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国土交通省不動産・建設経済局長

国土交通省不動産・建設経済局長に関連する発言302件(2023-02-20〜2026-05-29)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 建設 (165) 事業 (98) 工事 (87) 業者 (77) 価格 (75)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年2月〜2026年5月

発言の多い議員 トップ4

154件
62件
61件
25件

月別の発言数の推移(直近12か月)

2024-06
50件
2024-12
9件
2025-02
20件
2025-03
6件
2025-04
6件
2025-05
9件
2025-06
12件
2025-11
15件
2025-12
11件
2026-03
10件
2026-04
10件
2026-05
15件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
楠田幹人 衆議院 2026-05-29 国土交通委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、ナフサ由来の建設資材は多岐にわたり、様々な工種、現場で使用されておりますことから、今般の中東情勢の建設業への影響について、実態を丁寧に把握し、対策につなげていくことは大変重要なことであると考えております。  このため、国土交通省では、建設業、住宅関連団体や物価調査団体等に対するヒアリングを継続的に実施をいたしまして、建設資材の品目ごとに、価格や、受注、出荷に係る状況、これに伴う需給の動向や工事の施工への影響の状況などの把握に取り組んでまいりました。また、相談窓口を開設し、流通の目詰まり情報の提供や建設工事の施工予定に見合った適切な調達を呼びかけるなど、建設資材の供給の安定化に取り組んできたところでございます。  これらの結果から、ナフサ由来の建設資材につきましては、中東情勢の影響により、供給の偏りや流通の目詰まり等が生じており、経済産業省と連
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楠田幹人 衆議院 2026-05-29 国土交通委員会
お答えいたします。  国土交通省では、四月の二日に中東情勢に関する建設産業分野の相談窓口を開設をいたしました。それ以降、昨日までに四十七件の相談が寄せられているところでございます。相談内容については、建設資材の調達の困難化に関する相談が半数程度、また価格高騰に関する相談や情報提供が二割程度となっております。  また、業種や品目から見た特徴といたしましては、塗装工事業者の方からの塗料、シンナーに関する相談が最も多くなっておりますが、そのほかに、防水工事業者からの防水シート、コーキング材に関する相談なども多く寄せられているところでございます。  地域別の特徴については、現時点において大きな偏りは見られませんで、広く全国各地から相談をいただいております。  いただいた相談につきましては、相談者から詳細な情報を聞き取りまして、その取扱い等について必要な確認を行った上で、当該相談者が取引をし
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楠田幹人 衆議院 2026-05-29 国土交通委員会
お答えいたします。  建設業においては、近年、人手不足や資材価格の高騰により、業界全体で倒産件数が増加傾向にあると承知をいたしております。  例えば、塗装工事業については、東京商工リサーチの調査によれば、令和八年一月から四月の累計で四十八件の倒産があり、その主な要因は、中東情勢が悪化する前からの人手不足、資材価格の高騰であるとされているところでございます。  また、帝国データバンクの今年四月の景気動向調査によれば、中東情勢の緊迫化を背景に、塗料や接着剤、防水材料などの供給不足や価格の高騰が生じているほか、他の業界も含めてではございますけれども、「今後の景気は、下振れリスクを抱えながら、弱含みで推移するとみられる。」というような記述がされているところでございます。  引き続き、様々な機関のこのような調査結果の把握、分析も含めまして、建設資材の価格、需給の動向や御指摘ありました専門工事
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楠田幹人 衆議院 2026-05-29 国土交通委員会
お答えいたします。  建設業法第四十一条第三項は、下請が他人に損害を与えた場合において、必要があると認めるときは、許可行政庁が元請業者である特定建設業者に対して、立替え払い等の適切な措置を講ずるよう勧告することができる旨を規定をしております。  建設工事の代金支払いの問題が生じた場合は、個別の事案に即して、当事者が十分に話し合った上で、それぞれが納得する形で解決の道を探ることが重要であり、当事者間の話合いによる解決が図られることが基本になると考えております。  なお、元請が工事代金の支払い問題の当事者である場合、同項の規定は適用されません。  また、話合い等の当事者間の協議が調わない場合には、建設工事紛争審査会等により解決を図っていただく方法もあるものと考えております。
楠田幹人 衆議院 2026-05-29 国土交通委員会
