国士舘大学法学部教授
国士舘大学法学部教授に関連する発言14件(2025-04-04〜2025-04-04)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
証拠 (24)
令状 (18)
捜査 (17)
データ (16)
必要 (11)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉開多一 |
役職 :国士舘大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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国士舘大学の吉開と申します。
本日は、このように意見を述べる機会をいただきましたことに、まず御礼申し上げます。
私は、平成九年から十七年間、検事として、主に捜査、公判の現場で仕事をしておりました。警察と連携して捜査をしたこともございますし、検察官独自捜査事件の主任として自ら令状請求をした経験もございます。平成二十六年に退官しまして、現職に転じました。元々警察官志望の学生が多い大学であるため、現在は、検事時代の経験を踏まえて、警察官志望の学生を多く指導しながら、刑事訴訟法や刑事政策について研究をしております。
本日は、私の経験した限りではございますが、令状の実務も踏まえながら、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法改正につき、本法案に賛成の立場から意見を申し上げたいと思います。
今回の改正では、令状について、電磁的記録により発付、執行することが可能になると理解しており
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| 吉開多一 |
役職 :国士舘大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
当時から、記録命令差押えのときから限定は行ってきたということですので、そこが今後変わるということもないと思います。
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| 吉開多一 |
役職 :国士舘大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
大量にデータが取得されるということがかなり言われているようではございますが、それはいかんせん事件によるというのが現場の考え方ではないかと思います。
例えば会社絡みの組織的な犯罪ですと、データでなくても大量の書類を持ってくる必要がございます。データも大量になるのは、そのような組織的背景があるとか関係者が多数にわたる事件に限られると思いますので、常にデータが大量に取得されるというふうな前提が、私はちょっと違和感を感じるところでございます。
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| 吉開多一 |
役職 :国士舘大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。また、拙著を読んでいただきまして、ありがとうございます。
なかなか施設関係、留置施設あるいは刑事施設に勾留されている被疑者、被告人に対して、デジタル環境にアクセスするというのが難しい課題になっているというのは私も聞いておりまして、どうしてもそういった施設は、内部での規律維持といいますか、いろいろな情報が入ってしまうことで中でちょっと混乱を招くということを防がなきゃいけないというふうな、そういった側面もございますので。ただ一方で、委員会などでも議論になっているというふうに承知しておりますが、デジタルでアクセスする必要性はあるだろうというのも否定できないところだとは思っております。
オンライン接見も同じようなところがあるかもしれませんが、そういった目標を定めつつ、そちらに向かって着々と進めていくというふうなことが求められるんじゃないかなというふうに思っており
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| 吉開多一 |
役職 :国士舘大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
オンライン接見の必要性につきまして、恐らく否定する人はいないんじゃないかというふうには思います。
ただ、いかんせん、物理的にアクセスポイントを増やすということは、すぐにぱっと増えるわけではないのだろう。なので、できるところから着々とやっていくというふうになるのかなというふうに考えております。
以上です。
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| 吉開多一 |
役職 :国士舘大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
私は今捜査機関ではないんですけれども、元捜査機関の立場で、どうしても捜査機関は長く身柄を拘束したがるというふうなイメージがあるかもしれませんが、現場の方は、なるべく短くやろうというふうにしているところはございます。
実際に、先ほど客観証拠の話を私の意見で申し上げましたが、客観的な証拠があれば証拠隠滅のおそれも低くなってきますので、そうすれば、身体を拘束する必要というのは乏しくなっていく。
あとは、裁判官のことが余り議論されないんですが、決して捜査機関が独断で身体拘束をするわけではございませんで、裁判官がチェックしております。裁判官の方がもう必要ないと考えれば、保釈なり、あるいは勾留は認めないなりという形で釈放するということも行われておりますので、そういった形で、デジタル化によって客観的証拠が集まりやすくなってくると、身体拘束も短くなる可能性というの
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| 吉開多一 |
役職 :国士舘大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
関係がないということの表現としまして、刑事訴訟法上は、被疑事実との関連性があるかどうかというところで判断をするところになります。
私も考えてみたんですけれども、例えば、ノートがあって、ノートの一ページに被疑事実に関連する情報がある。そのときに、ノートの一ページだけ破って押収するということはできないので、そのほかのページに関係がないことが仮に書いてあったとしても、一部に関係があれば、そのノートは差し押さえることになるのだろうというふうに思います。
ですので、関係がない情報を押さえたことがあるかという御質問に対しては、常に関連性は確認しているけれども、その関連性があるものを押収する過程において、付随的にと言えば表現が適切か分かりませんが、そういったものが押収されることもあるだろうというふうには思います。
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| 吉開多一 |
役職 :国士舘大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
先ほど包括的差押えというふうなお話がありましたけれども、どうしてもデータは外から見てもすぐに判断できないものがありますので、捜査対象の中で関係の濃い人のそういったデバイスはある程度持ってこざるを得ない。
しかも、最近もちょっとマスコミで出ていますけれども、最近はデジタルフォレンジックという捜査手法がありまして、消したメールを復元することもできるようになっております。そうすると、なおのこと、外見を見ただけでは押収すべきかどうかが直ちに判断しかねるという状況もございます。そういった中で、例えば、その対象としたUSBを持ってきて、USBが空だった、この場合には早期に、還付と申しまして、返却するというふうになっております。
以上です。
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| 吉開多一 |
役職 :国士舘大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
ただ、大変申し訳ないんですが、私はもう検察を辞めておりまして、最近の状況はちょっと分からないところがあるんですが。
ただ、先ほどデジタルフォレンジックのお話をちょっとさせていただきましたけれども、デジタルフォレンジックというのは、一方で、復元とかをするだけじゃなくて、そういったデータの改ざんなどをしないように、検察庁の中の職員が専門の立場でそういったものを保全して、それが、きちんと後で被告人、弁護人の方も確認できるような形で手続を行っているという面もございます。
ですので、そういった形でデータの慎重な取扱いというものはなされているというふうに言えるのではなかろうかなというふうに思います。
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| 吉開多一 |
役職 :国士舘大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
まさに先ほどのデジタルフォレンジックですね、そういった改ざんをしないように、きちんと専門の職員が決まった手続でデジタル証拠を保全するというのは、まさに村木厚子さんの事件の後から始まったことでございます。
ですので、それは取組をしておりますし、今回のデジタル化につきましても、そういった改ざんの防止などにつきましては十分な配慮がされるべきだと思いますし、やっているものだというふうに考えております。
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