日本弁護士連合会刑事調査室室長
日本弁護士連合会刑事調査室室長に関連する発言14件(2025-05-08〜2025-05-08)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
記録 (65)
電磁 (62)
捜査 (31)
必要 (28)
提供 (26)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 河津博史 |
役職 :日本弁護士連合会刑事調査室室長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 法務委員会 |
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日本弁護士連合会刑事調査室室長の河津でございます。
本日は、意見陳述の機会をいただき、感謝申し上げます。
当連合会は、刑事手続のデジタル化には賛成しておりますが、本法律案は国民のプライバシーの権利や弁護人の援助を受ける権利を軽視し、バランスを欠いた内容であることから、修正を求めてまいりました。
衆議院における修正により、電磁的記録提供命令や記録媒体の押収に当たり、デジタル社会において個人情報の保護がより重要になっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならないとする附則四十条の規定が追加されました。
事件と関連性を有しない情報を取得すべきでないことはもとより当然であり、あえてこのような明文規定が設けられた意義について、令状を審査する裁判官やこれを執行する捜査機関には重く受け止めていただく必要が
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| 河津博史 |
役職 :日本弁護士連合会刑事調査室室長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 法務委員会 |
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今、成瀬参考人御指摘になったとおり、保護法益が異なりますので一概に比較することはできないのではないかと私も思います。
ただ、弁護士としまして、やはりこの弁護士の守秘義務というのは非常に重いものがございますので、それよりも法定刑が、本法律案の秘密保持命令義務違反が重いということについては違和感もございます。
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| 河津博史 |
役職 :日本弁護士連合会刑事調査室室長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 法務委員会 |
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電磁的記録提供命令によって電磁的記録の提供が行われた場合に、その事実を犯人に知らされることによって捜査の妨げになる場合があるという一般論の限度では理解できないわけではございません。
ただ、今、古庄委員御指摘になったとおり、それは従来の捜査手法においても同じことは起こり得たはずであり、その電磁的記録提供命令というのが従来の捜査手法よりもより初期の段階でのみ用いられる捜査手法でないことも考えると、この制度に限って秘密保持命令を罰則付きで設ける合理性というのは必ずしも十分ではないのではないかと個人的には考えます。
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| 河津博史 |
役職 :日本弁護士連合会刑事調査室室長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 法務委員会 |
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秘密保持命令についても期間を明記したこと、それから電磁的記録の収集についてできる限り被疑事実、被告事件、被疑事件と関連性のないものを取得しないように特に留意すべきである点、これらについては、本日も資料として配付していただいておりますけれども、日本弁護士連合会が表明してきた意見書の内容を採用していただいたものであるというふうに理解をしております。
その一方で、先ほど意見陳述の中でも申し上げましたが、国民のプライバシーを守るためにはこの事前規制だけでは不十分でして、事後規制を有効に機能させなければなりません。そのためには、この秘密保持命令以前の問題として、その情報主体である本人に自らの情報が取得されたことを通知する制度が必要ですし、不服申立てをしてこの処分が取り消されたときにその電磁的記録が消去されるという仕組みが必要であると考えております。この点が採用されていないことについては不十分であ
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| 河津博史 |
役職 :日本弁護士連合会刑事調査室室長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 法務委員会 |
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附則四十条でまさに定めていただきましたように、デジタル社会において個人情報保護の重要性がより社会的に認知されるようになっているということを踏まえる必要があるだろうと思います。
今回のデジタル法案は、旧来の刑事訴訟法全般をデジタル化していこうというものですから、それにふさわしい国民のプライバシーを保護する仕組みをつくる必要があるだろうということです。
先ほども申し上げましたけれども、通信傍受法には既にその記録を消去する仕組みというものが設けられていますし、いわゆる撮影新法におきましても、電磁的記録の消去、さらにそれには複写物を含めた消去の仕組みというのが設けられています。
したがって、今後、国民のプライバシー情報というのを捜査機関が大量に収集するおそれがあるという状況の中で国民の権利を守っていくためには、そういったデジタルデータの消去の仕組み、そのコピーを含めた消去の仕組みという
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| 河津博史 |
