大阪大学副学長/同大学大学院法学研究科教授
大阪大学副学長/同大学大学院法学研究科教授に関連する発言14件(2023-06-13〜2023-06-13)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
犯罪 (26)
フランス (19)
同意 (19)
刑法 (18)
教育 (16)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 島岡まな |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(島岡まな君) 大阪大学の島岡でございます。
本日はこのような場で発言の機会を与えていただき、どうもありがとうございます。
肩書が大阪大学副学長となっておりますが、本日の私の発言は刑法学者としての研究の知見に基づいた個人的見解ですので、御了承ください。専門は刑法、フランス刑法、ジェンダー刑法でございます。
この資料のタイトルが性犯罪関係改正法案に対する評価と課題となっておりますが、時間の関係で、不同意性交等罪、性交同意年齢の引上げ、公訴時効の延長を中心にお話しさせていただきたいと思います。
まず、初めにを御覧ください。
私は、今回の刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案提案理由を読みまして、もう感無量でございました。と申しますのは、今の現行刑法典が、明治四十年、今から百十六年前の家父長制の下で男性のみによって起草された刑法典ですので、自覚はないかもしれませんが
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| 島岡まな |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(島岡まな君) 御質問ありがとうございます。
フランス刑法は、暴行、脅迫、強制、不意打ちが行為要件になっておりまして、そこで実質的に性犯罪の成立を検討します。そして、障害がある場合とか、脆弱性ですね、障害だけじゃなくて妊娠なども入るんですが、身体障害、精神障害、あるいは性別とか様々な要件が入っていまして、そちらの脆弱性が認められた場合は行為者に刑罰が加重されるという方向で規定になっていますので、今回の日本の規定とは少し違っております。
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| 島岡まな |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(島岡まな君) ありがとうございます。
評価と課題については先ほどの意見陳述で述べたとおりなんです。それで、フランス刑法は、今申し上げたように、かなり広く、処罰範囲が広い規定が一九九二年からあったものですから、私は今までずっと、フランスの方が進んでいる進んでいるというふうにずっと申し上げてきたんです。ところが、四月にボルドー大学に客員教授で参りまして、この新しい改正法案を、ほやほやのを紹介しましたところ、もう大学院生がとってもびっくりしていまして、日本はすごい進みましたねと、これではフランスが追い越されてしまいますねというふうに評価されたんですね。
ですから、今のところは課題もあるかと思うんですが、先ほど申し上げたような、それよりも、是非この新しい改正法案を通していただければと思っております。よろしくお願いいたします。
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| 島岡まな |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(島岡まな君) 御質問ありがとうございます。
御質問の趣旨は重々承知しております。ただ、嶋矢参考人も御発言なさったんですが、今まで認められていたものをここにもっと分かりやすく、それでもまだばらつきがあったので、むしろ明確性を担保するためにこの八類型を規定したという理解でありますので、そして、確かにこれだけでは言い切れないところをこれに類する行為というふうに包括的なものとして入れましたけれども、その後に一番大事なのが同意の形成、表明、全うが困難である状態であったという、この要件が一番重要なものがあるわけですから、そこで類推適用ということはなく、ここでしっかりとその要件に当たるかどうかを厳格解釈されるものと承知しております。
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| 島岡まな |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(島岡まな君) ありがとうございます。
もう私の資料の三ページに、ジェンダー平等意識を促す包括的性教育というふうなことでどういうことが必要かというふうに書きましたので、ここに書いてあるとおり、対等なジェンダー平等教育を醸成したり、おっしゃったようなセクシュアル・リプロダクティブヘルス・ライツ、権利をきちんと教えたりということが非常に重要かと思っております。
それで、またエピソードを一つ御紹介したいのですが、私、一九九〇年に初めてフランスに留学しましたけれども、三十三年も前ですが、大学院、グルノーブル大学というところへ行って、授業の前に健康診断を受けたんですけれども、そこで女性の医師さんが最初に言ったのが、あなた、ピルはちゃんと使っていますよねという一言だったんですね。もう衝撃を受けまして、三十三年前ですから、見たこともありませんと言ったら、どんな後進国から来たんですかという
