法務省大臣官房司法法制部長
法務省大臣官房司法法制部長に関連する発言301件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額につきましては、委員御案内のとおり、特別職及び一般職の国家公務員の給与水準に比べて一定の較差があることを前提に、その対応する特別職及び一般職の国家公務員の俸給月額の改定率に応じて改定額を定める対応金額スライド方式を採用してございます。
この改定方式は、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重しまして、国家公務員全体の給与体系の中でバランスの維持にも配慮すると、こういう理由に基づくものでございまして、合理性があるものと考えておるところでございます。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額につきましては、一般の政府職員の俸給表の改定に準じて改定する方法を取っておりまして、一般の政府職員が受ける地域手当、これは地域の民間給与水準をより的確に反映させるものでありますが、全国各地で勤務する裁判官、検察官についてもこれに準じて取り扱うこととしております。このような方法を、先ほども御答弁申し上げたところでありますが、合理的であるというふうに考えておるところでございます。
いずれにいたしましても、実務の状況は引き続き注視してまいりたいと考えております。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
裁判官の報酬は、三権の一翼である司法権を担う職務と責任の特殊性等を踏まえまして、その重責にふさわしい適材確保の必要性等を考慮しまして、一般の政府職員とは別の法律により定められているところでございます。
検察官の俸給は、検察官が司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で重大な職責を有するなど、裁判官に準ずる性格を有するため、一般の政府職員とは別の法律により裁判官の報酬に準じて定められているところでございます。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御案内のとおり、国選弁護報酬等に係る報酬、一部、累次加算を行ったところはあります、やってきたところもございますけれども、おおむね平均、そのまま推移しているという状況にございます。
これら民事法律扶助や国選弁護等に係る報酬、これにつきましては、やはり財源の問題、また弁護士報酬をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されるようにすること等のやっぱり多角的な観点を踏まえる必要があるということで、このような状況になっているところでございます。その引上げに関しましてはやはり慎重な検討が必要であると考えております。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
裁判官につきましては、三権の一翼でございます司法権を担う職務と責任の特殊性等を踏まえまして、現行の給与体系が定められております。
また、検察官につきましては、司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で重大な職責を有するなど、裁判官に準ずる性格を有するため、裁判官に準じた俸給が定められているところでございます。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
裁判官、検察官は、国家公務員という立場で職務に従事しておりまして、定額の給与を受ける、こういう状況であるのに対しまして、弁護士は、その多くは、自ら顧客と契約をいたしまして、経費を負担しつつ報酬を得るという事業主的な営業形態で職務を行っておりまして、両者は就業形態、職務内容等が大きく異なっていると認識しております。
委員の御指摘はまさに人材確保といったような点に着目したものと受け止めておりますけれども、そのことから直ちに、例えば弁護士の収入等を単純に比較することによって裁判官、検察官の給与水準を決めていくということについては、困難なところがあるかなと考えるところでございます。
ただ、まさに委員御指摘いただいておりますが、人材確保の重要性、視点は重要なものだと考えておりますので、採用の実情等については注視をしてまいりたいと考えております。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民事法律扶助や国選弁護等に係る弁護士報酬につきましては、弁護士報酬をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものとすること、また、財源に限りがある中で、国民の負担によって弁護士報酬を支払うものであるということから、国費支出に国民の理解が得られるかという、国費支出の適正の観点といったような、複数の多角的な観点を踏まえる必要がございます。
特に、立替え償還制を採用しております民事法律扶助につきましては、弁護士報酬を引き上げることが、資力に乏しい利用者の償還金の負担の増大につながるということも考慮する必要があるということでございます。
こういったことなどから、御指摘いただきましたが、国選弁護等に係る報酬については、累次、基礎報酬、加算報酬の増額等を行ってきたものの、民事法律扶助に係る報酬につきましては、人件費高騰等の事情がある一方で、着手金の引上げ
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
立替え償還制は、これは一般論でございますけれども、一定の財源の中で、法的支援を必要とする方に幅広くお届けするための仕組みとして、一定の合理性があるものと考えております。
もっとも、こうした現在の仕組みにおきましても、利用者が生活保護受給者であるなどの場合におきましては、立替金の償還を免除できることとされております。また、既に、一人親に対する支援の強化といたしまして、一人親が相手方に養育費等の請求を行う際に、民事法律扶助を利用した場合には償還免除の要件を緩和するなどの運用の改善を、令和六年四月から開始したところでございます。
その上で、委員お尋ねのように、現在の仕組みを原則給付制としつつ、一定の場合に利用者の応能負担、負担能力に応じて費用を負担する制度とすることにつきましては、法テラスの財政的基盤に与える影響などの観点から慎重な検討が必要であると考えていると
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額につきましては、特別職及び一般職の国家公務員の給与水準に比べて一定の較差があることを前提といたしまして、その対応する特別職及び一般職の国家公務員の俸給月額の改定率に応じて改定額を定める対応金額スライド方式というものを採用しております。
この改定方式は、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、人事院勧告の重要性、これを尊重しまして、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという理由に基づくものでございまして、一定の合理性を有するものと考えております。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御案内のとおり、弁護士は、その多くが、自ら顧客主と契約をして経費を負担して報酬を得る。事業主的な経営形態、こういう状況で職務を行っております。また、まさに大手事務所という形で、その勤務形態も変わっておるところがございます。裁判官、検察官は国家公務員ということで、やはり職務内容等々が大きく異なっているところでございます。したがいまして、弁護士の収入等々を単純に比較することによりまして裁判官、検察官の給与水準を決めていくというのは、やはり困難な面があるものと考えております。
ただ、委員御指摘のような人材確保の視点、これは重要かと思っておりますので、採用の実情等については注視するとともに、また、法曹の魅力の発信ということについても意を払ってまいりたいと考えておるところでございます。
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