戻る

武蔵野美術大学造形学部教授・学長補佐

武蔵野美術大学造形学部教授・学長補佐に関連する発言8件(2026-06-25〜2026-06-25)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 表現 (45) 憲法 (31) 問題 (21) 国旗 (20) 不快 (17)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年6月〜2026年6月

発言の多い議員 トップ1

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
志田陽子
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
ただいま御紹介をいただきました武蔵野美術大学の志田陽子と申します。専門は、憲法学及び芸術に関連する各種の法律を研究対象及び教育対象としております。  本日は、発言の機会をいただきまして、大変感謝しております。  国旗の損壊等の処罰に関する法律案について、憲法に照らして考察するということをいたしました。そして、結論から申し上げますと、現在の案では、将来、憲法訴訟になったときには違憲と判断される可能性が非常に高いと考えております。以下、その理由を述べます。  まず、処罰対象が非常に広い、広範であるということです。  現在の案は、処罰対象が、公的機関が公式に掲揚している国旗の損壊には限定されておりません。多くの発言者が御指摘になったとおり、自己所有の国旗や国旗のように見える図形が描かれたものを人前で損壊することが広く処罰対象となります。そのため、必然的に各種の憲法上の権利を制約することに
全文表示
志田陽子
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  おっしゃるとおり、精神的自由権に関して規制を及ぼすという場合には、特に高度な現実的、具体的必要性があることが必要であるということが、憲法学でも、また判例でも確認されているところと考えております。そこに照らした場合に、そもそも法令違憲の部分と、それから適用、運用において違憲になる部分と、それぞれについて御質問をいただきました。  そもそも違憲となる部分というのは、一方の価値観を持つ国民の不快感、嫌悪感といった感情を保護するということ。この部分は、憲法上、憲法二十一条だけではなく、十四条の信条という文言からしても、憲法違反となるという可能性が高いと思います。  また、ここで具体的にいろいろ挙げていくのは時間の都合で御遠慮いたしますが、様々な、それほど深刻ではない表現についても警察の取調べが及んだり萎縮が及んだりする部分については、いわゆる過剰包摂と言われる
全文表示
志田陽子
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
大変重要な御質問をいただきまして、誠にありがとうございます。  まず、私のインタビューにお目通しをいただいたこと、大変光栄に存じます。そして、大変重要なところに目を留めていただきました。  切実な思いを抱えて、思い余ってとがった表現をしてしまう人が出てくるということは、洋の東西を問わず、かなりあり得ることです。そして、日本では特に、侮辱的な表現でなくても政治的表現をすること自体を不快がる人がSNSなどを見ていると非常に多い。そのために、私は、不快感や嫌悪感というものを処罰の根拠、構成要件とすることは非常に危ういということをまず一番大きな原則として述べたいと思います。  そして、思い余って器物を損壊するとか、それから公式に掲揚されている国旗を損壊するといった場合には、器物損壊罪や公務執行妨害罪などで現在処罰は可能ですので、そうしたことは犯罪行為としての処罰は免れないと私も思っております
全文表示
志田陽子
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  バツ印につきましては、もっといい表現をしようよ、その表現は見苦しいよというふうに説得をする材料にはなると思いますが、しかし、これをやめさせることを刑罰によって強制するところまではできないというところは、刑法を御専門となさっておられる参考人がおっしゃったことと私自身も同じ考えを持っております。憲法が要請していること、禁止していること、その中間に、強制はしないというゾーンがありまして、バッテンをつけるという表現は、その真ん中のところにある問題であると思っております。  また、バツ印自体は、一般には、私は賛同いたしませんといったような駄目出し表現として一般に使われるものでして、例えば最高裁判事の国民投票も、最高裁判事の名前の上に、この人は罷免をしてほしいと思ったら国民がバツ印をつけることができる。これは正式に認められている行為です。  ですので、バツ印一般を
全文表示
志田陽子
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
大変重要なところに御質問をいただきまして、誠にありがとうございます。  私がお手元にお配りしたレジュメですと、三ページ目に書かせていただいている内容がその御質問に該当するところだと思います。  ヘイトスピーチのために国旗を使用するような表現についてはどう考えるかということですが、現在、日本には二〇一六年制定のヘイトスピーチ解消法というものがありまして、各自治体がヘイトスピーチを解消していくように努めることということで、例えば、明らかなヘイトスピーチデモ、排外的な、排撃的なデモというものに場所を貸したりはしない、また、自治体によっては処罰を検討するというところも出てきています。  この筋で考えて、そして、ヘイトスピーチと言えるものに対して国旗が利用されているという場合には、この筋、つまり、ヘイトスピーチ解消の筋で対応することは必要であると思います。ただ、それは、国旗損壊罪をわざわざ規定
全文表示
志田陽子
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
御質問ありがとうございます。  まず、表現の自由などの精神的自由に規制を及ぼす場合には、よほどの必要性、英語で言いますとコンペリングという言葉があるんですが、よほどの強い必要性が必要である。ここから立法事実論の議論が出てくるのですが、このとき、立法事実があるのかという議論に対して、国旗が損壊された事実があるということは、立法事実としては不足していると私は考えております。その奥に、国旗損壊行為によって国民の重要な権利が害されている、あるいは国民の生命、健康が危機に瀕するということが確認されるといったようなレベルの必要性、これがコンペリングと言われる高度な必要性が含意しているものなんですね。ですので、その意味での立法事実の議論はまだまだ足りておらず、また、これが出てくるのかどうかということについては疑問に思っております。  また、国民の安全や国家の機能そのものを破壊することにつながるのでは
全文表示
志田陽子
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
ただいま、罪刑法定主義からの問題があることが指摘されましたが、私も同じように考えております。見る人にとっての主観で判断の発端が生じるというものについては、これを定義として限定していくことが非常に難しい。  そして、罪刑法定主義に反するという問題は、日本国憲法の条文に照らした場合には、憲法三十一条の、法の適正手続の中の、法律で定めたことによらなくては国家は人に刑罰その他の不利益を与えることはできない、そういう原則になっていますけれども、ここで言う法律というのは明確なものでなくては、この三十一条が意味を成さないことになってしまいます。その観点からも、明確性の原則という言い方で憲法では、刑法で言うところの罪刑法定主義を非常に重視しています。  表現の外的なところに着眼して判断をするということが言われてはいるのですが、やはり見る人にとっての不快感、嫌悪感というのは千差万別なもので、特に、現在の
全文表示
志田陽子
役割  :参考人
衆議院 2026-06-25 内閣委員会
御質問いただいた危険性、通報が濫用的に行われる危険性というのは、日本社会の場合、十分あると考えております。  これは、六年前のコロナ感染症の蔓延を防ぐためにみんながステイホーム、自宅で過ごそうという状態になったときにかなり実際に行われたことです。警察への通報ではないですけれども、あそこのお母さんは外で子供を遊ばせている、それでいいのかというように、市民同士が言いつけ合うというようなことがあり、これはそうした通報や、それからSNSに上げて、これでいいのかというふうにあげつらう行為というのは、決して悪い、相手を傷つける気持ちからではなく、違法なことなんじゃないか、違法なことは許していていいのかという正義感から行われているというものが非常に多かったんですね。  この国旗損壊罪、正式に制定されますと、そういう正義を愛する国民が過剰な監視、そしてあげつらいを起こすということが日本社会の経験上はか
全文表示