国税庁次長
国税庁次長に関連する発言368件(2023-02-10〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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対象期間: 2023年2月〜2026年6月
発言の多い議員 トップ3
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2026-06-16 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの点でございますが、個々の事案の事実関係によりまして課税関係が異なってまいりますので確たることは申し上げられないことを御理解いただければと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、債務免除により受ける経済的利益につきましては、原則として所得税の課税対象となることになってございます。ただし、破産法の免責許可の場合のように、資力を喪失していて債務弁済が著しく困難であるという場合は、その債務免除により受ける経済的利益につきましては所得税の課税対象とはならないこととされております。
また、債務免除が債務者の保有する資産に加えられた損害の補填としてなされる場合には、収入に代わる性質を有するもの及び必要経費の算入金額を補填するものを除きまして、その債務免除により受ける経済的利益は、損害賠償金又は相当の見舞金に類するものとして非課税となります。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2026-05-29 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
今ほど委員の方から御紹介がございましたように、現在、各国税局におきましては、令和七年九月以降、デジタル庁が提供する政府共通の業務実施環境でございますGSSを順次導入しておりまして、GSSにおいて提供されますウェブ会議システムや電子メールなどのオンラインツールが業務で利用可能となっております。
このGSSの先行導入局であります金沢国税局及び福岡国税局では、税務調査におけるオンラインツールの利用に試行的に取り組んでおりまして、この試行に当たりまして、納税者でありますとか税理士の方々から、例えば、国税当局から納税者等へのデータ提供を可能とするよう運用上の制限を緩和してほしいでありますとか、利用開始時のメールアドレスの登録の手続を簡素化してほしいといった要望をいただいておりまして、これらを受けまして、運用の見直しを行うこととしております。
国税庁におきましては、令和
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2026-05-29 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
オンラインツールの利用の適否でございますが、個別の税務調査におきます、個々の納税者の例えばパソコン等の環境でありますとか、あと、データの保存状況がまちまちでありますことから、判断基準として一律に示すというのはなかなか難しいということを御理解いただければと思いますが、基本的には、事務所等に臨場して質問検査等を行う必要があるといったような場合に、対面で税務調査を実施する必要があるということで、こうした場合を除いては、納税者からの要望を踏まえまして、積極的にオンラインツールを活用してまいりたいと考えております。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2026-05-29 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
今ほど委員から御指摘がありましたとおり、国税通則法におきましては、実地調査の際には、原則として事前に、調査を開始する日時、場所、調査の目的等を通知することとされてございます。
この事前通知でございますが、法令上は通知方法について特段の規定はないわけでございますが、この法令上規定されている通知事項を調査対象者に確実に伝えるため、原則として電話で行うこととしてございます。事前通知を電話で行う際には、併せて調査対象となる帳簿書類等を事前に確認することとしておりまして、こうした電話を通じたやり取りが納税者の準備にも資するものと考えております。
これらを踏まえまして、オンラインツールを利用した税務調査でも、事前通知は引き続き口頭で行うこととしております。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2026-05-29 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
質問応答記録書でございますが、こちらは、税務調査の過程におきまして、調査担当者の質問に対して納税者等から回答を受けた事項について、事実関係の正確性を期するために調査担当者が作成いたします。これは行政文書でございまして、納税者等に交付することを目的としたものではございません。
このため、作成した質問応答記録書の写しは納税者に交付しないこととしておりまして、税務行政におけるオンラインツールの利用環境が整備された後もその対応を変えることは考えておりません。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2026-05-29 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
所得税等の確定申告に関しまして、ここ数年の申告者数に占めますe―Tax申告者の割合の推移を申し上げますと、令和三年分確定申告では五八・三%、令和四年分確定申告では六五・一%、令和五年分では六九・〇%、令和六年分では七四・〇%となっておりまして、e―Taxの申告者の割合は上昇傾向にございます。
e―Taxによります申告者数とその割合につきましては、所得税等の確定申告の状況として例年五月末を目途に公表しておりますが、直近の令和七年分の確定申告の状況につきましては、本日の夕刻に公表予定でございます。公表の直前でありますので具体の数字を申し上げられないことを御理解いただければと思いますが、令和七年分の所得税等の確定申告におきますe―Taxによる申告者数及びe―Taxにより申告した者の割合は、令和六年分は申告者数一千七百三十二万人及び申告者の割合は七四%でございましたが、
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2026-05-26 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、アメリカにおきましては、アメリカの国内法でありますFATCAに基づきまして独自に外国の金融機関の米国人口座情報を取得しておりまして、その情報の中に氏名が含まれているものと承知してございます。
我が国の金融機関からFATCAに基づきまして米国人に係る口座保有者等の情報が米国当局に提供される場合におきます氏名の取扱いですが、これは米国の国内法の問題でございまして、私どもの立場で確たることは申し上げられないわけでございますが、米国当局が当該口座保有者の情報につきまして何らかの追加の情報を必要とするような場合におきましては、日米租税条約の情報交換規定に基づいて我が国から情報を提供することとしておりまして、制度実施の円滑化と国際的な税務コンプライアンスの向上に努めておるところでございます。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2026-05-26 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
我が国におきましてCRSを実施するに当たりましては、法令上、口座開設者が金融機関等に口座を開設する際に提出する届出書は氏名を記載することとされておりまして、この氏名は戸籍上の氏名を記載していただくこととしております。その上で、金融機関等は届出書に記載された氏名を国税庁に報告する、このようになってございます。
お尋ねのその旧姓を法制化した場合、名寄せに混乱が生じるのではないかという点でございますが、現時点で旧姓の法制化がどのように行われますのか明らかではございませんので、確たることを申し上げることができないことを御理解いただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、国税庁では、氏名だけではなくマイナンバーや生年月日等の情報を活用いたしまして名寄せ等を実施しておりますので、こうした情報を活用しながら、適正、公平な課税の実現に努めてまいりたいと考えております。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
一般的に申しまして、企業等が自社製品などの資産を無償で提供した場合には寄附金として取り扱われまして、法人税法上の損金あるいは所得税法上の必要経費の額に全額を算入することはできない取扱いとなってございます。
他方、企業等がフードバンクなどに食品を提供した場合でございますが、これが実質的に食品廃棄として行われるものであれば、その提供に要した費用につきましては寄附金ではなく寄附金以外の費用として全額が損金又は必要経費の額に算入できる取扱いとなってございます。
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| 田原芳幸 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2026-04-09 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
実質的に食品の廃棄として行われるというのは具体的にどういうことかという問いというふうに理解いたしましたが、この点に関しましては、国税庁の方で質疑応答事例ということでホームページの方に公表しております。
その内容でございますが、食品の提供が、今ほど委員の方からありましたけれども、社内ルール等に従いまして廃棄予定の食品をフードバンクが回収するものであって、その提供する企業にとりまして実質的に食品の廃棄処理の一環で行われる取引であること、さらには、その提供する企業とフードバンク等との合意書などにおきまして、提供した食品の転売等の禁止でありますとか、その食品の取扱いに関する情報の記録や保存、結果の報告などのルールを定めており、提供した食品が目的外に使用されないことが担保されていること、また、その企業におきまして提供した食品の使途が確認できること、こうした事実関係が確認で
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