戻る

国税庁次長

国税庁次長に関連する発言362件(2023-02-10〜2026-05-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (113) 課税 (63) 令和 (59) 納税 (57) 国税庁 (52)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。

対象期間: 2023年2月〜2026年5月

発言の多い議員 トップ3

276件
57件
29件

月別の発言数の推移(直近12か月)

2024-06
2件
2024-12
3件
2025-02
15件
2025-03
23件
2025-04
3件
2025-05
10件
2025-06
3件
2025-11
5件
2025-12
6件
2026-03
13件
2026-04
3件
2026-05
2件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-05-26 財政金融委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、アメリカにおきましては、アメリカの国内法でありますFATCAに基づきまして独自に外国の金融機関の米国人口座情報を取得しておりまして、その情報の中に氏名が含まれているものと承知してございます。  我が国の金融機関からFATCAに基づきまして米国人に係る口座保有者等の情報が米国当局に提供される場合におきます氏名の取扱いですが、これは米国の国内法の問題でございまして、私どもの立場で確たることは申し上げられないわけでございますが、米国当局が当該口座保有者の情報につきまして何らかの追加の情報を必要とするような場合におきましては、日米租税条約の情報交換規定に基づいて我が国から情報を提供することとしておりまして、制度実施の円滑化と国際的な税務コンプライアンスの向上に努めておるところでございます。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-05-26 財政金融委員会
お答えいたします。  我が国におきましてCRSを実施するに当たりましては、法令上、口座開設者が金融機関等に口座を開設する際に提出する届出書は氏名を記載することとされておりまして、この氏名は戸籍上の氏名を記載していただくこととしております。その上で、金融機関等は届出書に記載された氏名を国税庁に報告する、このようになってございます。  お尋ねのその旧姓を法制化した場合、名寄せに混乱が生じるのではないかという点でございますが、現時点で旧姓の法制化がどのように行われますのか明らかではございませんので、確たることを申し上げることができないことを御理解いただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、国税庁では、氏名だけではなくマイナンバーや生年月日等の情報を活用いたしまして名寄せ等を実施しておりますので、こうした情報を活用しながら、適正、公平な課税の実現に努めてまいりたいと考えております。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-04-09 財政金融委員会
お答えいたします。  一般的に申しまして、企業等が自社製品などの資産を無償で提供した場合には寄附金として取り扱われまして、法人税法上の損金あるいは所得税法上の必要経費の額に全額を算入することはできない取扱いとなってございます。  他方、企業等がフードバンクなどに食品を提供した場合でございますが、これが実質的に食品廃棄として行われるものであれば、その提供に要した費用につきましては寄附金ではなく寄附金以外の費用として全額が損金又は必要経費の額に算入できる取扱いとなってございます。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-04-09 財政金融委員会
お答えいたします。  実質的に食品の廃棄として行われるというのは具体的にどういうことかという問いというふうに理解いたしましたが、この点に関しましては、国税庁の方で質疑応答事例ということでホームページの方に公表しております。  その内容でございますが、食品の提供が、今ほど委員の方からありましたけれども、社内ルール等に従いまして廃棄予定の食品をフードバンクが回収するものであって、その提供する企業にとりまして実質的に食品の廃棄処理の一環で行われる取引であること、さらには、その提供する企業とフードバンク等との合意書などにおきまして、提供した食品の転売等の禁止でありますとか、その食品の取扱いに関する情報の記録や保存、結果の報告などのルールを定めており、提供した食品が目的外に使用されないことが担保されていること、また、その企業におきまして提供した食品の使途が確認できること、こうした事実関係が確認で
全文表示
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-04-09 財政金融委員会
お答えいたします。  今ほど御説明いたしました、その提供が実質的に商品廃棄として行われたものであるという要件を満たしておりましたら、その提供先が例えばNPO法人などの仲介団体に提供する場合でありましても、最終受益者への提供者であります子供食堂などへ直接提供する場合でありましても、その提供に要した費用につきましては寄附金以外の費用として全額を損金又は必要経費の額に算入できるという取扱いについては変わらないということでございます。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-03-24 財政金融委員会
お答えいたします。  特定支出控除の直近の利用人数でございますが、令和六年分の確定申告の状況で申しますと、確定申告者数約二千三百万人のうち三千三百四十九人となっております。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-03-24 財政金融委員会
お答えいたします。  国税庁の方で公表しております申告所得税標本調査のデータで申し上げますと、所得金額一億円超の申告納税者の合計所得金額の総額でございますが、こちら、二〇一四年におきましては約三・九兆円、二〇二四年では約十一・五兆円で、約三倍となってございます。また、所得金額一億円超の申告納税者の株式等の譲渡所得等の総額でございますが、こちらは、二〇一四年では約一・三兆円、二〇二四年では約五・九兆円となっておりまして、約四・六倍となってございます。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-03-19 予算委員会
お答えいたします。  ウイスキーの定義についてのお尋ねでございますが、ウイスキーの定義、こちら酒税法第三条におきまして三種類のものが規定されております。  一つ目は、発芽された麦芽と水を原料として糖化、発酵させたアルコール含有物を蒸留したものとされておりまして、いわゆるモルトウイスキーと呼ばれるものがこれに当たります。  二つ目でございますが、発芽させた麦芽及び水によって穀類を糖化、発酵させたアルコール含有物を蒸留したものと定義されておりまして、こちらはいわゆるグレーンウイスキーと呼ばれております。  なお、これらはいずれも蒸留時のアルコール度数が九十五度未満に限られております。  三つ目でございますが、こちらはいわゆるモルトウイスキー又はグレーンウイスキーを原酒といたしまして、アルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水をブレンドし、かつ原酒の総量が一〇%以上含まれているもの、こ
全文表示
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-03-19 予算委員会
お答えいたします。  日本洋酒酒造組合におきましては、令和三年に、ジャパニーズウイスキーの定義、こちらを自主基準で定めておりまして、その内容は工程ごとに規定されてございます。  まず原材料につきましては、必須使用である麦芽のほか、穀類、日本国内で採水された水に限ること。製造につきましては、糖化、発酵、蒸留を日本国内の蒸留所で行うこと。貯蔵につきましては、内容量七百リットル以上の木製だるに詰め、三年以内日本国内において貯蔵すること。瓶詰につきましては、日本国内において容器詰めすること。その他、色調の微調整のためのカラメルの使用を認めることなどが主な内容とされてございます。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-03-19 予算委員会
三年でございます。  済みません、ちょっと先ほどの答弁に間違いがございまして、内容量七百リットル以上と申し上げましたが、七百リットル以下の木製だるに詰め、三年以上日本国内において貯蔵することの誤りでございました。失礼しました。