役職 :日本弁護士連合会刑事調査室室長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 法務委員会 |
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電磁的記録提供命令を受けた者がその電磁的記録を提供することが不正アクセスに該当してしまう場合にその義務を履行する必要があるのか、あるいは履行することが許されるのかということについて、法務省の方でどのようにお考えになっているのかというのは私も聞いてみたいと思います。
ただ、実際、この命令を受けた時点でこの電磁的記録を利用する権限を有していない、ただし、事実上この電磁的記録を利用するために必要な情報を有しているという場合に、この電磁的記録にアクセスすることがいわゆる不正アクセスに該当してしまう場合というのはあり得るように思われます。
私は、この法は不法な行為を強いるものではないと思われますので、そのような場合には、当該電磁的記録を提供することはできず、しなかったとしても処罰されるべきではないと考えております。
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| 河津博史 |
役職 :日本弁護士連合会刑事調査室室長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 法務委員会 |
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まず前提として、現在の令状審査がどの程度厳格に行われているのかということについての評価は先ほどの成瀬参考人の意見と私の認識では食い違いがございます。これは、先ほど御紹介した統計数字だけからはどちらが正しいのかということを一概に申し上げることはできないのかもしれませんが、私は、やはり捜査機関の反対当事者として、非常に抽象的な差し押さえるべき物で令状が発付されてしまっている、それに基づいて相当包括的な差押えが行われてしまっているという実情を目にすることがございます。
例えば、ある一件の金融機関からの融資を受けたことが詐欺に当たるのではないかということで、詐欺被疑事件での捜索差押えで、会社にあった全ての電磁的記録媒体を含む段ボール箱三百箱もの物品が押収されたという事案がございました。
そのほか、私は弁護人として証拠開示を受ける中で差し押さえられた物というものを目にすることがあるわけですけ
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| 河津博史 |
役職 :日本弁護士連合会刑事調査室室長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 法務委員会 |
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私、やはりこのオンライン接見、さらには電子的な書類の授受についても権利として認められるべきであると考えます。これは、刑事手続全体をデジタル化するという中で、最も権利が保護されるべき被疑者、被告人を取り残すべきではないからです。
これについては様々な支障が当局からは指摘されておりますが、結局のところ、それは予算の振り向けの問題であるというふうに思われます。このオンライン接見にしても電子データの授受にしても、相応の設備の整備が必要となることは理解できます。しかしながら、これを実現する上で、先ほども申し上げましたが、施行日を相当先に設定をして、そこに向けて段階的に整備を進めていくということは十分に可能なはずです。
私からは、少なくともこの権利として実現していく具体的な道筋を是非示していただきたいと希望いたします。
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| 河津博史 |
役職 :日本弁護士連合会刑事調査室室長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 法務委員会 |
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証拠の中で電磁的記録ということに限定してお話をさせていただきたいと思いますけれども、電磁的記録提供命令を使った場合を含めて、捜査機関が電磁的記録を収集する場合というのはいろいろバリエーションはあり得るだろうと思います。任意捜査、任意に提出を受ける場合も含めると、捜査機関は現在でも多くの電磁的記録を取得しているのではないかと思います。
先ほど御紹介させていただいた事例では、警察がその電磁的記録を取得して警察署内のパソコンに保管していたにもかかわらず、それが証拠として取り扱われていなかった。その結果として、検察官も恐らくその証拠のその電磁的記録の存在を知らなかった。したがって、不存在と回答し、弁護人に開示されなかった。しかし、それは無罪を決定付けるような、目撃証人の信用性を否定する根拠となるような重要な電磁的記録であったということです。
このようなことが現在でも明らかにならないまま、そ
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| 河津博史 |
役職 :日本弁護士連合会刑事調査室室長
役割 :参考人
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参議院 | 2025-05-08 | 法務委員会 |
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この電磁的記録提供命令によって犯罪事実とは関連しない国民のプライバシー情報が取得される、それによって人権侵害が生じるということについては重大な懸念を抱いております。
一方で、この電磁的記録の特定性ということに関して申し上げると、例えばピンポイントで特定のメールデータということに特定して提供を命じることも不可能ではないのだろうと思います。これが、その特定性が失われていってどんどん抽象的な記載になっていったときに、電磁的記録提供命令を受けた者としてはどこまで提供すれば義務を履行したのかが分からなくなってくる。そうなってくると、そのような状況で義務違反を理由として処罰することが適切なのかどうかということは大きな問題になるだろうと考えております。
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