一般社団法人選挙制度実務研究会会長
一般社団法人選挙制度実務研究会会長に関連する発言30件(2025-02-20〜2025-05-07)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
選挙 (145)
投票 (68)
ポスター (36)
運動 (33)
とき (31)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大泉淳一 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
|
選挙制度実務研究会の大泉淳一と申します。本日は、参考人として御招致をいただき、ありがとうございます。
選挙制度実務研究会は、隣の小島理事長ら選管の経験者とともに、選挙管理委員会が業務を適正、円滑に推進できるよう、会員の選管からの質問に答えたり選挙管理に関する研修を行ったりしている団体です。
本日は、災害と選挙について、総務省の説明とちょっとかぶるところもあると思いますけれども、御容赦いただきまして、簡単なものですがレジュメを用意しましたので、それに沿ってお話をさせていただきたいと思います。
まず、公選法は災害、天災をどれぐらい意識して作られているかということの観点から条文を見てみました。
主なものとしては、選挙人名簿関係で、二十二条で天災その他特別の事情がある場合に登録日を変更するというもの、それから三十条では天災事変その他の事故により必要があるときと、先ほどよりちょっと重
全文表示
|
||||
| 大泉淳一 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
|
現在の繰延べ投票ですけれども、選挙運動の期間や選挙運動の費用に関しては、選挙運動期間は、先ほど事例で申し上げましたとおり、繰延べ投票の投票日の前日まで選挙運動をすることができるというふうにされておりますので、そういうふうになっております。また、選挙運動費用については、公職選挙法の百九十五条の規定を受けて、それから施行令が決まっておりまして、選挙運動に関する支出金額の制限額が一定額加算されるというルールになっております。
これらの規定について見直しをするかということでございますけれども、繰延べ投票は、これまでの実績を見ますと、まさに選挙を早期に実施するという要請の下に必要最小限の範囲で何とか実施してきたというようなことだったと考えられます。言わば、通常の選挙執行体制の下で、その大きな枠組み、大枠を維持したままで、ある意味、例外的な便法を講じることによりまして一体として適正な選挙を実施する
全文表示
|
||||
| 大泉淳一 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
|
総務省は、やはり災害が起きたときには一般的にきちっと、気付いたところをきちっとやっていくということだとは思いますけれども、今、小島参考人からあったような、具体的な改善すべき点とか、ここが困る点ということは実績がありますので、そこをきちっと対応するということをあらかじめ決めておくというようなことは大事だと思います。
以上です。
|
||||
| 大泉淳一 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
|
ちょっと難しいんでございますけれども、ただ、今先生がおっしゃったようなことは、時代が変わって、今でもどうかというとなかなか難しくなりつつあるのかもしれませんけれども、当時はやはり選挙に対する思い入れというのがこの繰延べ投票のときにはよくあったということでございます。
時間がたって、やはり安全あるいはプライバシーなどのいろんな状況の中で今後の選挙をどうやってつくっていくかということも新たな課題として出てくるんだと思いますけれども、やはりそこは、啓発などを通じまして、代表者を選んでいくというようなことについては引き続き重要だということを啓発していくしかないのかなと思っております。
ちょっと余り答えになっていないかもしれませんが、失礼します。
|
||||
| 大泉淳一 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
|
ちょっとそこは思い浮かばないといいますか、あくまで繰延べ投票は何かがあったときにそれをどうやってカバーしていくかというような発想からできていると思いますので、余り予防的なことは、ある意味で、先ほど選挙部長からもありましたけれども、何か災害が来そうなときには先に投票を繰り上げたり、あるいは時間帯を、投票日の時間帯を区切ったりするような、ある意味便法で乗り切っていくというようなところもあるんだと思います。
|
||||
| 大泉淳一 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
|
そこは、基本的には、選挙をするときには任期が決まった上で投票して、任期を決めた上で選挙するわけですから、それを超えて議員の身分が続くというふうにそのときはなったわけでございますけど、それはあくまでもやはり法律マターで、立法でこのような権限を与えたというようなことだと思います。それで正当性を得て、それは一つ制度として許されるんではないかというふうなことで当時は整理されていたと思います。
あと一方、逆に任期を短縮できるかできないかというようなこともかなりございました。したがって、兵庫県の場合ですけれども、もらった任期を短くしていいのかということにつきまして、また立法によって対応したと。短く、元に戻したというようなことになっていると思います。
|
||||
| 大泉淳一 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
|
ちょっと想像の話ですので何とも決め付けた言い方はできませんけれども、今まででしたら、やはり選挙は大事だということでずっと染み付いているといいますか、それを、何を我々がやらなきゃいけないかということを優先順位を決めて事務に当たっているのが選管職員あるいは総務省の職員というようなことだったと思いますけれども、今のお話がそういうふうになるかどうかは、ちょっとお答えはなかなか難しいんじゃないかと思います。
|
||||
| 大泉淳一 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
|
ちょっと私はもう実務から離れているので直接は分かりませんけれども、なるべく、選管としてはゴーが出ないと動けないわけですから、そのゴーサインといいますか、解散が決まったと、あるいは総選挙がいつあるか決まったという前提で動くわけでございます。更に言いますと、ポスター掲示場などにつきましても入札しなきゃいけないと。なので、ある程度の期間が必要でございますけれども、それができないわけではない期間は絶対欲しいというようなことだと思います。
選挙自体が、いろいろ困難はあったかもしれませんけれども、行われたということは、皆様方の努力があったのではないかと思います。
|
||||
| 大泉淳一 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
|
私の専門といいますか、選挙の分野でございますけれども、やはり今までですと、選挙に精通した人が必ず大体いて、その人が全部仕切って、ある意味安心して選挙を執行できたというような環境にあったと思いますけれども、人が減って、あるいは経験を十分に積んだ人がまた引退したりいなくなったりして、それがうまく回らなくなっていると。そういうところで、公選法上の分からないところがあったりすると、我々の社団法人によく聞いたりして、そういう質疑応答とかも来るようになっていますけれども。
そういう意味では、やはり実務に精通した人をつくっていくこと、それから数を、もう余りに今小さいところですと総務課とか議会事務局とか兼務している人もいますけれども、そういうことでなくて、やっぱり万全を期すためにはもうちょっと選挙に精通した人をなるべくたくさん確保することが大事だということは考えております。
|
||||
| 大泉淳一 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
|
先ほども説明のところで述べてきたとおり、今の公選法というものは、大きな災害、本当、大災害を想定しているかというと、そうではなくて、基本的には選挙を滞りなく執行するために、ちょっと天災等があったときには繰延べ投票とかそのほかの制度によって滞りなく行うというようなことの便法を定めているというふうに見えてきます。
したがいまして、災害については十分かというと、公選法はそれほど十分な、災害を想定して書かれているとはちょっと思われませんので、そういう意味では、この阪神・淡路あるいは東日本大震災で、先にそういうことを決めておかなければいけないということが判明したときには、そこをあらかじめ書いておくというのは一つの手だと思います。
ただ、それぞれ国政と地方の選挙では憲法事項とそれから立法事項が違ってまいりますので、そこはいろいろ御議論いただいて知恵を出していくのではないかと思います。
|
||||