気象庁長官
気象庁長官に関連する発言165件(2023-03-09〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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対象期間: 2023年3月〜2026年4月
発言の多い議員 トップ3
月別の発言数の推移(直近12か月)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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参議院 | 2026-04-23 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
千島海溝、日本海溝沿いの領域で規模の大きな地震が発生すると、その地震の影響を受けて新たな大規模地震が発生する可能性が相対的に高まると考えられております。
このため、北海道の根室沖から東北地方の三陸沖の巨大地震の想定震源域周辺で地震の規模を示す指標の一つであるモーメントマグニチュード七・〇以上の地震が発生した場合に、マグニチュード八クラス以上の大規模地震の発生可能性が平常時より相対的に高まっていることをお知らせするのが、お尋ねの北海道・三陸沖後発地震注意情報でございます。
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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参議院 | 2026-04-23 | 国土交通委員会 |
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現在の政府の地震防災対策として、今回の三陸沖の地震に伴って地震発生の可能性が通常より高まっていると言えるのは、北海道の根室沖から東北地方の三陸沖にかけての巨大地震の想定震源域付近のみでございます。この点について、地震発生の翌日に開催された政府の地震調査委員会における今回の地震の評価においても、この想定震源域付近以外の地域における地震発生の高まりについては言及されていないと承知しております。
いずれにしましても、我が国は世界有数の地震大国でございますので、被害をもたらすような地震は、全国、いつ、どこでも発生してもおかしくございません。他の地域においても日頃からの地震への備えが重要であることを申し上げたいと思います。
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2026-04-15 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
気象庁では、文部科学省と共同で、日本の気候変動について観測結果と将来予測を取りまとめた報告書である日本の気候変動二〇二五を作成、公表しております。
この報告書を見ますと、まず観測結果については、これまでの日本における大雨の発生頻度や強度は高まっていると評価しております。例えば、最近十年間の一時間当たり五十ミリ以上の大雨の発生頻度は、一九八〇年頃と比べて約一・五倍程度に増加しております。また一方、降水がほとんどない日も増加しておりまして、一日の降水量が一ミリ未満の日の年間日数は百年当たり九・二日増えている。トータルで申し上げますと、雨の降り方がめり張りがはっきりして極端になっているということが言えます。
また、将来についても、気候変動の進行に伴い、雨の降り方がより極端になる予測となっていて、今世紀末の一時間当たり五十ミリ以上の非常に強い雨の頻度は、二十世紀末
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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衆議院 | 2026-04-15 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、近年、気候変動の影響により、極端な大雨の発生頻度や強度が高まっているところ、台風や線状降水帯による大雨の予測精度の向上が防災上喫緊の課題となっております。そのためには、観測、予測、双方の技術向上が必要でございます。気象庁では、気象レーダーの更新及び強化やスーパーコンピューターの更新等を進めるとともに、雨のもととなる水蒸気観測で、世界最先端の能力を持つ次期静止気象衛星ひまわり十号の整備を進めております。
これらの取組を通しまして、例えば線状降水帯に関する予測情報については、現在、半日前の予測に関する情報が出ておりますけれども、これに加えまして、来月五月二十九日からは、発生の二から三時間前を目標とした予測情報を新たに発表することとしております。これらの情報について発表されたタイミングで活用していただくことで、住民や防災関係者の皆様の早め
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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参議院 | 2025-12-04 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表するものでございまして、その具体的な発表基準は、過去の大規模な災害が発生した当時の気象状況を踏まえまして、都道府県等の関係機関と協議して決めております。
この基準につきましては、毎年、実際の気象状況と災害の発生状況の対応関係を検証いたしまして、関係機関と協議の上、必要に応じて見直しを行っているところでございます。
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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参議院 | 2025-12-04 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
洪水の特別警報の発表基準といたしましては、河川の氾濫がいつ起きてもおかしくない状況と認められる場合を想定しております。今後、発表基準については、地方整備局や都道府県など関係機関と協議して定めてまいります。
その発表に際しましては、大雨の予測以外に、精度の高い河川の水位予測、それから国土交通省や都道府県から提供いただく施設の損壊状況、それから河川管理者等からの氾濫に関する通報等を活用することを前提といたしております。
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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参議院 | 2025-12-04 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
公共の利益を確保するために必要があると認めるときとは、技術的な裏付けのない予報が社会に流通し、社会的混乱が生じるおそれがある場合などです。例えば、許可を受けずに予報業務を行っている場合、警報を行っている場合、それから気象庁の報告徴収や立入検査などに応じなかった場合、そして業務改善命令に従わなかった場合などでございます。
具体的な運用に当たりましては、法令違反が認められる場合には、まずは事業者に対し必要な措置をとるように指導いたします。それに従わない場合には、違反の状況も踏まえて、氏名等の公表の要否について個別に判断してまいります。
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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参議院 | 2025-12-04 | 国土交通委員会 |
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気象庁はこれまでも、日本国内向けに予報業務を行う外国法人に対しましては予報業務許可の取得が必要であることを説明し、必要な措置をとるように指導しているところでございます。
外国からの予報業務についてはウェブサイトやスマートフォンのアプリケーションを通じて行われることが多いため、それらについて監視を引き続き実施してまいりたいと考えております。
また、同様のウェブサイトやアプリケーションを運営する国内の予報業務許可事業者などからの情報提供も有効に活用するため、気象庁に違法な外国法人についての情報提供窓口を設けたいと考えております。
さらに、気象庁ホームページの活用や報道機関との連携等により、予報業務の許可制度について事業者等へ周知徹底をしてまいりたいと考えております。
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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参議院 | 2025-12-04 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
現時点で予報業務許可を受けている外国法人はおりません。
気象庁では国内向けに予報業務を行っている可能性がある外国法人を数社把握しており、従来から気象業務法による許可を取得するよう指導してまいりました。本改正法が成立した後は、国内代表者等を定めた上で許可を取得するよう強力に働きかけてまいります。
また、日本国内を対象とした予報業務を行おうとする外国法人向けに許可制度や申請手続に関する資料を外国語で作成するなど、我が国の予報業務許可制度及び今回の改正内容について広く周知を図ってまいります。
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| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
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参議院 | 2025-12-04 | 国土交通委員会 |
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今回の防災気象情報の見直しでございますが、委員御指摘のとおり、この情報が住民の避難等の行動につながるということが重要でございます。そういう観点で、専門家の皆様をお集めいたしまして気象庁で検討会を開きまして、シンプルで分かりやすい防災気象情報とするという目的で、今回の五段階の警戒レベルに合わせた名称としたところでございます。
この新たな情報が正しく活用されまして、住民の避難行動につながるためには、災害時に情報を伝える報道機関や避難情報を命令する市町村等に対しまして昨年度から説明会を催しまして、御理解をいただきながら丁寧に準備を進めているところでございます。
加えて、実際に防災行動を取っていただく住民や事業者等の皆様に対しましては、リーフレットなどの広報コンテンツを作成、配布するほか、講演会等の開催、それからホームページやSNSを通した情報発信など、様々な広報活動を展開する予定でござい
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