民間法制審議会家族法制部会部会長/弁護士
民間法制審議会家族法制部会部会長/弁護士に関連する発言11件(2024-04-03〜2024-04-03)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
親権 (76)
共同 (48)
子供 (45)
離婚 (35)
DV (30)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 北村晴男 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○北村参考人 まず、このような機会を与えていただき、ありがとうございます。
今回の法案につきましては、新聞等で原則共同親権になどと見出しを打っているものがありますが、この見出しは誤りでございます。共同親権も選択可能にというのが正解です。
この法案は、海外に向けて、我が国も共同親権にしましたよというアピールができるという意味では意味があるのかもしれませんが、原則共同親権とはほど遠い内容であり、その実態は骨抜き共同親権、まやかし共同親権でございます。
では、まず最初に、大事なことですので、なぜ私が原則共同親権にすべきと申し上げるのか、この理由を御説明します。
説明の便宜上、大部分の子供や親に当てはまる理由や事情についてお話しします。立法行為というのは、最大公約数にまず寄り添って、そして例外的なものを十分救済する、これが当たり前のことですので、これを先に申し上げます。
これま
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| 北村晴男 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○北村参考人 この法案が通ったことが前提の御質問だと理解しています。
恐らく、先ほど私が申し上げた苛烈な親権争い、これは今裁判所を悩ませております。多数の事件があります。それとほぼ同じ、同数が、恐らくですけれども、私がさっき申し上げた、片方が単独親権にしてほしい、自分だけの親権にしてほしいというふうに御主張される争い事になっていくんだろうなというふうに思います。だから、その意味では余り変わらない可能性があります。
ただ、それ以外で、共同親権をそもそも最初から選択したケース、その場合の運用の場合に、様々悩みが出たときに必ず裁判所に駆け込むか、ほかにADRなどの施設が整っていないからそこしか行き場がないとすれば、裁判所にはかなりの負担になると思います。ですから、是非ともこれは、現時点からそういった、共同親権を運用していく場合のガイダンスもそうですし、多分一定程度は選択されると思うので、
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| 北村晴男 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○北村参考人 DVについて証拠がつかみにくいという今御意見もありましたけれども、我々の実感としては、今、あらゆる機器が整備されていまして、スマホを持っていない人はほとんどいない、携帯を持っている方、録音機能、動画撮影機能等、大変持っておられる。なので、密室で行われているから証拠が本当にないんだというケースというのはさほど大きくないと思います。少なくとも、DV被害者を救済しようとして啓蒙活動をするのであれば、常にスマホで、多少の暴言等があっても全部録音しておいてほしいという啓蒙活動が行われれば、証拠がつかみにくいということはなかなかないのかなというふうに思います。
逆に、DVがありましたと言うだけで証拠が出されてこないケースで、裁判所がDVはなかったというふうに認定するケースも多いんですけれども、これは、実際、簡単に証拠をつかめるにもかかわらず出さなかったというケースというふうに判断され
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| 北村晴男 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○北村参考人 今御指摘の、まず、仲のいい元夫婦は十分会えるじゃないかということが、確かに、一定程度あります。
ただ、これは、私も、正直なところ、当初、今御指摘のあったような、親権の問題と共同養育、共同監護の問題は別なんじゃないのか、理論的には全く別なんじゃないのというふうに考えておりました。
しかし、実態は、親権をこっちが取って、こっちがなくなったからもう会わせなくてもいいよねという、何の問題もないのに、暴力も何もないのに、会わせる必要はないよね、なぜなら嫌いだから、これはおかしいでしょうという話ですね。そういう意味で、やはり親権があってこそ、本来会うべき親子が会えるという実態があると思っているんですよ。それが一番重要だなというふうに思っています。
どうも反対される方は、DVがあるからとおっしゃるんです。DVが本当にあるならば、それはそれに対する対策は十分しなきゃいけない、当た
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| 北村晴男 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○北村参考人 おっしゃるとおりだと思います。
我々も、検討の中で、諸外国の統計資料、調査結果を確認しました。今は手元にありませんけれども、後でお送りすることは可能です。
それによりますと、別居親と月に一回しか会えないお子さんと、月に四回あるいは半月近く継続して会えるお子さんとを比較すると、自己肯定感がやはり継続的に会えるお子さんの方がはるかに高いという調査結果が出ております。これは後でお送りさせていただきます。という意味で、大変重要だと思っています。
