護者による別居かどうかということが重視されるとされておりまして、婚姻中から主たる監護者で面倒を見てきたという人が子連れ別居をした場合には特に違法性は問わない。一方、主たる監護者でない人であるとか、あるいは主たる監護者が子連れ別居を選択したのに、それを連れ戻すような行為については誘拐罪等が適用されるケースがあるというのが教科書的な説明かと思います。
やはりDVというのは逃げる瞬間というのが一番危険だという指摘もありますので、この逃げる瞬間にどれだけ逃げやすい状態をつくっておくかというのが法律上非常に重要だというふうに思いますし、日本の現行法はやはり主たる監護者の子連れ別居については刑罰等は使わないということですから、この点は非常に諸外国に比べると逃げやすいのではないかと思います。
諸外国ですと、こうしたことも誘拐罪で取り締まると
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| 木村草太 |
役職 :東京都立大学教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(木村草太君) 御指摘のとおりです。
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| 木村草太 |
役職 :東京都立大学教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(木村草太君) まず、合意に限定、合意がある場合に限定するというのが一番の対策です。
濫訴については、訴訟や申立ての提起自体が違法であると認定される基準は極めてハードルが高いので、これは濫訴自体が不法行為であるというふうにされることはほとんどないだろうと考えていいと思います。ですので、濫訴の不当訴訟の枠組みで、訴訟の提起自体が不法行為になるというようなことが抑止力になるというのはほぼ現実的な想定ではないというふうに思われますし、また、共同親権になった場合に様々なやり方で口を出すということができるわけです。
例えば、ニューヨーク州で裁判になった事案では、父母が、両方が親権を持っているので、両方が合意しないと旅行が行けない。このために子供のサマーキャンプに行く合意ができなくて、キャンプの機会が失われたケースなどが報告されています。
あるいは、日本でも、非親権者の別居親である
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| 木村草太 |
役職 :東京都立大学教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(木村草太君) まず、合意がある場合に限定して本当にいけないのかどうかということを是非真剣に検討していただきたいと思います。また、どうしても非合意強制型が必要だというのであれば、非合意でも強制すべき場合の要件について明確に規定をしていただきたいと思います。
DV、虐待のおそれがある場合は除外するのはそれはもう当然のことでして、何ら要件を設定したことにはなりませんし、また、DV認定についても、おそれというのは、先ほど指摘したように、おそれがある場合を除外するという形ですと、過去にDVがあっても共同親権になり得るわけです。
アメリカの文献でもいろんなことが紹介されておりまして、例えばノースダコタ州最高裁は、重傷をもたらさなかった訴訟、重傷のなかったようなDVは、しかも、それは三年以上前であるから余りにも遠過ぎるとか、あるいは顔面を殴ったという過去があったとしても、それはもう随分
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| 木村草太 |
役職 :東京都立大学教授
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(木村草太君) 何が子の利益かということについては、問題となっている制度ごとに違うのではないかと思います。
例えば、養育費の徴収については、確実に徴収して経済的に困窮しないこと、これは子の利益ですし、親権、医療や教育についての決定については、その決定が適切にかつ滞らずに行われること、これが子の利益ということになるでしょう。
先生が御指摘になった親子交流についても、やはりそこでは、またその交流の中身というものが重要になりますし、子供が恐怖や不安を覚えないような面会が行われるということが子の利益となるということになるかと思います。
ですので、場面ごと、制度ごとに子の利益の内容は違ってくるし、その制度ごとに実現しようとしている子の利益は違ってくる。一つ一つの制度ごとに細かく見ていっていただきたいと思います。
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