新潟大学法学部教授
新潟大学法学部教授に関連する発言23件(2026-06-11〜2026-06-11)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
補助 (72)
本人 (66)
支援 (43)
後見 (34)
必要 (34)
データ分析
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対象期間: 2026年6月〜2026年6月
発言の多い議員 トップ1
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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新潟大学の上山でございます。
本日は、意見陳述の機会を与えていただき、誠にありがとうございます。
私は、法制審議会民法(成年後見等関係)部会委員として調査審議に参加しておりました関係で、今回は成年後見制度の改正に論点を絞って所見を述べさせていただきます。
今回の改正案を貫く最も基本的な目標は、成年後見制度を利用者側の目線に立った利用しやすい仕組みへと改めることです。
それでは、逆に一体どこが利用しづらいのかというと、今の仕組みは柔軟性に欠けていて、状況の変化に応じた融通が利かないのだという声が強かったわけです。
法定後見について言えば、この指摘は二つのないに象徴されます。終わらない後見と変わらない後見人です。
終わらない後見という悪評は、本当に必要なときに本当に必要な範囲で使える仕組みであってほしいという利用者側の希望の裏返しにほかなりません。そうであれば、この問題
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
お答え申し上げます。今、久保参考人の方から御実態的なお話がございましたので、私の方からは少し法律的な観点から補足を申し上げたいと思います。
具体的にポイントは二点あるかなと思います。
一つは、御本人の同意なしに権限の設定、それから補助の開始ができるという仕組みが、一応例外的ですけれども、セーフガードとして導入されているということです。
さらにもう一点は、その御本人の状況の中で、仮に広範な取消権の保護が必要であるという方がいらっしゃる場合には、これも例外的な仕組みではありますが、特定補助という仕組みを残している。
この二つの観点から、例えば現在の成年被後見人相当の方が新補助に移行されても十分な客観的保護が可能であるというふうに私は考えております。
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
二つの観点からお答え申し上げたいと思います。
今、久保参考人がおっしゃいましたように、まず一番重要なのは、後見、まあ支援補助ですね、支援補助が終了した後の地域での受け止め、つまり、地域福祉の充実をどうきちんと図っていくか、これが最大の課題、政策的な課題であると思います。
もう一つ重要な問題がございまして、これは現在の成年後見でもそうなんですけれども、後見人が単独で支援をするという形ではなくて、できる限り、御本人はもちろん、御本人の御家族の方や御本人に関わっていらっしゃる方たち全員でチームで支援をしていく、チーム形成をしてチームで支援をしていくということが基本的なスタンスとして望ましいのだということが明らかになっています。
そうであるとすれば、きちんとこの段階でチームが形成されていれば、そのチームからたとえ後見人、補助人が離脱したとしてもチーム自
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
この点について、お二つの観点からお答え申し上げたいと思います。
一つは、家庭裁判所の人員不足、マンパワーの不足というのはまさに御指摘のとおりでございまして、しかもこの点は、前回、平成十一年の改正のときにも同様のことが言われている、それが現在にまで引き続いている問題だということをまずもって申し上げておきたいというふうに思います。
したがいまして、特に近年であれば、離婚後共同親権の導入など含めて家庭裁判所の役割というのはますます重大になってきておりますので、やはり家庭裁判所のマンパワーの充実ということは当然真剣に考えていかなければならないだろうというふうに私も考えております。
二点目なんですけれども、そうはいっても、家庭裁判所の人員をいきなり極端に十倍にできるかというと、予算等の関係もあって難しいかもしれません。ここで考えなければいけないのは、今回
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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御質問どうもありがとうございます。
まず、新補助制度に一本化されたことで、判断能力が不十分な場合に、例えば代理による支援や同意取消しによる支援が必要だという場合には、取りあえず類型を考えることなく補助を申し立てれば済むという点で極めて分かりやすい仕組みになるのだろうと思います。
他方、問題は、オーダーメード型で権限を設定するということになりますので、実際にその申立てをする時点、あるいはその途中経過の中で、この権限が、この取消権が、あるいはこの同意権が本当に必要なのかという絞り込みについて慎重に行う必要性が出てくる。
もう一つは、原則同意ということではございますけれども、やはり御本人の状況によってはなかなか明確な同意を取ることが難しいことはあり得るかと思います。
