内閣官房令和5年経済対策物価高対応支援、令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室審議官
内閣官房令和5年経済対策物価高対応支援、令和4年物価・賃金・生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室審議官に関連する発言6件(2024-04-03〜2024-04-03)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
令和 (15)
給付 (12)
支給 (9)
減税 (8)
定額 (6)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岡本直樹 | 参議院 | 2024-04-03 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | |
|
○政府参考人(岡本直樹君) お答え申し上げます。
定額減税し切れないと見込まれる方につきましては、早期にお届けする観点から、令和六年分所得税の減税実績が確定する令和七年を待たずに、令和六年中に入手可能な情報、具体的には令和五年分所得税額等により、令和六年度個人住民税課税自治体において定額減税し切れないと見込まれる額を算定し、一万円単位で切り上げて給付することとしております。
なお、給付額算定等の事務処理につきましては、令和六年六月三日を目安として基準日を設定することとしており、その後、対象者の把握等を経て、夏以降に支給が進められるものと見込んでおります。
|
||||
| 岡本直樹 | 参議院 | 2024-04-03 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | |
|
○政府参考人(岡本直樹君) お答え申し上げます。
令和六年中に納税者が本人死亡した場合や家庭に出生があった場合の取扱いをどうするかにつきましてでございますが、死亡した場合でございますが、今般の調整給付の支給に当たりましては、支給対象者による受領の意思表示が必要となるという、このため、そうした意思表示をすることなく亡くなられた場合には支給はされないというふうにしております。ただ一方、調整給付の確認書を返送するなど、意思表示がなされた後に亡くなられた場合には支給対象となるという取扱いをさせていただいております。
一方、御質問のあった出生があった場合につきましてでございますが、例えば、令和六年中の家族の出生によって扶養親族が増えることなどにより本年夏以降に支給された調整給付に不足があることが判明した場合は、令和七年以降に給付されることとなるというふうにしております。
|
||||
| 岡本直樹 | 参議院 | 2024-04-03 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | |
|
○政府参考人(岡本直樹君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたように、六月三日を目安ということで、六月三日を目安にしておりますのは、六月三日が月曜日ということで、六月一日が土曜日ということですね、六月三日を目安として、あくまでそこを基準日として、若干、多少、自治体によって、なりますが、目安としてさせていただきたいというふうに思っております。
|
||||
| 岡本直樹 | 参議院 | 2024-04-03 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | |
|
○政府参考人(岡本直樹君) お答え申し上げます。
六月三日を、繰り返しになって恐縮でございますが、六月三日を目安、ここを基準日といたしまして、各自治体の方で御判断いただきますが、六月三日を基準日というふうに今させていただいております。
|
||||
| 岡本直樹 | 参議院 | 2024-04-03 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | |
|
○政府参考人(岡本直樹君) お答え申し上げます。
フリーランスや個人事業主等の方につきましても給与所得者と同様に取り扱うこととしておりまして、令和六年中に入手可能な情報により定額減税し切れない額が見込まれるのであれば令和六年夏以降に調整給付が支給され、令和六年分の所得税の確定申告において所得税額等が、額が確定した後に既に支給された調整給付に不足がある場合は差額が支給されることとなるというふうにしております。
|
||||
| 岡本直樹 | 参議院 | 2024-04-03 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | |
|
○政府参考人(岡本直樹君) お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、定額減税で減税し切れない方への調整給付につきましては、早期にお届けする観点から、令和六年中に入手可能な情報によりその時点で定額減税し切れないと見込まれる額を算定し、給付することとしております。
その後、令和七年に判明する令和六年分所得税及び定額減税の実績がこうした見込みと異なることはあり得りますが、給付事務を行う自治体の負担も考慮し、一旦算定して給付がなされたものを改めて計算し直して、一人四万円を超える部分の返還を求めないということとしております。
|
||||