元福岡入国管理局長/公益財団法人国際人材協力機構理事
元福岡入国管理局長/公益財団法人国際人材協力機構理事に関連する発言7件(2023-05-25〜2023-05-25)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
収容 (39)
送還 (26)
業務 (25)
入管 (24)
入国 (21)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 後閑厚志 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
|
○参考人(後閑厚志君) 御紹介いただきました後閑でございます。
まずは、名古屋入管局で亡くなられたウィシュマ・サンダマリさん、御冥福をお祈りするとともに、御家族の方々には心よりお悔やみ申し上げます。
本日は、入管法の改正審議の参考人として私の入管での経験を述べる大変貴重な機会をいただきましたことを心より感謝申し上げます。
私、二〇一七年三月に福岡入管局長を退職するまで、約三十七年間にわたって入管行政の方に携わっております。その間に入国警備官として警備業務に従事しておりました。このような場で意見を述べることに不慣れでありまして、雑駁な言い回しになるということを先におわびしておきます。
私、今回の改正法案につきましては、私の在職中からの課題であった送還忌避者の問題、それから長期収容に伴う適正な処遇の実現という、さらに補完的保護に関する条文等が盛り込まれたバランスの取れた法案であ
全文表示
|
||||
| 後閑厚志 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
|
○参考人(後閑厚志君) ありがとうございます。
入管行政に対する言葉としてブラックボックスという言葉がよく使われるんですが、実務に携わった私の感覚でいくと、どこがブラックボックスなのかなというところがあるんですね。元々は、入管行政そのものは入管法の中にきちんと法定がありまして、それに基づいてその業務を実施しているということです。
ですので、例えば、そのブラックボックスの一番最たるものということで、在留特別許可とか、あとは難民の認定とか、収容の部分とかですね、いろいろ指摘されるんですけれども、例えばその収容の部分を例に挙げれば、被収容者処遇規則という形で全部公表されています。ですので、入管施設の中でどのような処遇がされているということはもう大体分かっていますし、例えばその施設の中で起こったこと、これ、例えば外部との通信ができるということですから、すぐにその外部に出ていくんですね。です
全文表示
|
||||
| 後閑厚志 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
|
○参考人(後閑厚志君) 長期収容の問題というのは、やはり根本が送還ができないというところにあるんだと思うんですね。ですから、その送還ができないということで仮放免が長期化していく、収容が長期化していくということだと思います。
それで、今回は、仮に停止効が要するに施行されれば、そういったところも少し改善されますし、また出国の部分も、自費出国の部分とか、あと出国命令の拡大、そういったもろもろの規定が含まれていますので、徐々に送還の方に流れていくんだろう。そうすると、長期の収容とか仮放免が少なくなっていくと、そういう効果が期待できるというふうに私は思っています。
|
||||
| 後閑厚志 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
|
○参考人(後閑厚志君) ありがとうございます。
支援者の方というのは基本的には善意の第三者だと入管庁の方は認識しているんですけれども、元々、その退去強制の決定を受けた方というのは、最終的には送還若しくは在特、どちらかでしかこの解決ができないということだと思うんです。そうすると、最終的には送還の方に流れていかないとこの事案は解決しないということですので、支援者の方に関して言うと、そういった送還の方に向けてもその支援をしていただきたいというのがまず一点あります。
また、その支援者と入管庁がいい関係をつくるということも一つ重要なことだと思いますね。例えば、群馬県の麓にあった施設でベトナムの精神的に病んだ方を帰国まで預かっていただいたとか、そういったこともあったわけです。ですので、入管庁としてもそういった支援をしていただくのはすごく助かるわけですね。
ですので、そういういい支援、関係を
全文表示
|
||||
| 後閑厚志 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
|
○参考人(後閑厚志君) 両方とも、はっきり言えばあります。元々、例えば難民認定手続なんかを経て来た方に関して言えば、その弁護士の方とか支援団体の方がいますので、そうすると、そういった方が収容されれば当然そちらの方からアプローチが掛かりますし、また、そういったこれまでアプローチがなかった人たちに関して言えば、自分たちがその法律的な手続を求めるためにその弁護士にアプローチするとか、そういったことで、多分、どちらが多いかと言われると、多分半々ぐらいなのかなと思います。
|
||||
| 後閑厚志 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
|
○参考人(後閑厚志君) ありがとうございます。
確かに、一つの考え方として、そういった証拠を残すということは有効な手段だというふうに私も認識はしています。ただ、今の現状でそれまで必要かなというのが、はっきり言えばですね、実務を経験してきた人間としてはですね。その一次の関係とか、一次のときには多分なかなか難しいと思うんですけど、二次の部分というのは例えば保証人が理解するとかできますので、そこまで、その録画まで必要かなというのは若干疑問があるところだと思います。
|
||||
| 後閑厚志 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2023-05-25 | 法務委員会 |
|
○参考人(後閑厚志君) 少し、私、申し訳ございませんが、残念ながら退職した後の話なんですけれども、私がその事故というか事件を見聞きするのは、あくまでもその、何というか、新聞とかそういったところからの、程度の話になってしまいます。
ただ、入管に籍を置いた者として弁明させていただくとすれば、基本的には、その最初の段階できちんと退去強制手続というものが取られているというのがまず第一点あるんですね。ですので、その中できちんと、それは在留が認められるか認められないかという判断の下に退去強制令書が発付されているという事実があると思います。そうすると、退去強制令書が発付された人に関していえば、速やかに帰国していただくというのが法の要請だと思うんです。
ただ、何らかの理由で帰国できないということもございましょうし、帰国したくもないという方もいらっしゃると思うんです。ですので、実際に送還ができない状
全文表示
|
||||