また、私たち自身もそうですけれども、気持ちが揺れ動く、特に重要な決断に当たっては気持ちが揺れ動くということがありま
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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御質問どうもありがとうございます。
私も一定の範囲で今回の改正が親亡き後の対応として意義を持ち得るものというふうに考えてはおります。
一つには、陳述の中でも申し上げましたけれども、任意後見契約と、それから新補助というのをその状況によってうまく使い分けるというか、場合によっては同時に使うことができるという点が一つ重要かなと思います。
なかなか、知的障害のある方の将来の行く末全てを例えば任意後見契約を結ぶときに見通して契約の内容を設定するというのは、仮に身近な御親族の方であったとしても難しいかもしれません。そうなると、勢い、何でもかんでも任意後見契約の代理権の中に詰め込んでおくしかないかなという形で、現在はかなり幅広な任意後見契約が設定されているのが通常かと思います。
しかし、本当に困ったときには補助を一時的に動かすこともできるのだ、しかもその補助によって、状況によれば消費者被
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
障害者権利条約の観点のみならず、利用者側の、現在の利用者側の方や、あるいは利用が想定されている方たちが望んでいたことというのが後見制度を利用した後もできる限り御本人の意思が尊重されて、自分らしい生活を人生の最後まで送ることができるようにという、そうした願いがあったというふうに考えております。
そのことを、陳述でも申し上げました本人意思尊重義務、その補助人が御本人の意思を、あるいは御意向を尊重するために具体的にどういう行動を取らなければいけないかということをこの法文の中で明確に示した。あるいは、少し小さな改革に見えるかもしれませんけれども、補助人を選任するときに、現行法でも御本人の意見というものは条文の中に置かれてはいるんですけれども、一番最後にやや申し訳のように置かれているものを、これを一番冒頭に持ってきたというのも今回の改正の基本的な姿勢、つまり御本
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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御質問どうもありがとうございます。
まず大前提として、現在の日本の人口構成というものを考えていきますと、なかなか御本人の御親族の中に適切な候補者それ自体を見出すことが難しいという環境があるのが一つ大きな構造的な原因ではないかというふうに思っております。
実際、少なくとも近年の家庭裁判所の運用を客観的に見ておりますと、意図的に親族後見人を排除しようとしているわけではないように見受けられます。というのも、実際に申立ての時点において御親族の方が候補者として挙げられている場合には、そのおよそ八割がそのまま親族後見人として選任されているという事実があるからということになります。
私、ちょっと角度を変えたお答えになるかもしれませんけれども、今回、仮に新補助ということになりますと、補助人は本当に重要な部分だけ法律的な権限を持って関わるにすぎないという立て付けになります。そうであるとすれば、現
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
二つ申し上げたいと思います。
一つは、まず、中核機関を中心とした行政との適切な情報共有ということが大事になるだろうと思います。あくまでも、その家庭裁判所がある種独断で、もう終わらせていいよねという判断をするわけではなくて、現在でも、例えば市町村長申立てをするような場合、典型ですけれども、受任者調整という利用の入口の段階で、司法と行政が一定情報共有をしつつ適切な候補者の選任をしているというような実態もあるわけです。こうした観点を、実際に補助を終了させる場面でも当然用いるということが重要かと思います。
例えば、現在開始のところで行われている本人情報シートの活用といったものを、終了の時点でも当然活用することで、単に法律的な判断というよりは、御本人の生活環境が本当に補助人がいなくなっても成り立つものなのかどうかということを、家庭裁判所の独断ではなくて、丁寧
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
今の久保参考人のお答えと一部重複いたしますけれども、家庭裁判所に限らず、どこか一つの機関、あるいは誰か一人という者が御本人の意向を評価する、判断するというのは、たとえ御家族であったとしても難しい場合もあり得るかと思います。
したがいまして、御本人を取り囲むサポーターである複数の関係者がチームとして御本人の意向を丁寧に確認しながら、それを必要に応じて適切に家庭裁判所へとつないでいく、そうした仕組みというのを地域社会の中でつくっていくということが極めて大切かなというふうに思います。
その中で、委員御指摘の有識者の方がそうした地域の連携ネットワークの中に積極的に御参加いただくことで、やや間接的な形になるかもしれませんけれども、そうしたある種の専門的な判断というものを取り入れるということも十分に可能なのではないかというふうに私は考えます。
以上です。
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