明治学院大学国際学部教授
明治学院大学国際学部教授に関連する発言13件(2023-05-23〜2023-05-23)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
難民 (89)
認定 (44)
国際 (25)
審査 (23)
保護 (22)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 阿部浩己 |
役職 :明治学院大学国際学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-23 | 法務委員会 |
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○参考人(阿部浩己君) 私は、国際法の中で特に人権と難民に関わるテーマに焦点を当てて研究を進めてきました。二〇一二年一月から昨年、二〇二二年三月までの十年余り、難民審査参与員として一つの常設班に所属し、一週置きの月曜日に平均すると二件ずつ、年間で五十件弱の不服申立て案件を担当してきました。
本日は、このような機会を与えていただきましたので、考えを巡らせているところをお伝えさせていただきます。
出入国在留管理庁は、今般の入管法改正案の基本的な考え方として、第一に、保護すべき者を確実に保護することを挙げています。保護すべき者の第一に挙がるのは、日本も締結している難民条約、難民議定書の定める難民にほかなりません。
保護すべき難民を見定めるために必要なのが難民認定手続です。
国際社会において共通の了解になっているのは、難民は難民と認定されることによって初めて難民になるのではなく、難
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| 阿部浩己 |
役職 :明治学院大学国際学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-23 | 法務委員会 |
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○参考人(阿部浩己君) 御質問ありがとうございます。
全て個別意見、私一人の意見でした。
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| 阿部浩己 |
役職 :明治学院大学国際学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-23 | 法務委員会 |
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○参考人(阿部浩己君) そのとおりです。
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| 阿部浩己 |
役職 :明治学院大学国際学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-23 | 法務委員会 |
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○参考人(阿部浩己君) 収容に関しては、私自身の考え方は、国際人権法に基づきまして、第三者、司法機関が関与し、そして上限を設ける、こうしたことが求められているという考え方です。
在留というものが日本においては外国人の活動を規制する根拠になっておりますけれども、しかし、人間としての最低限の活動、人間としての生存を確保する最低限の基本的人権の保障は在留の資格にかかわらず保障されるべきものでありまして、収容に関わりましても、まず身体の自由というようなもの、これが確実に保障される、そのような基本的人権を前提として、それを確保できる上で、それを最低限必要な限りで制約する、そういうような形でないと収容も難しいと、こういうふうに考えております。
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| 阿部浩己 |
役職 :明治学院大学国際学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-23 | 法務委員会 |
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○参考人(阿部浩己君) どうもありがとうございます。
上限が設定されない収容というのは、仮に結果的に短期間に終わったとしても、非常に強い精神的ストレスを収容される人に与えます。したがって、例えば今年の三月に韓国の憲法裁判所において、上限の設定がなく、第三者機関による審査もない収容については憲法違反であるという判断が下されましたけれども、その中でも指摘されていたとおり、期限がないまま収容され続けるということは非人道的なそのような処遇にも当たるということから、上限の設定、これは基本的人権を擁護する観点から必要なものだと。そして、それをきちんと第三者機関である司法がチェックするという、そういう体制が基本的人権を擁護する観点からは欠かすことができないというふうに考えています。
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| 阿部浩己 |
役職 :明治学院大学国際学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-23 | 法務委員会 |
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○参考人(阿部浩己君) 御質問ありがとうございます。
難民調査官の研修についてはかなり重視されてきているわけですけれども、実際に難民認定に関わっているのは難民調査官だけではなく、例えば異議審査審における難民審査参与員というのは非常に重要な役割を果たしています。全ての者というものの中の一番重要なところは難民審査参与員であります。それ以外にも、実際に日本の難民認定の手続の中には入管庁のそれ以外の職員も当然関わっておりますので、そうした人たち全て含めてということです。
具体的な研修の仕方ですけれども、今、川村参考人がお伝えいたしましたとおり、参与員に対しては実質的には研修はないんです。つまり、就任したときに簡単なオリエンテーションがあり、そして年に二回、難民審査参与員協議会というのがこれまで開かれてきて、そこでの内容というのは講演会ですね、専門家の地域研究の方が例えば講演をする、その後、
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| 阿部浩己 |
役職 :明治学院大学国際学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-23 | 法務委員会 |
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○参考人(阿部浩己君) 御質問ありがとうございます。
被収容者と支援者との関係ということに関して、参与員のときに特段そうした、今お伝えいただいたような問題というのは特に認識しておりませんでした。
そして、その上で、支援団体と被収容者との関係がどうあるべきかということですけれども、基本的にはきちんとした制度をまず整えるということですね。被収容者をめぐる制度をきちんと整え、医療制度も含めてですね、そしてそれがきちんと整っているということが大前提でありまして、それを支援者がサポートしていくという形が、これが本来の姿ではないかというふうに思います。
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| 阿部浩己 |
役職 :明治学院大学国際学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-23 | 法務委員会 |
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○参考人(阿部浩己君) 御質問ありがとうございます。
四十名弱というふうに申し上げたんですけれども、いずれも御指摘のとおり少数意見、単独の意見でした。その理由は、ほかの方と意見が合わなかったということになるわけですけれども、ほかの方はもちろん、ほかの方、ほかの二名の参与員の方も御自身の判断基準に基づいておやりになったことであり、それについて私自身は特に論評することは避けたいと思います。
しかし、私自身は、国際難民法の基本的なスタンスに基づいて粛々と認定すべきだというふうに判断を下したということであり、そうした認識が共有されていなかったというところに私がこうした少数意見を書くことになった理由があるんではないかと思っています。
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| 阿部浩己 |
役職 :明治学院大学国際学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-23 | 法務委員会 |
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○参考人(阿部浩己君) 御質問ありがとうございます。
先ほど私は、二十世紀の国際法と二十一世紀の国際法という言葉をお伝えしました。二十世紀国際法的な感覚ですと、国家の主権をまず前提に出して、この主権を前提にどれだけ人権を実現していくかというふうな、言ってみれば主権ありきということなんですね。二十一世紀ももちろん主権がなくなったわけではありませんけれども、しかし、その関係性が変容しておりまして、人間の権利まずありきということになっていくわけですね。
しかし、人間の権利があらゆる場面で全て実現するかというと、それは難しいわけでありまして、それを制約する事由というのが人権諸条約にはきちんと明記されているんですね。しかし、拷問を受けるとかいうような場合には、これはいかなる理由があっても拷問は禁止されていますけれども、しかし、多くの人権に関しては制約する事由というのが明記されており、その制約
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| 阿部浩己 |
役職 :明治学院大学国際学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-23 | 法務委員会 |
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○参考人(阿部浩己君) 先ほどの陳述の中でも幾つか申し上げましたけれども、それに加えて、私がすごく印象に残っている一件申し上げます。
これは、ある国から逃れてきた女性の方なんですけれども、夫が交通事故で亡くなった、そのことを理由に夫の親族から危害を加えられるという、こういうことを訴えて本国を逃れてきた人だったんですね。このケースは、原審、第一次審査の段階ではインタビューもなく書面審査だけで不認定になって回されてきました。恐らく、それは私人間の紛争であり、プラス夫が交通事故で亡くなったことでなぜ妻が夫の親族から攻撃を受けるのか、これが言ってみれば奇妙きてれつな考え方だろうということで、そもそもきちんとした審査に値しないというようなことで不認定になったように見て取れます。
しかし、私は、結果的にこれは認定事案、認定すべき事案だというふうにしました。というのは、出身国情報を調べてみますと
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