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| 北村晴男 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○北村参考人 御指摘のように、共育てとおっしゃったんですかね、夫婦共に、赤ん坊が小さいときから一緒に育てるという状況になりつつあるなと、私も、子供、孫を見ていてそう思っています。
そういう時代というのは、反面、共働きの時代とも言えますよね。そうしたときに、統計資料で大変興味深いものがありまして、諸外国、欧米諸国、共同親権制度に移行した後で、いわゆる同居している母親、子と同居している母親のキャリアアップが格段に進んだという研究資料がございます。つまり、夫が、例えばですけれども、三分の一、子供を見守ってくれる状況に、共同親権になったことによって、そういう状況が生まれた。そのことによって、シングルマザーと言われる母親が会社でのキャリアアップを非常にしやすくなって、年収も格段に上がっているという統計資料もございます。
そういう意味で、この法案は、先ほど申し上げたように、不十分だとは考えてい
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| 北村晴男 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○北村参考人 私の実感、私は三十五年弁護士をしております。離婚訴訟も含めて、相談も含めて考えると、ざっと一千五百件ぐらいは御相談及び離婚訴訟、いろいろな審判、離婚に関わる審判をやっていると思っています。そういう中で、自分が見聞きした人だけでいいますと、少なくとも、私の依頼者の層を見ていますと、大変常識的なので、もう離婚が決まった以上は、話し合って十分に共同親権をやっていける人たちだなと、ほとんどがですよ、一〇〇パーとは言いませんけれども、九五%ぐらい。
じゃ、相手方の方はどうかというと、まれに理不尽な主張と思われるようなことを繰り返される方もおられるので、そういう人は単なる話合いでは難しいだろうな、やはりADRを通した調整が必要だろうなと。
という意味で、八割ぐらいの人たちは、共同親権ですよと言われれば、言われなければ自分だけが親権者だと多分主張をされるんですけれども、共同親権でい
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| 北村晴男 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○北村参考人 御質問のお答えになるかどうかあれですけれども、仮に裁判所が大変になるとすれば、まず、調停前置ですので、調停委員の方が大変忙しくなるのかな、調停委員の人がたくさんいないといけないのかなというふうにまず思いました。
裁判所が判断するときに判断ができるのかというような御質問だったかと思うんですけれども、私の実感で申しますと、例えばDVのおそれがあるとなると、先ほど申し上げたように、単独親権に誘導されていくわけですが、その際に、やはり裁判官も結果を心配しますので、DVのおそれがあるとなって、何らかの証拠に近いようなもの、例えば、友人に相談しました、夫のDVがあって、あるいは妻のDVがあって友人に相談しましたというような証拠がぽこっとあったときに、DVのおそれは認められないと言ってしまうと、もし責任を問われたら困るよね、道義的なという意味ですけれども、責任を問われたくないねとなって
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| 北村晴男 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○北村参考人 おっしゃるとおりだと思います。
家族の態様が多様というのは、これは離婚後に限定して申し上げますと、離婚後、例えば父親、母親が車で一時間とか二時間ぐらいのところに住んでいて、双方が少しでも子供と接していたい、見守っていたい、会っていたいというふうに考えているケースであれば、できる限り、五〇%、五〇%に近いような、あるいは四〇%、六〇%に近いような面会交流、別居親が面会交流をすることが適切なケースもあるでしょうし、他県に住んでいる、あるいはかなり遠方に住んでいるようなケースだと、例えば、面会交流に当たっては、お子さんの長期休みだけ別居親のところに行ってというような形が適切なケースもあるでしょうし、あるいは、週一回、土日だけ別居親の父親に会うというようなことにするのが適切なケースもあるでしょうし。もちろん、その場合に、双方の親がどれだけ子と関わりたいか、お子さんがどう思っている
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| 北村晴男 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○北村参考人 おっしゃるとおり、どのように判断するかというのは、裁判所にとっても大変難しい問題だと思っております。
裁判所は証拠裁判主義で、元々長いこと専門家として働いていますので、まず証拠を見るわけですけれども、証拠の中に当然ながら供述もあります。それ以外に、では客観的証拠は何かあるのかという話になったときに、これはハーグ条約との関係でもよく指摘されていますが、警察に一度相談したことがあるとか、あるいは第三者機関に相談したことがあります、つまり夫のDVについて相談したことがありますという証拠を出すことが可能になりますね。これについて、こういう証拠さえあれば返還拒否できますよというふうに指南している弁護士がいるというような話もあります。
つまり、もうちょっと分かりやすく言いますと、ある機関に相談はしたという実績さえつくれば、一定の証拠ができますので、それが一つの判断材料になって、こ
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