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国際基督教大学人道アクションネットワーク(NOHA)プログラムコーディネーター

国際基督教大学人道アクションネットワーク(NOHA)プログラムコーディネーターに関連する発言8件(2023-05-23〜2023-05-23)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 難民 (73) 認定 (31) 審査 (29) 必要 (27) 送還 (24)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小尾尚子
役割  :参考人
参議院 2023-05-23 法務委員会
○参考人(小尾尚子君) 本日は、大変貴重な機会をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。  私は、国連難民高等弁務官事務所に約三十年間勤め、その間、主に難民、国内避難民などの国際法の分野を担当しておりました。アフリカ、アジアなどの現場の仕事に加えて、ジュネーブ本部では国際保護局にて難民保護に関するポリシーなどを策定する部署でも働いておりました。最後の勤務地は東京で、入管庁の皆さんとは様々な機会を通じて意見交換、研修などをさせていただいておりました。現在は、昔博士号を取得した国際基督教大学に戻り、難民の保護、人道アクションなどについて教鞭を執っております。  本日は、これらの私の経験を基に、今国会に再提出された入管法改正案についてお話しさせていただければと存じます。あくまでも個人的見解としてお聞きいただければ幸いでございます。  まず、難民の保護についてです。  難民の保護の根幹
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小尾尚子
役割  :参考人
参議院 2023-05-23 法務委員会
○参考人(小尾尚子君) 御質問ありがとうございます。  今回の再提出で、収容されている者については三か月ごとに必要的に収容の要否を見直し、収容の必要がない者は監理措置に移行する仕組みが導入されたということは一定の評価をすべきことだと感じております。ただし、その見直しは入管庁内で行われているという理解でございますので、その点がやはり気になるところでございます。  各国連人権メカニズムの勧告等に基づいて収容の最長期限の明文上の設定、収容決定や延長についての裁判所等の、しかも入管庁から独立した機関による迅速、定期的な審査が導入されることがやはり望ましいのではないかと思います。  また、監理措置を含む収容代替措置におきましては、対象者の生活の手段の確保がなされることが必要です。本人の逃亡の予防というのは、懲役や罰金などではなくて、いわゆるケースマネジメントと呼ばれるもの、すなわち個人的にきち
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小尾尚子
役割  :参考人
参議院 2023-05-23 法務委員会
○参考人(小尾尚子君) ありがとうございます。  私も同意見でございます。  収容期間の上限を設定する、あるいは判例で合理的期間内に制限を行う、又は収容開始後の独立の機関による審査を導入する、この三つの条件を満たしていないのはG7の中では日本のみであるということがあると思います。これは野党案の御説明でも触れられているところでございます。  ですから、これらの設定というのは、そして司法の介入というのは必要だと思っております。
小尾尚子
役割  :参考人
参議院 2023-05-23 法務委員会
○参考人(小尾尚子君) 御質問ありがとうございます。非常に重要な課題だと思います。  いわゆるクオリティーアシュアランスあるいはクオリティーイニシアティブというものはイギリスで始まりました。一九九〇年頃だったと思います。その頃、イギリスは、多くの移民、難民の人たちがやってきて、難民の認定制度の質をもっと高めなくてはいけないのではないかという議論が盛んに行われたときにこのイニシアティブが始まったというふうに理解しております。  どういうものかというと、実際のケースを使って、UNHCRとそれから難民調査官の間で、難民認定の審査のやり方、難民の該当性の評価であるとか信憑性の評価、面接の仕方、それぞれ全ての段階において意見交換をするというものでございます。それプラス、出身国情報をどのように集めていくか、それをどのように分析して、個々の案件にどのように活用していくかということも含まれます。  
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小尾尚子
役割  :参考人
参議院 2023-05-23 法務委員会
○参考人(小尾尚子君) ありがとうございました。  在任中は第三国定住についてもいろいろと意見を申させていただいていたところでございますが、実際にパイロットがミャンマーのケースから始まりまして、それがタイのキャンプから三十人という最初のパイロットですね。それがマレーシアに移って、今はミャンマーという国籍を取り払って、むしろアジアで難民として存在している人たちを第三国定住のプログラムの中で日本にお呼びしようというプログラム、これ段階的に拡充してきたということで、非常に喜ばしいものだと考えております。  将来的には、アジアだけではなく、例えば、世界を見渡しますと、アフリカであるとか中東であるとか、難民として過ごしていらっしゃる方の数というのは年々増えているという状況にもございますので、このプログラムの一層の拡充、そして質の向上というのが望ましいことではないかなと思っています。  それプラ
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小尾尚子
役割  :参考人
参議院 2023-05-23 法務委員会
○参考人(小尾尚子君) ありがとうございます。  難民の保護の中でも特にLGBTI関係の方の保護というのは非常に難しいと、私もUNHCR時代の経験を基に感じております。  というのは、まず、その方が自らが、自分が例えばゲイであるということを他人に知らせるということがほとんどないわけです。その中で、この人はLGBTIQの方だから特別な保護が必要だと支援者がその人にアプローチして、あなたに必要な保護を差し上げましょうと言うこと、そこまでたどり着くまでに非常に時間が掛かるということがあると思います。  それと同じことがやはり難民認定にもございまして、最初の段階から、LGBTIQの方が、私はLGBTIQであるから迫害されたんだということをおっしゃる方がどれだけいらっしゃるかということになってくるんだと思います。  そのときに、それでは誰の義務になるのか、その人を確実に保護するためには何が必
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小尾尚子
役割  :参考人
参議院 2023-05-23 法務委員会
○参考人(小尾尚子君) ありがとうございます。  今回、明文上こうした規定が置かれたことというのは非常に喜ばしく、歓迎したいと思います。  また、研修を実効性あるものとするためには、難民認定手続に関与する全ての当事者への継続的な研修、能力育成が必要になりますので、先ほど来申し上げましたように、難民調査官だけではなく、不服申立ての手続に関わる難民審査参与員ですとか通訳者、弁護士の方も含めてです、それプラス裁判官の方に対しても専門的な研修を行い、それを継続していくことが求められると思います。  特に、難民認定の決裁権を持っていると思われる法務省の政務三役の方、これは以前にもお話が出てまいりましたけれども、現在の一次審査においては、面接を行う、すなわち難民申請者と直接対話をして面接を行うその方が判断権者ではないんですね。その方の意見調書ですか、を基に、ほかの方々、法務省内のほかの方々がそれ
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小尾尚子
役割  :参考人
参議院 2023-05-23 法務委員会
○参考人(小尾尚子君) ありがとうございます。  その点に関しては、私の意見陳述でもかなり詳しく御説明させていただいたかと思いますけれども、確かに国家の主権で、この国にいてはいけない人というものを特定し、その方には退去していただくということは、国家の裁量範囲なんだと思います。  ただ、それをする場合でも、国際人権条約、そして難民法、難民条約があって、こうしたときには送り返してはいけない、もし送り返すのであればこうした審査が必要である、手続保障もきちんとしてほしいというものが具体的に記載されているわけですね。  ですから、それときちんとバランスの取れた、そういった人権条約、難民条約を加味し、考慮した上でその裁量を行っていただくということが必要になってくるのではないかと思います。  今回のこの入管法の改正の案の中に入っている三年の禁錮ですか、を受けた人はもうそのまま、例えば難民の審査も
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