丸の内総合法律事務所弁護士
丸の内総合法律事務所弁護士に関連する発言9件(2025-05-09〜2025-05-09)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
請求 (20)
改正 (18)
部会 (16)
立法 (15)
損害 (14)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 中野明安 |
役職 :丸の内総合法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-09 | 国土交通委員会 |
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丸の内総合法律事務所の中野明安と申します。本日は、意見陳述の機会を与えていただき、誠にありがとうございます。
私は、今先生方にも出ましたけれども、法制審議会区分所有法制部会、以下、部会と申し上げます、この部会に幹事として参加しておりました。ちなみに、幹事の立場ですが、幹事とは、発言はできるが決議には参加できないという立場でございました。その席で、私は、マンションの共用部分に係る修補に代わる損害賠償請求権は、区分所有権の売買等において元の所有権者から新しい所有権者に当然承継される、以後は当然承継案と申し上げます、このような形で改正することが実質的に妥当であり、それは実務的にも必要な改正であること、その改正は理論的にも耐え得るものだということを意見として述べました。
なお、私が述べた意見は、一弁護士としての個人的な意見ではございません。私の意見の大部分は、この問題に関する日弁連や多数の
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| 中野明安 |
役職 :丸の内総合法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-09 | 国土交通委員会 |
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特に私、この件に関しての御意見は持っておりませんので、よろしくお願いします。
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| 中野明安 |
役職 :丸の内総合法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-09 | 国土交通委員会 |
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中野でございます。
私が先ほど申し上げました御説明の中の議論の状況の中で、不都合が生じることについての具体的な事例というのは結局出てこなかったという点がございます。
それからもう一つ、これは神崎先生から出された資料の一番最後のところ、「あるべき法改正」の部分にある十五条の一項のところ、これは民法上で言う従物理論という形で、主物に従って従物が処分されていく、これは民法の原則の中にも当然入っているものでございます。そのような処分の仕方ということも従来の民法にも入っているということでございまして、さほど不都合があるものとは考えておりません。
以上でございます。
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| 中野明安 |
役職 :丸の内総合法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-09 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
まさにそういうような場面があるので、我々は、当然承継という考え方を、この立法の中で改正すべきだというふうに考えております。
立法につきましては、それは創設規定とか確認規定とか、いろいろな形があると思いますが、昔からそれは当然承継されるものだ、先ほど申し上げた主物、従物の理論という形で、自分の占有、所有権を譲渡するのであれば、それに付随する損害賠償請求権も一緒に処分されるという、その考え方は昔からの民法理論でもありますので、そのような確認規定だという考えで、当然、改正をすれば、それは今直ちに、困っている住民の皆さんも救われるのではないかなというふうに思っております。
以上です。
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| 中野明安 |
役職 :丸の内総合法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-09 | 国土交通委員会 |
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現在の立法案の問題点については、先ほど来申し上げたとおりです。
このことを例えば五年とか様子を見ようということになりますと、この五年、本当に困っている人たちが救われないままに、救済されないままに過ごすということになります。その点について考えるのであれば、この段階で立法すべきだと。
私は、平成十四年の改正のときもそういう意見を持っておりましたけれども、そのことが二十年たっても変わっていなかったという点を、今回、やはりよく考えるべきだというふうに思っております。
以上です。
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| 中野明安 |
役職 :丸の内総合法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-09 | 国土交通委員会 |
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御質問ありがとうございます。
基本的には、今、神崎参考人が申し上げたとおりだというふうに思います。
私も、管理規約によって改善すべき、それから意識改革をどんどんすべきという、本当に、意識改革については当然のことだと思います。ただ、規約の改正についての普及率、標準管理規約がどの程度普及しているのかについては非常に低い、そういうデータもあるというふうに伺っておりますので、それよりもやはりしっかりと立法でカバーしていただいて、今困っている人たちの救済をしていただく必要があるかというふうに思っております。
以上です。
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| 中野明安 |
役職 :丸の内総合法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-09 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
思いのたけということよりも、私が先ほど申し上げた、幹事という立場で参画させていただいた、意見は十分述べさせていただいた、それが、残念ながら採否の中で受け入れられなかったことに対しては、大変残念だと思っております。
理屈としても、日弁連も考え、単位会も考えている、そういう理屈であって、私の独りよがりな、間違った、誤解に基づくような意見ではないということは、是非、先生方にももう一度確認していただきたいなというふうに思っております。
以上です。
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| 中野明安 |
役職 :丸の内総合法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-09 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
私も、議論の中で、除却についてはやはりバランスの問題だというところが結構強く言われていたところがあったというふうに記憶しております。今後の再生の問題と、それから、それからの進むその後の問題との関係で、どのような方法がいいのかというような議論をされておられた。その中でのバランスの問題でありましたので、そこに対する具体的な意見は申し上げませんでしたけれども、今先生おっしゃるような部分でやはり不都合が出てくる可能性があるという点は、やはり御指摘のとおりかと思います。
以上です。
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| 中野明安 |
役職 :丸の内総合法律事務所弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-05-09 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
先ほど意見陳述の中でも述べました。我々は、先ほど申しましたが、民法理論に拘泥すべきではないという、日弁連、ほかの単位会、多くの単位会からそのような意見をいただいております。私はその代弁者だと思って、今回も法制審議会に出ておりましたし、今回の意見陳述もありました。同様でございます。
是非先生方に、本当に解決として必要な立法を作っていただきたいというふうに思っております。
以上です。よろしくお願いします。
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