経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官
経済産業省経済産業政策局地方創生担当政策統括調整官に関連する発言8件(2026-03-10〜2026-05-13)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
産業 (30)
用地 (22)
工業 (19)
整備 (18)
必要 (16)
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2026年3月〜2026年5月
発言の多い議員 トップ1
月別の発言数の推移(直近2か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宮本岩男 | 衆議院 | 2026-05-13 | 経済産業委員会 | |
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お答え申し上げます。
産業用地の整備に当たりましては、地域特性やインフラ整備状況を踏まえながら、どのような企業を誘致したいかを見定めることが重要であり、地域経済に密着している自治体が主体的に取り組むことが重要というふうに考えています。
他方、産業用地整備を行う上で、自治体で共通して対応が必要となる事項について、考え方や情報を整理することも重要ということだと思います。
今般の改正法案では、産業用地整備を行う場所の選定方法や企業誘致の進め方など、自治体において共通して対応が必要な事項の考え方を示すこととしておりまして、自治体の産業用地整備計画には基本方針との適合を求めてまいりたいというふうに考えております。
このほか、経済産業省としましては、産業用地整備に当たり、一般的に必要となる取組や先進的な事例をまとめた「自治体担当者のための産業用地整備ガイドブック」を公表しておりまして、
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| 宮本岩男 | 衆議院 | 2026-05-13 | 経済産業委員会 | |
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お答え申し上げます。
まず、今回の法改正では、民間企業における今後の国内投資、立地拡大に必要な産業用地の確保を図る観点から、地域における既存産業用地の最大限の活用を支援する、これも改正目的の一つとしておりまして、工業の発展に大きく寄与するデータセンターの立地についても支援をするということとしております。
したがいまして、このため、データセンターにおいて必要となる水を確保する観点から、地域未来投資促進法における特例として措置することといたしました。
水利権の話につきましてですけれども、工業用水等の用途別に御指摘のとおり許可されておりますけれども、工業用水道事業者は、工業用水として許可された水利権の枠内で工業用水の供給を行っているという状況です。そのため、今回の法改正の措置によって水利権が毀損されるということはないというふうに認識しております。
また一方で、雨不足等による渇水時
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| 宮本岩男 | 衆議院 | 2026-05-13 | 経済産業委員会 | |
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お答え申し上げます。
工業用水道事業は、企業が実際に立地するのに先駆けて整備をする必要があることから、工業用水道事業者による先行投資的な性格を有しておりまして、したがって、先行投資のリスクを減らし、工業用水道の料金価格を維持していく観点から、責任水量制を採用している工業用水道事業者が多い、こういう実態がございます。
ただ、一方で、工業用水道施設の布設時から長期間経過する中で、当初の契約水量と、それから実際に使っている実使用量、この間に乖離が大きくなってきていて、そのことで困っている、こういう声もいろいろ聞いておりまして、昨年度の産業構造審議会工業用水道政策小委員会でも同様の議論が実際に出てきたところでございまして、したがいまして、そういったことも踏まえまして、受水する企業全体で料金の在り方をどう見直すかとか、そういったことも今後必要と考えておりまして、また、そういったことで検討して
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| 宮本岩男 | 衆議院 | 2026-05-13 | 経済産業委員会 | |
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お答え申し上げます。
まさに今御指摘いただきましたように、産業用地の開発に当たっては、自治体において各種法令に基づく計画との調整が必要でございまして、そういったことを実際に行うノウハウを持つ自治体の職員もどんどん不足して、こういった調整にも支障を来している、こういう実情が生じてきていると思います。
今回の改正法案では、大胆な投資の受皿となる大規模な産業用地整備が円滑に行われるよう、国及び地方公共団体に対し、必要な措置を講ずるよう努力義務の規定も設けているところであります。
