参議院法制局長
参議院法制局長に関連する発言50件(2023-04-05〜2025-04-16)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
緊急 (265)
選挙 (167)
憲法 (162)
集会 (146)
投票 (141)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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お答えいたします。
参議院の緊急集会は、衆議院が不存在の場合において緊急の必要があるときに、国会の権能を代行するものであり、その権能は広く国会の権能に及ぶと解されております。
そのようなことからは、衆議院の優越が認められているものかどうかは、何らかの形で考慮されることはあっても、直接の制約根拠となるものではなく、緊急集会の権能の範囲については基本的に緊急性や権能の性質等から判断されることになるものと思われます。また、その際には、発生した緊急事態の内容、程度、状況なども関わってくることは御指摘のとおりであると考えております。
以上です。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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お答えいたします。
憲法五十六条は、両議院の本会議の定足数について「出席」と、議決について「出席議員」と規定しており、この出席にオンライン出席が含まれるかどうかが問題となります。
この点については、基本的に議場に現在することが出席と解されることになりますが、例外的にオンライン出席も含まれ得るとの解釈が有力となってきております。
ただ、オンライン出席を認められるのは、緊急事態の際の議院ないし国会の機能維持のために必要な場合に限られるのか、それとも、妊娠、出産、疾病等の事情により議場に出られない議員の権限行使の機会確保のための必要な場合にも認められるのか、それぞれの定義や範囲も含めまして議論があるほか、オンライン出席を認める場合には、本人性、真正性の確保、憲法が定める公開原則との関係、セキュリティーの問題、オンライン出席議員の権限行使の範囲や環境、条件など、様々な課題があるものと承
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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従来においては、学説上、必ずしも七十日限定、非限定といった観点からは議論されてこなかったものと承知しております。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2025-04-16 | 憲法審査会 |
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第二百十一回国会の衆参の憲法審査会の会議録を私なりに確認しましたが、長谷部恭男参考人が、御指摘の文言どおりの発言をし、あるいは全体として御指摘のような見解を述べている箇所は、見当たりませんでした。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。
私の方からは、お手元の配付資料によりまして、国民投票その他の憲法改正手続に関し、その法制度について概観した上で、憲法改正の国会による発議の流れと憲法改正国民投票の流れ、さらに、国民投票広報協議会と国民投票運動について説明をいたしますとともに、憲法改正国民投票法の改正の経緯と、憲法改正の発議、国民投票の実施に関する主な検討課題にも言及をさせていただきます。
表紙をめくり、一ページを御覧ください。
まず、憲法改正手続に関する現行の法制度について確認をしておきたいと思います。
日本国憲法の改正の要件、手続については憲法九十六条で規定されているところですが、その具体的な手続については、平成十九年に日本国憲法の改正手続に関する法律が制定されております。
この憲法改正手続法は、国民投票に関する手続を定める第二章から第五章
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
憲法改正国民投票法百五条の放送事業者とは、放送法上の放送事業者をいうものであり、御指摘の放送のうち、テレビ放送、ラジオ放送及び衛星放送を行う事業者は同条の放送事業者に該当することになります。
他方、動画配信を含むインターネット放送については、一部の例外を除き、放送法上の放送には該当しないものと解されており、当該事業者は憲法改正国民投票法百五条の放送事業者にも該当しないことになるものと思われます。
以上でございます。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
御指摘のとおり、平成二十五年の公職選挙法の改正により、インターネット等を利用する選挙運動が解禁されたところですが、他方で、インターネット等において選挙運動に関連する有料広告まで認めることとした場合には、有料広告の利用が過熱し、金の掛かる選挙につながるおそれがあるとされ、このようなことから、ネット選挙運動の解禁に併せてネット有料広告については禁止されたものと承知しております。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2024-05-29 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。
御指示に基づき、お手元の配付資料によりまして、東日本大震災に関連して講じられた立法措置等のうち、その直近の第百七十七回国会において成立したものの概略について御説明いたします。
その前提として、災害対策法制につきましては、大規模災害での対応や教訓などを踏まえ、予防、応急、復旧・復興といったフェーズごとに、また災害の種類や規模に応じ、整備されてきております。災害が発生しますと、これらにより対策が行われることになりますが、それでも大規模災害などの場合には、これに対処するための個別の立法措置が講じられることが少なくありません。
そこで、東日本大震災関連の立法ですが、ここで東日本大震災とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所事故による災害と定義しております。
東日本大震災が発生し
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2024-05-15 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
私の方からは、お手元の資料に基づき、大規模災害等の緊急事態と緊急集会に関しまして、参議院緊急集会の趣旨、位置付け等について改めて確認した上で、緊急事態法制とそこでの緊急集会も含めた国会の関与、さらに大規模災害が発生した場合における災害対策基本法による災害緊急事態への対応の流れと緊急政令に関し参議院の緊急集会が開催される場合の流れを説明し、あわせて緊急集会に関する諸論点等にも言及させていただきます。
まず、参議院の緊急集会制度の趣旨、位置付け等につきまして確認させていただきたいと思います。
表紙をめくり、一ページを御覧ください。
憲法五十四条二項及び三項に規定されている参議院の緊急集会は、衆議院が解散され、衆議院総選挙後の特別会召集までの国会機能の停止期間中に緊急の案件が生じた場合に
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2024-05-15 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
参議院の緊急集会は、参議院の権能ではありますけれども、緊急集会を求める主体は内閣であり、その措置について衆議院の事後の同意が必要とされていることを踏まえますと、事柄にはよりますものの、緊急集会をめぐる論点に関する解釈を確定するには参議院、衆議院、内閣の間で解釈が基本的に一致していることが必要ではないかと思われます。
したがいまして、先ほど先生がおっしゃられましたように、その三者間での調整ということが必要になってくるということではないかと思います。その上で、解釈が確定されたような場合には、場合により法律改正や憲法改正によって明確にするようなこともあり得ることではないかと思われます。
いずれにしましても、どのような方法、形式で解釈を確定するかは両院の先生方の御判断になってくるものと考えております。
以上でございます。
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