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最高裁判所事務総局刑事局長

最高裁判所事務総局刑事局長に関連する発言148件(2023-03-08〜2026-06-23)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 裁判所 (91) 判断 (76) 事件 (55) 最高 (55) 代理 (48)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年3月〜2026年6月

発言の多い議員 トップ2

96件
52件

月別の発言数の推移(直近12か月)

2023-06
3件
2024-02
1件
2024-03
1件
2024-04
26件
2024-06
28件
2025-03
2件
2025-04
11件
2025-05
7件
2025-11
6件
2025-12
5件
2026-04
10件
2026-06
11件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平城文啓 参議院 2026-06-23 法務委員会
お答え申し上げます。  証拠提出命令の判断の困難性若しくは容易性ですが、これにつきましては、個別の事件によるものと考えられますので、最高裁事務当局として一概にお答えすることは困難でございます。  その上で、一般論として申し上げれば、再審請求者や弁護人が関連性や必要性に関して具体的な主張をしていただくことによって、裁判所としてその判断がしやすくなるという側面はあろうかと思われます。  しかし、裁判所には、確定記録や、確定判決や取り寄せた確定記録、また再審請求に添えられた証拠等の具体的な資料がございますので、仮に証拠提出命令の請求がありました場合には、これらの資料等に基づきまして証拠提出命令の要否を判断することになると考えられます。必ずしも再審請求者や弁護人による証拠の分析や検討等がなければ関連性や必要性の判断ができないというわけではないように思われます。
平城文啓 参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  まず、提出命令が発せられて提出された証拠に関して申し上げますと、弁護人につきましては、刑訴法四十条一項に基づいて、証拠を閲覧、謄写できると規定されております。また、裁判所への提出と同時に弁護人に証拠の写しを送付させるような訴訟指揮も可能であるというふうに承知しているところでございます。  続きまして、請求人に弁護人がいない場合、こういう場合もございますが、このような場合につきましては、本法律案におきましても再審請求人による閲覧等を禁止するような規定はなく、文献等によれば、刑事記録に関しては、受訴裁判所が司法行政上の措置として、明文上の規定がない者に対しても閲覧等させることは可能であると解されていると承知しております。  このような考え方に基づけば、裁判体において再審請求人に証拠を閲覧させたり、また証拠の写しを送付したりすることも可能であると考えられ、法制審議会の
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平城文啓 参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  御質問は、裁判所が検察官に対して、どのような場合に弁護人に証拠の標目の一覧表を交付するよう求めるかという御質問だと理解いたしました。  このような求めをいかなる場合にするかにつきましては、まさしく、各裁判体が個別の事案の内容や再審請求人等の主張に基づいて必要性及び弊害を検討した上で判断することになりますので、最高裁事務当局として一概にお答えすることは困難でございます。
平城文啓 参議院 2026-06-23 法務委員会
おっしゃるとおり、それはあるというふうに認識しているところでございます。
平城文啓 参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  まさしく、弊害も考慮しなきゃいけないと思います。ですので、裁判所に提出された若しくは提出されようとしている証拠の標目のうち、一覧表そのものを交付することが適当な場合、若しくはそうでない場合、様々あろうかと思います。そのような弊害等を考慮して、必要な範囲で判断がされるのではないかというふうに考えているところでございます。
平城文啓 参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  証拠の開示の促し等をどの範囲で行うかにつきましては、事件や確定判決の内容はもとより、再審請求者や弁護人、検察官といった関係者の主張や新証拠の内容によるところが大きく、各事案に応じた判断が不可欠となることは御理解いただきたいと思います。  その上で、本法律案が成立した場合には、証拠の提出等に関する裁判所の権限と責務が明らかになりますので、これらが必ずしも明らかでなかった現行法下と比べると、提出を求める証拠の範囲、必要性等につきまして、関係者とよく議論をし、認識を深めることができるようになると思われます。  最高裁事務当局といたしましては、本法律案が成立した場合には、その内容や国会等における議論の状況について各現場の裁判官に対して十分に周知するとともに、証拠の提出の在り方等について裁判官同士の議論の場を確保するなどして、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えている
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平城文啓 参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  審理の進め方は、個別の事件の内容や当事者の主張等を踏まえて個別の個々の裁判体が判断するものでございます。また、何をどの範囲で審理するかは検察官の抗告理由の内容次第ということにもなると考えられますので、最高裁事務当局としてその一般的な想定をお答えすることは困難ですが、一般論として申し上げれば、抗告審は原決定の当否を事後的に審査するものと考えられていますので、請求審第一審の段階で必要な審理が行われていれば、抗告審段階では新たな事実取調べを行わず、既に取り調べられている証拠に基づいて、再審開始決定をした請求審第一審の判断の当否を審査することになることもあると考えられているところでございます。
平城文啓 参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  本法律案成立後の再審開始決定に対する抗告審の審理の在り方は、審理期間に関する附則五条の規定を十分に踏まえていく必要があると承知しております。  最高裁事務当局といたしましては、附則を踏まえた法律の内容及び議論の内容を十分に周知するなどし、個々の裁判体が附則五条の規定を十分に踏まえて個別の事件の内容等に応じて適切に審理の在り方を検討できるよう、裁判官同士による議論の場を設けるとともに、本法律案の趣旨、内容も踏まえ、引き続き事務処理に必要な態勢面の整備にも努めてまいりたいと考えているところです。
平城文啓 参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  特に小規模庁においては御指摘のような問題が生じないとは限りません。しかし、仮にそのような事態が生じて刑事部内で対応が難しいということになれば、民事部から応援をしたり、近隣の支部から応援をしたりするなど、まずは当該裁判所内において再審の審理を担当する裁判官を確保できるよう対応を取ることになると思われます。  また、今答弁もありましたが、刑事訴訟法第十七条は、管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないときは、検察官は、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならないこととされており、被告人もその請求ができることとされております。  仮に、御指摘のような問題が生じて当該裁判所内で態勢を組むことができないということになれば、同条に基づく請求を経て対応可能な裁判所が審理を行うことになるものと考えています。
平城文啓 参議院 2026-06-23 法務委員会
お答えいたします。  法制審議会における私の発言の趣旨は後者でございまして、明らかに理由がないときの例として御説明した次第でございます。