お答えいたします。  建設業法第三条第一項では、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないとされております。また、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならないとされているところでございます。  この建設業法上の営業所は、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされておりまして、支店であっても、建設業に係る営業に実質的に関与するものでない場合には、建設業法上の営業所には当たらないとされているところでございます。  なお、仮に御指摘の大阪の拠点が建設業法上の営業所に該当する場合には、東京都知事の許可業者であるESグローバルジャパン社が東京都以外に営業所を設置していることになり、建設業法の規定に違反することとなりますの
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楠田幹人 衆議院 2026-05-29 国土交通委員会
お答えいたします。  建設業法第十九条の五第一項及び第二項において、注文者と建設業者は、建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならないと規定をされております。  建設業者は、これらの規定に違反した場合、都道府県等の許可行政庁が同法第四十一条による行政指導や第二十八条による監督処分の実施を検討することとなります。  また、第十九条の五第一項は建設工事の発注者にも適用されるものでございまして、同項の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、許可行政庁は、第十九条の六第二項の規定により、当該発注者に対して必要な勧告をすることができるとされております。  また、発注者がその勧告に従わないときは、許可行政庁は、第十九条の六第三項の規定により、その旨を公表することができるとされております。
楠田幹人 衆議院 2026-05-29 国土交通委員会
お答えいたします。  外国政府に対する我が国の法令の適用については、対象国との条約や関係法令等に基づき個別具体に判断する必要がございますけれども、一般論として申し上げますと、日本国内における建設工事については建設業法が適用されるものと考えております。
楠田幹人 参議院 2026-05-28 国土交通委員会
お答えいたします。  建設業は、委員御指摘のとおり、災害時には応急対応や復旧復興を担う地域の守り手として重要な役割を担っておりまして、その役割を将来にわたって果たし続けていただくためには、担い手等をしっかり確保していくことが必要であると考えております。  昨年十二月に改正建設業法を全面施行いたしました。労務費の確保と行き渡りによる処遇の改善、資材価格分の、資材高騰分の価格転嫁対策の強化、工期の適正化による働き方改革やICTを活用した生産性向上などに取り組んでいるところでございます。  また、若者や女性などの入職を促進するため、教育機関等と連携をいたしまして、物づくり産業としての建設業の魅力、やりがいや改善が進む最新の建設現場の現状などを効果的に発信することなどにも積極的に取り組んでいるところでございます。  今後も、地域の守り手である地域の建設業について、その持続可能性を高め、災害
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楠田幹人 参議院 2026-05-28 国土交通委員会
お答えをいたします。  先ほど総務省からも答弁がございましたとおり、一般的に、発注金額の大きい公共工事につきましては、住民に与える影響が大きいことなどから、地方自治法等に基づきまして、一定額以上の工事については、住民の代表で構成される地方議会での議決が必要とされているものと承知をいたしております。  地方議会の議決に要する審議時間等につきまして、地域の実情等に応じまして各議会において適切に判断すべきものでございますので、私どもの方からコメントすることは差し控えをさせていただきたいと思いますけれども、公共工事におきましては、スライド条項を活用することによりまして、落札決定後、契約締結までの間に資材価格が上昇した場合であっても、実態を踏まえた価格転嫁を行うことが可能でございます。  このスライド条項の活用というものをしっかり徹底して行われますよう地方公共団体に私どもとしても繰り返し働きか
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楠田幹人 参議院 2026-05-28 国土交通委員会
お答えいたします。  建設業においては、今般の中東情勢の影響により、工事中断による建設業者の資金繰りの悪化や工期延長についての懸念の声が寄せられていると認識をしております。  このため、本年三月と四月の二回にわたり、全ての公共発注者に対し、部分払い制度や前払金制度を適切に活用することや、必要な工期を確保するとともに、それに伴う必要経費を計上することなどについて文書で要請を行ったところでございます。  さらに、事業継続に懸念がある建設事業者等に対しましては、中小企業庁等において特別相談窓口が設置をされ、セーフティーネット貸付け等の金融支援制度も用意をされておりますことから、その周知や活用促進を通じて事業継続を支援しているところでございます。  引き続き、現場の声にもしっかり耳を傾けながら、公共工事を安心して受注し施工できる環境の整備に努めてまいります。