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| 島岡まな |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(島岡まな君) ありがとうございます。
先ほども本当に一言申し上げたんですけれども、まず、グルーミング罪の新設は、先ほども申し上げましたけど、性的搾取が横行しており、未成年者が非常に、弱者である未成年者が十分保護されていない現状がありますので、これらをきちんと刑法典の中に、何というんですかね、こういう行為はしてはいけないんだというしっかりと規範として入れることには、私は評価しております。要件もそんなに、何というんですか、無制限に広がらないようにきちんと考えられているのではないかと思っております。
それから、性的な姿態、撮影等の法律ですが、こちらもやはり繰り返しになりますが、やはり自治体の条例等で盗撮が規定されていますと、例えば有名なもので、飛行機の中でスチュワーデスの盗撮が、どこの、上空では何県か分からないということで結局条例が適用できなかったというニュースもありましたので
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| 島岡まな |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(島岡まな君) 御質問ありがとうございます。
おっしゃるとおりなんですけれども、小西参考人がおっしゃったように、やっぱり被害者がすぐに抵抗しない、そういう状況というのがいろいろありますけれども、例えば、新しいもので、六号に当たる、予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させることでフリーズしてしまうわけですよね、急に驚いて。まさかそんな事態になると思っていないときにそういうことをされるとフリーズしてしまったり、あるいは、七号の虐待に起因する心理的反応を生じさせることなんというのは、まさに岡崎事件なんかでもあったように、もうずっと長年虐待を受けてもう諦めの気持ちになってしまっているし、ここで抵抗したらまた何か悪いことが起きるんじゃないかということで抵抗しないとか、今までさんざん問題になってきたことをもうずっと何年も掛けて議論していただいて、ここにきちんと明確に規定されて
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| 島岡まな |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(島岡まな君) お答えします。
そうですね、学校教育、是非進めていただきたいんですが、その前に、やはり子供たちだけではなくて大人の意識を変えるということが重要だと思いますので、やはり民間の、私なんかは今ダイバーシティーの方のアンコンシャスバイアス研修というのをやっているんですが、それは民間でいろいろ新しい研修材料とかが出ているので、そちらを利用したりもしています。
ですので、おっしゃるように、行政と民間と協力してこの点を進めていけばいいのではないかなと思っております。
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| 島岡まな |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(島岡まな君) ありがとうございます。
そうですね、ここは本当に悩ましいところでございまして、これを取り出して、もうそれだけで、その地位と、何というんですかね、地位、関係があるだけで性犯罪成立するというふうにしてしまいますと、それこそ医者と患者の恋愛が全くないか、あるいは先ほどおっしゃらなかったんですが、おっしゃりにくいかもしれませんが、大学教授とドクターの学生とか、意外とあるんですね、実は、ハラスメントの方になっちゃいますけど。そうなりますと、それを全部刑法で処罰するのかということになったら大変なことになりますので、それはできないと。そうしますと、やっぱりある程度実質的な不利益の憂慮ですとか、実質的な考慮が入らざるを得ないんですね。
フランス刑法も、さんざん悩んだ上に、やっぱり実質的な性犯罪は性犯罪としておいておいて、あと地位、関係性がある場合は加重事由というふうに、そこ
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| 島岡まな |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(島岡まな君) ありがとうございます。
ちょっと難しいですけれども、やはりいろんな、法案提出理由にもありましたように、裁判例とか学説の大半は、もう配偶者間でも不同意性交等が成立するということは言われていたけれども、中にはまだ戦前のいろいろ、配偶者にはそういう性交を応じる義務があるというような考えがある方もいらっしゃったので、そこら辺を明確にするために、刑法の中に規範として入れることによって、むしろ犯罪を未然に防止しようというか、そういう効果があるのではないかと思っております。
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