駿河台大学名誉教授
駿河台大学名誉教授に関連する発言28件(2024-05-27〜2025-03-17)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 成田憲彦 |
役職 :駿河台大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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駿河台大学名誉教授の成田でございます。
令和の政治改革も、開始以来、一年以上が経過いたしました。是非、今国会におきまして実り多い改革が実現いたしますよう祈念いたしております。
冒頭では、平成の政治改革につきまして、特に、石破総理が昨年十二月五日の衆議院予算委員会で、「一九九四年の政党助成法成立時に、政党助成金を導入する代わりに企業・団体献金は廃止の方向となったというようなことは、そういう事実は実際にございません。」と発言された点に関わる事実関係を中心にお話しさせていただきます。
私は、政治改革の当初は国会図書館調査局の政治議会課長として、与野党の先生方に政治改革の課題や諸外国の実例などの調査サービスを御提供しつつ、与党、野党を問わず各党の政治改革案の取りまとめに関わらせていただきました。また、平成五年八月発足の細川内閣においては、細川総理の政務秘書官として、総理の手足となって政
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| 成田憲彦 |
役職 :駿河台大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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全くございませんでした。細川さんにも確認いたしました。
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| 成田憲彦 |
役職 :駿河台大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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先ほど冒頭で御説明いたしましたように、連立政権の中には、企業・団体献金即時全面禁止論と、連立政権樹立の合意では禁止するということになったわけですが、それについて、即時全面禁止と、しかし、激変緩和は必要だ、こういう両論がありまして、本則では、議員の政治団体には即時禁止、しかし、附則で、五年後見直しで政党及び政治資金団体についても見直すという規定になったんですが、連立の中では、それから細川さんも見直しは禁止というふうに理解していたというふうに聞いております。
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| 成田憲彦 |
役職 :駿河台大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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いろいろ御議論があると思いますが、私も、おおむねそういう趣旨で理解していいのではないかと考えております。
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| 成田憲彦 |
役職 :駿河台大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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自民党は別の考え方をしていたようですが、先ほど冒頭で申し上げましたように、自民党の考え方は衆議院で廃案ないし否決になりまして、連立政権の考え方が法案として成立しましたから、その意図は含めて法解釈をなさるべきだというふうに考えております。
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| 成田憲彦 |
役職 :駿河台大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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トップ会談で合意したのはあくまでも議員個人の政治団体に対する企業・団体献金の禁止を五年間猶予するということでございましたが、河野さんが現在、細川さんとの間で企業・団体献金を五年後に廃止するという合意があったという御発言をされている趣旨につきましては、当然河野さんにお尋ねいただきたいんですが、ただ、河野さんは、ロッキード事件のとき、自民党の金権腐敗体質を批判して離党された方で、企業・団体献金については大変厳しいお考えを持っていらしたと思いますので、細川総理の、結局、企業・団体献金は廃止するという考え方に大変共鳴されておられて、それで現在のような御発言をなされているのではないかというふうに解釈をいたしております。
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| 成田憲彦 |
役職 :駿河台大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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政治と金につきましては、大きく二つの考え方があると思います。
一つは、自民党の政治改革大綱で、政治資金は政治が活動の自由を獲得するための非常に重要な要素であると。政治は金がなければ自由を得られない、こういう認識、これは一つの真実を含んでいると思います。
しかし、別の考え方は、先ほどの江田先生、それから福島先生などがおっしゃられていることは、通産省ないし経産省で、金をもらう議員がいかに自由を失っているか、縛られているか。したがって、政治は金をもらうと自由を失う、政治が自由であり続けるためには金をもらってはいけない、こういう考え方、こういう二つの考え方があると思います。
私は、長いこと、政治はやはり金をもらわないと自由が得られないのではないか、特に、その場合には、個人献金だといろいろうるさいから、やはり寛大な企業献金をもらっているのはいいのではないかという考えを持ってきましたけれど
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| 成田憲彦 |
役職 :駿河台大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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先ほど、一九九九年に五年後の見直し規定を受けた見直し法案が出たということを申し上げました。その中で、民主党の見直し法案は、政党支部の献金を受ける能力を制限する、たしか五十万程度だったと思いますけれども、そういうのも一つの生き方であろうとは思います。
それが第一点と、もう一つは何でしたか。(池下委員「七千八百を超える政党支部が政治家個人とイコールになっているんじゃないですかということ」と呼ぶ)いわゆる二つの財布ですね。ですから、その辺は工夫の余地があって、もしかしたら与野党のある意味で折衷案的な要素になり得るものかという感じもいたします。
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| 成田憲彦 |
役職 :駿河台大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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一九七〇年のいわゆる八幡判決は、日本国憲法が保障する基本的人権は、事柄の性質上、企業にも妥当することは全て企業にも適用される、例えば身体の自由は企業には事柄の性質上適用されませんが、政治活動の自由、言論の自由は企業にも適用できるので、企業もそういう人権を享受できるというのが八幡判決の骨子でございます。この理屈に立ちますと、政治献金は禁止できない、禁止すると憲法違反ということになるわけです。
しかし、この考え方は、判決が出た当初から、八幡献金を認める憲法学者も、論理の構成として非常に無理があるという、非常に多くの批判がございました。
それで、私は、もし今日、最高裁が新たに判決をすれば、恐らく判例変更があるんじゃないかと個人的には思っています。どういう判例変更かというと、禁止するかどうかは国会の裁量事項であって、国会が判断するんだということになると思います。そうすると、禁止しても別に憲
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| 成田憲彦 |
役職 :駿河台大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-17 | 政治改革に関する特別委員会 |
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先生方、政党支部がなぜ企業献金を受けられるかということをお考えになったことはございますか。
これは非常に巧妙な立法技術が駆使されていまして、つまり、政党しか、ないしは政治資金団体を含めてですが、政党しか企業献金を受けられないわけですね。そうすると、政党というのは、国会議員五人以上、ないしは国政選挙で二%以上ですね。そうすると、政党支部は、国会議員五人とか得票は二%持っていないですね。ですから、二十一条の四で実に巧妙な立法技術が行われていまして、政党支部のうち、選挙区支部あるいは市町村を区域とした支部以外のものは政党の一部ではないという規定の仕方をしているんですね。
だから、逆に、選挙区支部とか市町村単位、特に地方議員のする支部は政党の一部だから、全体の政党の一部だから、必ずしも、政党が献金を受けるときは、本部で受けなくても、その一部であるこっちの方で受けてもいいという論理構成になっ
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