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気象庁長官

気象庁長官に関連する発言161件(2023-03-09〜2025-12-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (150) 気象庁 (114) 気象 (104) 防災 (87) 予測 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表するものでございまして、その具体的な発表基準は、過去の大規模な災害が発生した当時の気象状況を踏まえまして、都道府県等の関係機関と協議して決めております。  この基準につきましては、毎年、実際の気象状況と災害の発生状況の対応関係を検証いたしまして、関係機関と協議の上、必要に応じて見直しを行っているところでございます。
野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
お答えいたします。  洪水の特別警報の発表基準といたしましては、河川の氾濫がいつ起きてもおかしくない状況と認められる場合を想定しております。今後、発表基準については、地方整備局や都道府県など関係機関と協議して定めてまいります。  その発表に際しましては、大雨の予測以外に、精度の高い河川の水位予測、それから国土交通省や都道府県から提供いただく施設の損壊状況、それから河川管理者等からの氾濫に関する通報等を活用することを前提といたしております。
野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
お答えいたします。  公共の利益を確保するために必要があると認めるときとは、技術的な裏付けのない予報が社会に流通し、社会的混乱が生じるおそれがある場合などです。例えば、許可を受けずに予報業務を行っている場合、警報を行っている場合、それから気象庁の報告徴収や立入検査などに応じなかった場合、そして業務改善命令に従わなかった場合などでございます。  具体的な運用に当たりましては、法令違反が認められる場合には、まずは事業者に対し必要な措置をとるように指導いたします。それに従わない場合には、違反の状況も踏まえて、氏名等の公表の要否について個別に判断してまいります。
野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
気象庁はこれまでも、日本国内向けに予報業務を行う外国法人に対しましては予報業務許可の取得が必要であることを説明し、必要な措置をとるように指導しているところでございます。  外国からの予報業務についてはウェブサイトやスマートフォンのアプリケーションを通じて行われることが多いため、それらについて監視を引き続き実施してまいりたいと考えております。  また、同様のウェブサイトやアプリケーションを運営する国内の予報業務許可事業者などからの情報提供も有効に活用するため、気象庁に違法な外国法人についての情報提供窓口を設けたいと考えております。  さらに、気象庁ホームページの活用や報道機関との連携等により、予報業務の許可制度について事業者等へ周知徹底をしてまいりたいと考えております。
野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
お答えいたします。  現時点で予報業務許可を受けている外国法人はおりません。  気象庁では国内向けに予報業務を行っている可能性がある外国法人を数社把握しており、従来から気象業務法による許可を取得するよう指導してまいりました。本改正法が成立した後は、国内代表者等を定めた上で許可を取得するよう強力に働きかけてまいります。  また、日本国内を対象とした予報業務を行おうとする外国法人向けに許可制度や申請手続に関する資料を外国語で作成するなど、我が国の予報業務許可制度及び今回の改正内容について広く周知を図ってまいります。
野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
今回の防災気象情報の見直しでございますが、委員御指摘のとおり、この情報が住民の避難等の行動につながるということが重要でございます。そういう観点で、専門家の皆様をお集めいたしまして気象庁で検討会を開きまして、シンプルで分かりやすい防災気象情報とするという目的で、今回の五段階の警戒レベルに合わせた名称としたところでございます。  この新たな情報が正しく活用されまして、住民の避難行動につながるためには、災害時に情報を伝える報道機関や避難情報を命令する市町村等に対しまして昨年度から説明会を催しまして、御理解をいただきながら丁寧に準備を進めているところでございます。  加えて、実際に防災行動を取っていただく住民や事業者等の皆様に対しましては、リーフレットなどの広報コンテンツを作成、配布するほか、講演会等の開催、それからホームページやSNSを通した情報発信など、様々な広報活動を展開する予定でござい
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野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
お答えいたします。  今回の法改正を踏まえてシンプルに分かりやすくなる情報体系である警報、これに関しましては、洪水、大雨、土砂災害等の重大な災害が発生するおそれがある場合に発表されるものである一方、線状降水帯が発生又は予測される場合には災害発生の危険度がより高まるため、併せて線状降水帯に関する情報を発表することにより警戒感を一段高めていただくということにしております。  気象庁では線状降水帯に関する情報の高度化に取り組んでおりまして、新たに来年度、令和八年度からは、線状降水帯が発生すると予測される二、三時間前にその見込みを発表する計画であり、今後とも住民等に対して適時的確に注意、警戒を呼びかけてまいります。
野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
委員御指摘のとおり、防災気象情報は国民の生命と財産を守るために安定的に提供されることが不可欠な情報であり、これらの情報を作成、提供する情報システムの安全対策は非常に重要であると考えております。  そのため、気象庁では、情報システムを東京と大阪に設置し、観測データの収集や情報提供に必要な通信回線を二重化することで、一方のシステムが停止しても業務が継続できるようにしております。さらに、必要な電力についても、非常用発電機を整備することで停電等に備えております。  気象庁といたしましては、引き続き、情報システムの安全対策を講じることにより、防災気象情報の確実な作成、提供を行ってまいります。
野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
お答え申し上げます。  河川の状況に確認に必要な委員御指摘の水位計や監視カメラにつきましては、これらの情報を集約した川の防災情報等を駆使しまして、河川管理者が監視しております。その監視においては、それぞれの担当区域について監視をしておりまして、また、その川の防災情報では危険な箇所が分かるような表示がされるということでございます。  そのような河川管理者の監視に基づいて、氾濫が差し迫ったときには、それが確認された場合には、それらの情報がプッシュ型で気象庁長官に通知されることになっております。具体的には気象台に通知されるということになっております。  気象庁が洪水の特別警報を発表する際には、大雨の予測以外に、精度の高い河川の水位予測、国土交通省や都道府県から提供いただく施設の損壊状況に加え、先ほどお話しした河川管理者からの氾濫に関する通報等を活用するということといたしております。  引
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野村竜一
役職  :気象庁長官
参議院 2025-12-04 国土交通委員会
御指摘のとおり、大きな河川では、氾濫の起こる場所やタイミングが大雨の降る場所やタイミングと異なることがあります。  令和八年度から運用する予定の新しい洪水予測におきましては、まさに気象庁の降雨の予測を基に、河川の水位の変化、それぞれの区間における変化、これを高度な精度で予測することができるようになります。これによって、流域全体に降った雨が河川に流出するまでの水の動きをより精緻に捉えることで、予測の精度を向上させた水位を提供することが可能となります。これ自体が、まさに今回洪水に特別警報を導入するきっかけとなっております。  このように、気象状況の監視や予測を行う気象庁と、河川水位の監視や予測を担当する水防事務を担う国土交通省や都道府県が共同して洪水予報を行うことで、河川の上流で集中して降るような線状降水帯による大雨についても、河川の増水を監視、予測し、適切な情報提供を行ってまいります。