国土交通省海事局長
国土交通省海事局長に関連する発言195件(2023-03-29〜2026-04-24)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 新垣慶太 |
役職 :国土交通省海事局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
フェリー、高速船等の離島航路の運航事業におきまして、燃料費は事業全体のコストの約三割程度を占めているというところでございます。
船舶用の燃油の価格高騰につきましては、今委員御指摘のように、中東情勢を踏まえまして、経済産業省において、軽油及び重油を含めた燃油に対する緊急的激変緩和措置が行われているところでございます。
国土交通省としましては、この燃油価格の高騰等も踏まえまして、引き続き、関係省庁と連携の上、事態に応じて適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
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| 新垣慶太 |
役職 :国土交通省海事局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 国土交通委員会 |
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はい。
お答えいたします。
まず、御指摘の造船業再生基金につきましては、一千八百万総トンの船舶建造能力を確保するということを目的としておりますので、生産能力拡大に直接つながる設備投資や研究開発を対象としておりまして、寮などの生活関連施設に活用することはできません。
しかしながら、全天候型のドックにするとか、溶接ロボットといった生産性向上に加えて、労働環境の改善に寄与するような設備投資、これは活用可能でございますので、そのような対策も工夫しながらやってまいりたいと思っております。
また、人材確保に関する労働環境の改善に関しましては、このベストプラクティスを業界に広く伝えるということで、魅力ある職場環境の実現に向けた取組を業界内に広めていきたい、このような取組を進めてまいりたいと思っております。
以上でございます。
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| 新垣慶太 |
役職 :国土交通省海事局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
海上運送法におきましては、海上において船舶により人又は物の運送をする事業を営む場合に国土交通大臣の許可又は登録を受けることが必要となりまして、一方で、親族や知人を無償で運送する自家用運送等につきましては、事業性を有しないものとして海上運送法の適用外となっております。
この事業性を有するかどうかの観点でございますけれども、一つは他人の需要に応じたものであるかどうか、もう一つは反復継続される事業として運送が実施されていたかといったことが判断の基準となります。
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| 新垣慶太 |
役職 :国土交通省海事局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、有償か無償かを問わずということでございます。
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| 新垣慶太 |
役職 :国土交通省海事局長
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衆議院 | 2026-04-24 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
今委員御指摘の周知は大変重要だと考えておりまして、今般の事故と同様の事業登録のない船舶による事故を防止するために、まずは周知をしっかり行っていくことが重要だというふうに考えております。
例えば、大きく三つのことでございますが、一つ目、海上運送法の許可、登録が必要となる運送行為の具体例、二つ目として、無償の運送行為であっても許可、登録が必要だということ、三つ目として、観光やイベントで船舶を利用する際は、安全性の観点から、許可、登録を得ている事業者の利用が重要であること、こういったことを地方運輸局のホームページ等を通じて周知を行うことを早急に進めてまいりたいと存じます。
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| 新垣慶太 |
役職 :国土交通省海事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
まず、事実関係といたしまして、今般転覆事故を起こした二隻、平和丸と不屈を使用した運送については、海上運送法の事業登録は行われておりません。
その上で、今般の運送が海上運送法の登録を要する事業に該当するかについては、まず他人の需要に応じたものであるか、また反復継続される事業として運送が実施されていたかなどに基づき判断することから、本船舶の運航実態について、現在関係者に対する事実関係の確認を進めております。
なお、この事実関係の確認といいますのが、立入検査等の権限には基づかない任意の事実確認でございますので、先方関係者が海上保安庁の捜査や運輸安全委員会による調査対応を優先する結果、一定の時間を要しているところでございます。
この事実確認結果等を踏まえまして、海上運送法の事業登録の要否などについて早期に判断してまいりたいと考えております。
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| 新垣慶太 |
役職 :国土交通省海事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
今委員御指摘のこの二隻につきましては、海上運送法の事業登録は行われていないというのはそのとおりでございます。
一方で、親族や知人を無償で運送する自家用運送などにつきましては、それ自体は事業性を有しない運送行為として海上運送法の適用外となります。したがって、事業登録が行われていないということをもって、全ての運送行為が海上運送法違反に該当するものではないというところでございます。
その上で、御提案のありました事業登録をしていない、しているかどうかを、例えば利用者の目から見て分かりやすくするということの必要性や重要性については十分認識をしております。一方で、外形的に登録事業者か否かを確認できる実効的な手段としてどういうものがあるかとか、また、それが新たな規制として合理的かどうかなども慎重に検討して対応してまいりたいと存じます。
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| 新垣慶太 |
役職 :国土交通省海事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
法律の改正の点は御指摘のとおりでございまして、令和七年四月以前は届出事業者かどうかということでございました。
先ほど登録事業者ではないということを申し上げましたけれども、令和七年四月以前でも届出はない事業者であったということでございます。
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| 新垣慶太 |
役職 :国土交通省海事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
報道などの件は私どもも承知をしておりまして、そういうような考え方では、要は他人の需要に当たるのではないかとかということは認識はしておりますけれども、先ほど私の答弁で申し上げたとおり、事実関係を確認をしてから確認をしたいということでございまして、先方関係者の事実確認をしたいと思っておるところでございます。
他人の需要とともに、無償か有償かは関係ないということはおっしゃるとおりでございますが、あとは、反復継続して事業としてやっているかどうかという点も確認が必要だというふうに考えているところでございます。
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| 新垣慶太 |
役職 :国土交通省海事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
申し訳ございません、一点、現在、ちょっと今条文が手元にないので、何条というのはまた後ほど御説明させていただきたいと思いますけれども、通常、事業については、事業性というものは反復継続というふうな考え方でやっているところでございます。
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