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国税庁次長

国税庁次長に関連する発言344件(2023-02-10〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (104) 課税 (74) 納税 (64) 消費 (57) 調査 (57)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2025-12-15 予算委員会
お答えいたします。  今ほど議員読み上げていただきました規定の趣旨に基づきまして、国税庁及び財務省といたしましては、事業者は円滑かつ適正に転嫁すること、国は円滑かつ適正な転嫁に寄与するため周知徹底を図る等必要な施策を講ずることといった税制改革法の規定の趣旨を踏まえまして、消費税の仕組みを各種広報媒体において説明する際、消費税は消費者が負担することとなる旨を周知しておると、その周知の根拠になっておるということでございます。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2025-12-15 予算委員会
お答えいたします。  一般的に申しまして、消費税に係る申告の審査等におきましては、その申告内容等に誤りがないかどうかという観点から確認を行っておるところでございます。  転嫁に関しましては、政府といたしまして、例えば過去の税率引上げ時におきましては、消費税転嫁対策特別措置法を整備いたしまして消費税の転嫁拒否を禁止するほか、周知、広報に取り組むなど、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するべく取り組んできたところであります。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2025-12-15 予算委員会
お答えいたします。  繰り返しになって恐縮でございますが、私ども国税当局が行っております消費税に関します申告の審査に関しましては、これ、申告内容に誤りがないかどうかという観点で確認を行っておるものでございます。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2025-12-15 予算委員会
お答えいたします。  ちょっと十分なお答えになっているのかどうか分かりませんが、私ども国税当局の立場から申し上げれば、先ほど申し上げましたように、その適正な転嫁をしているかどうかという証明というよりも、私ども、税務内容の審査におきましては、申告内容に誤りがあるかどうかの観点から税務書類を審査しておりますので、そもそもそういう観点からの審査ということではないということでございます。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2025-12-15 予算委員会
大変失礼いたしました。  滞納に関する問いでございますが、消費税の新規発生滞納額でございますが、令和四年度におきましては三千六百三十億円、令和五年度は四千三百八十三億円、令和六年度は五千二百九十八億円となってございまして、新規発生滞納額は増加傾向にございます。  消費税の徴収済決定額につきましては、令和四年度は二十一兆九千八百二十一億円、令和五年度二十三兆六千七億円、令和六年度二十五兆一千五百八十億円と増加してまいりまして、このことが一定程度新規発生滞納額の増加につながったのではないかと考えられますけれども、滞納の理由に関しましては、一般的に、個々の納税者の事業の状況でありますとか資金繰りなど様々な事情によって発生するものでございまして、確たることを申し上げることは困難でございます。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2025-12-04 財政金融委員会
お答えいたします。  免税事業者からの仕入れに係る税額の一定割合を控除することができるいわゆる八割控除につきまして、御指摘の報道があることは承知しております。  御指摘の報道にあるような事例を現状で具体的にどれだけ把握しているかにつきましては、国税当局の具体的な調査手法でありますとか情報収集の状況を明らかにするおそれがありますので、お答えすることは差し控えますが、複数の事業者により報道にあるような課税逃れが行われていると疑われる事例を国税庁として把握しております。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-11-21 財務金融委員会
お答えいたします。  国税当局におきましては、個人の所得情報を把握する手段といたしまして、事業所得者でありますとか不動産所得者などから提出されます所得税の確定申告書でありますとか、給与の支払い者から国税当局に提出されます給与所得の源泉徴収票を始めといたしました法定調書、これらを活用しておりますが、全ての所得情報を把握できているわけではございません。  具体的に申しますと、個人が支払いを受ける利子で、源泉分離課税の対象となっているようなものにつきましては、確定申告をする必要もなく、また法定調書の提出も不要となってございます。  こうした国税当局に提出される申告書や法定調書などにつきましては、法令の規定によりまして、提出に際してマイナンバーを記載することが求められております。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-11-21 財務金融委員会
お答えいたします。  先ほど申し上げましたように、提出されております申告書あるいは法定調書につきましては、法令上、提出に際してマイナンバーを記載することが求められているということでございます。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-11-21 財務金融委員会
お答えいたします。  国税当局におきましては、提出された申告書や法定調書等の税務関係書類に記載されましたマイナンバーを活用いたしまして、個人ごとに法定調書の名寄せでありますとか申告書との突合を行っておるところでございます。  ただし、法定調書がカバーする所得の範囲は網羅的ではございませんで、また、申告義務につきましても、課税所得が生じない方などにつきましては申告義務がないわけでございまして、こうした方々の所得につきましては、国税当局において把握を行っているわけではないということでございます。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2025-11-20 財政金融委員会
お答えいたします。  国税庁におきましては、これまで、内閣府から地方自治体に交付されます重点支援地方交付金を活用した支援策の一つとして、原料米価格高騰に対します支援措置を講じていただけるよう全国の自治体に要請するとともに、酒蔵への資金繰り支援の活用を積極的に周知、広報するなどの対応を行ってきたところです。  国税庁といたしましては、引き続き、全国の自治体に対しまして重点支援地方交付金による支援を働きかけるとともに、原料米不足につきましては、酒蔵が中長期にわたって安定的に希望する量を確保できるよう環境を整えることが重要でありますので、酒蔵と農家の連携強化や産地化への取組を推進することで原料米の安定的な確保に向けて取り組んでいきたいと考えております。  今後とも、酒類業が抱える課題につきまして、関係者から丁寧に意見を伺うとともに、農林水産省とも連携しながら原料米問題に対応してまいりたいと
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