法務省保護局長
法務省保護局長に関連する発言183件(2023-03-08〜2025-12-02)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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若干補足させていただきます。
来年度の要求額を五十四億余りと大臣の方から御説明がありましたが、正確には五十四億九千八百万円でございまして、約五十五億円でございます。そういう意味で、今年度の五十三億から約二億増加して、五十五億ということで要求させていただいております。
それから、見込みにつきましては、確かにおっしゃるとおり物価等は上がっておるんですけれども、まず、件数が基本的には下がってきているという傾向から今回の令和七年度予算が構成されたということ、さらには、これまで推移していた一人当たりの日数ですね、更生保護施設に入っている日数が令和七年度急に延びてしまったという、そういう要素がございまして、それで、令和七年度予算として想定していたものから今年度の途中の執行額が非常に多くなっていったので、それでこれは大変だということで補正予算を要求させて、を計上させていただいたということでござい
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のところごもっともでございまして、今後は、更生保護施設等における保護の実績等をこれまで以上に綿密に把握するなどして、個々の支援対象者について必要な期間、必要な支援を委託することができますよう、更生保護委託費の確保に努めてまいります。
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本法案では、保護観察所の長の責務として、保護司に関する広報を実施するとともに、地方公共団体等の協力を得て適任者確保に資するよう努めるべきなどと規定しております。
これらの規定を前提に、委員御指摘の地方公共団体の、済みません、恐縮です。これらの規定を前提に、地方公共団体の広報誌等を通じた保護司活動の紹介や募集を行うこと、さらには保護司活動についての各種の団体に対する説明会の実施、あるいはSNSを始めとする様々な媒体を通じた広く社会に向けた積極的な広報などの施策をより戦略的に推進していくこととしております。
幅広い世代から多様な保護司の担い手を確保するため、保護司の方々の声を更によく聞きながら、実効性のある確保策を講じてまいりたいと考えております。
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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委員御指摘のとおり、本年四月一日時点で全国に八百八十三の保護区がございまして、保護司の皆様には、保護区ごとに保護司会を組織して活動していただいております。
保護区の区域は、原則として一又は二以上の市区町村の区域をもって定めるものとされておりまして、また、保護区ごとの保護司の定数は、保護区内の公立小学校の数、保護区内の保護観察事件の取扱件数などの地域の実情を勘案して定めておりまして、それぞれの保護区で保護司の定数は異なっております。
もっとも、定数に占める保護司の充足率の、充足の状況は地域によりばらつきが生じているのが実情でございまして、地域によっては保護司の担い手不足により保護観察等の職務負担が過重になっているとの声もお聞きしていることからも、保護司適任者の確保が喫緊の課題となっているという、こういう状況でございます。
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
令和七年一月一日時点で把握しております限り、国家公務員である保護司は六十六人、また地方公務員であります保護司は二千四百十八人でございます。
現職の国家公務員が保護司になる場合については、保護司が非常勤の国家公務員であるため、現に任命されている官職の任命権者から保護司への併任について同意を得ることによって、保護司に委嘱することが可能になります。
また、一般の国家公務員及び、済みません、一般の地方公務員につきましては、保護司は報酬を得ずにその職務に従事するため、いわゆる兼業規制の対象にはなりません。
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
保護司は保護観察官と協働して保護観察対象者の指導や支援を行っておりまして、保護観察等の実施に当たっては、保護司と保護観察官の役割分担と協働関係が重要とされております。
この点について、保護観察官は、更生保護法第三十一条に、更生保護に関する専門的知識に基づき保護観察等の事務に従事する旨が規定されている一方で、保護司は、現行の更生保護法第三十二条において、保護観察官で十分でないところを補い、保護観察所等の所掌事務に従事する旨が規定されているのみでございまして、保護司が何に依拠して事務に従事すべきかについては明確には規定されておりません。
そこで、本法案では、保護観察官と対比した保護司の役割等として、地域社会を構成する一員として、保護観察対象者等に寄り添う存在であることや、一人一人異なる個性を有する保護観察対象者等に対応できるよう、保護司についてもそれぞれが異なる
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
国家公務員災害補償制度における公務上の災害とは、保護司を含む一般職の国家公務員である職員が職務遂行に際して被った負傷、疾病、障害又は死亡といった災害をいいまして、精神疾患による災害を含みます。身体損害以外の物的損害等は補償の対象外とされておりまして、また、職員の家族の身体的損害等も補償の対象外とされております。
他方で、平成二十四年度から開始しました保護司物損補償制度におきましては、保護観察対象者等の加害行為により保護司の家屋や動産などの物的損害を受けた場合のほか、保護司はもとより、保護司の御家族が身体的損害を受けた場合にも補償の対象となります。なお、現時点で御家族の精神的疾患等については定められておりません。
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
地方公共団体には、これまでも、更生保護サポートセンターの設置や保護司の面接場所の提供、社会を明るくする運動への支援など、保護司及び保護司会等の活動への協力をいただいております。しかし、地方公共団体によって協力の程度に差があることから、本法案では、より一層の協力をいただくため、現行の規定をいわゆるできる規定から努力義務規定に改正することとしております。
こうした法改正の趣旨を踏まえまして、法務省といたしましては、地方公共団体から公民館やコミュニティーセンターなどの公的施設を保護司の面接場所として、かつ、可能であれば夜間、休日を含めて利用させていただくこと、地方公共団体の職員に保護司になっていただくとともに、保護司である職員が保護司活動を行いやすいよう勤務時間や休暇や職務専念義務などに関する配慮をいただくこと、社会を明るくする運動などの保護司会等が行う犯罪予防活動に
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
保護司の皆様には、安全で安心して暮らせる社会、地域社会を実現するために、それぞれの地域で、犯罪や非行をした者の立ち直りを支えるなどの大変貴重な活動を担っていただいております。こうした保護司の方々の存在や活動内容、ひいては更生保護の制度、取組の全体について社会的な認知度を向上させることが極めて重要であると認識しております。
このような観点から、これまでも様々な媒体を通じて、保護司活動の内容のみならず、保護司が経験した喜びややりがいなどについて発信してきたところですが、委員御提案のように、保護司あるいは保護司から支援を受けて立ち直った人のエピソード、物語を取りまとめつつ発信していくことは、社会に対し更生保護や保護司の存在や取組を広めていく上で非常に効果が期待できるのではないかと考えておるところでございまして、そのような活動もやりたいとまさに考えておったところでござい
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
更生保護施設は、頼るべき人や帰るべき適当な場所のない刑務所出所者等の受皿として、更生保護における重要な役割を担っていただいております。
近年においては、仮釈放者のうち約三分の一を受け入れるとともに、入所者の特性に応じた専門的な処遇や施設退所後の通所又は訪問による継続的な支援などを行っていただいておりまして、地域における犯罪をした者等の自立支援の中核的担い手として再犯防止に不可欠な存在であると認識しております。
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