具体的には、この規定に基づいて、まさに事例で提示いただいた都市計画法との関係とか、そういうことを念頭に置きながら、大規模な産業用地の整備を行う際の、都道府県による都市計画法に基づく市街化区域の設定に当たっての調整の円滑化に向けた対応について、関係省庁と今調整を行っているところでございます。
加えまして、ノ
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| 宮本岩男 | 衆議院 | 2026-05-13 | 経済産業委員会 | |
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先ほど、大規模な産業用地整備が円滑に行われるように国及び地方公共団体に対し必要な措置を講ずるよう努力義務を設けています、それで、実際に具体的な方策について関係省庁と調整を行っていますと申し上げました。
具体的には、例えば、一個一個の事案について、それを具体的にどうやって進めるのかというと、自治体に頑張ってくださいということではなくて、我々経産省とそれから関係省庁との間で、例えば、都市計画法に基づく市街化区域設定をする際に、市街化区域の規模の設定方法をあらかじめ明確化しておくとか、あるいは、農林漁業と適切に調和が図られているか、都道府県と地方農政局が協議する際のチェックポイントを明確化しておくとか、協議プロセスそのものを合理化する。
どういうふうにしてこれができるのか、つまり、やり方がよく分からないがために時間がかかってしまうということをできるだけ減らすために、この辺りを明確化すべく
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| 宮本岩男 | 衆議院 | 2026-05-13 | 経済産業委員会 | |
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今まさに緑地のことで御質問いただきましたけれども、緑地面積規制の特例緩和に当たっては、工場の周辺地域等の生活環境の保持が必要だと考えておりますので、特例の適用を受ける工場に対して、周辺の地域の生活環境の保持を適切に図らせるべく、地域経済牽引事業計画において生活環境の保持のために必要な措置を取ることを求めているんですけれども、その取組の候補といたしまして、今幾つか御提案いただいたと思いますけれども、実際に審議会において、今も、工業敷地外での緑地等の整備、確保であったり、あるいは、環境の保全に資する設備の導入、こういった、代わりの代替措置にどんなことがあり得るかといったようなことを今まさに検討しているところでございまして、産業構造審議会工場立地法検討小委員会においてまさに議論を進めているところでございます。
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| 宮本岩男 | 衆議院 | 2026-05-13 | 経済産業委員会 | |
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まず、渇水の時期のときのためのリスクにどういうふうにあらかじめ対応するかということ、まさに御指摘のような重要な視点はあるかと思いますけれども、その前に、まず、我々の今回の法改正、どういうことをやっているかということで、地盤沈下の話とかも含めての話、その辺りをちょっと回答させていただきます。
今回の法改正の措置では、データセンターの新規立地に伴う水需要が生じた際は、工業用水道事業者が、工業用水の安定的な供給を行う観点から、新規水需要に対する給水能力や既存給水量等を勘案した上で、水供給の可否について判断をするということになっております。データセンターに限らず、工業用水の供給は、工業用水道事業者における受水する企業との契約水量の範囲内で行われることとなります。
なお、雨の不足等による渇水時には、渇水対策協議会で方針を判断した上で、受水する企業一律で取水制限等の対策が行われるため、データセ
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| 宮本岩男 | 衆議院 | 2026-03-10 | 国土交通委員会 | |
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お答え申し上げます。
まず、産業用地の整備につきましてですけれども、近年、国内投資は継続的に拡大傾向にある中で、分譲可能な産業用地は減少している状況にあります。国内投資の更なる拡大には、全国的にも産業用地の更なる確保が必要だと考えております。
このため、経済産業省としては、今国会に地域未来投資促進法の改正案を提出しており、新たな産業用地の造成を後押しする措置を講じる予定としております。
具体的には、都道府県等による産業用地の整備に関する計画の承認制度を設け、承認計画について、官民連携で産業用地の整備を進める場合の土地譲渡に係る課税特例、それから中小機構による融資及び助言の措置を講じることとしておるところでございます。
それから、産業集積の促進についてでございますけれども、今申し上げたような産業用地の整備の取組に加えまして、現在、地域未来戦略において、地方公共団体とも連携し、
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