法務省民事局長
法務省民事局長に関連する発言1133件(2023-02-02〜2026-04-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
離婚 (57)
必要 (55)
検討 (52)
父母 (52)
関係 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
法務省は、令和六年民法等改正法の円滑な施行に向けて、関係府省庁等とも連携し、改正法のパンフレットやQアンドA形式の解説資料、動画等を活用して、離婚を検討している方を始め、国民や関係機関に対する周知を行ってまいりました。
また、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な運用が行われることが重要であるとの観点から、法務省は、自治体や裁判所、各地の弁護士会等での研修に積極的に協力をし、改正法の成立から本年三月末までの約二年間で合計三十九回、説明会を実施してまいりました。説明会では、改正法の趣旨、内容や改正法に関する国会での議論の状況等を説明した上で、法務省における施行準備の状況等についても情報提供を行ってきました。
法務省は研修等に協力する立場でございまして、その説明会への参加人数、詳細には把握しておりませんけれども、対面での参加のほか、オンラインでの参加や説明会の録画
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法第三条第一項は、「私権の享有は、出生に始まる。」と規定しており、原則として、胎児は権利能力が認められません。
しかし、出生すれば権利能力者となる胎児について出生前に一切の権利取得を否定するのは不公平であるという趣旨から、民法第七百二十一条は、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」と規定をしております。したがいまして、胎児は、胎児であるときに受けた不法行為について、生きて生まれた後は損害賠償請求をすることができると解されております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
一般財団法人について、令和七年十二月末時点で約七千法人が登記されているものと承知をしております。そのうち、宗教活動を目的としている一般財団法人の数については、統計上把握しておらず、お答えすることが困難でございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
一般財団法人に対する解散命令というふうな規定がございますけれども、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、一般財団法人の設立が不法な目的に基づいてされたなどの場合において、公益を確保するため一般財団法人の存立を許すことができないと認めるときは、裁判所は、利害関係人等の申立てにより、一般財団法人の解散を命ずることができるとされております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
一般に、振り込みの依頼は受取人の口座に入金することを委託する準委任の性質を有するなどと解されており、依頼を受けた銀行は、準委任契約の受任者として、準委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって受取人の口座に入金するという事務を処理する義務を負うと考えられております。
この事務を処理するに当たり、その善管注意義務等に基づき銀行が負う注意義務の内容、程度については個別の事案における具体的な事情によって異なり得るため、一概にお答えすることが困難でございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2026-04-15 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、振り込みの依頼を受けた銀行が負う注意義務の内容、程度は個別の事案における具体的な事情によって異なり得ます。このため、振り込みの依頼を受けた銀行による送金の留保の可否について、一概に民法上の解釈をお示しすることが困難でございます。
もっとも、お尋ねのような詐欺が繰り返されることによる被害を防止することが重要であるという認識を持っております。
関係省庁においてそのような被害を防止する観点から送金の留保の可否についての検討がされる場合には、法務省としても、民事基本法を所管する立場から必要な協力をしてまいります。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の見直しは、申請者が国籍法の定める五年以上の住所要件、住所条件を満たしていることを前提とした上で、運用上、原則として十年以上在留し、日本社会に融和していることを必要としたものでございます。この見直しは、永住許可の審査との整合性を図る観点からされたものであり、現時点において、御指摘のような内容の再度の見直しを考えているものではございません。
また、運用の見直しにより対応したものについて同じ内容の法改正をすることについては、その必要性の観点から慎重に検討する必要があると考えております。
いずれにいたしましても、まずは新たな運用の下で、引き続き、個別の事案に応じて厳格な審査を徹底してまいりたいと考えております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のとおり、本年四月一日からの帰化の審査における一般的な運用の変更点として、日本社会に融和していることの要件につき、原則として十年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とするとともに、素行の善良性、生計条件につき、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間を延ばすという厳格化を実施したところでございます。
これまでも、帰化の審査においては個別の事案に応じて厳格に審査をしてきましたが、引き続きその徹底に努めてまいります。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の見直しは、委員が今御紹介してくださった外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策を踏まえ、速やかに実施する施策として、永住許可の審査との整合性の観点から帰化の厳格化に係る見直しを行ったものでございます。
この総合的対応策では、今後の課題として、帰化申請者が将来にわたって安定した生活を営むことができることなどの帰化の要件について、引き続き帰化の厳格化のための審査の在り方の検討を進めることと記載されております。
法務省としては、総合的対応策の内容も踏まえつつ、帰化の厳格化のための審査の在り方について引き続き検討を進めてまいります。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-04-14 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
帰化の審査に当たっては、申請者の経済状況や遵法精神を含め、個別の事案に応じて厳格な審査を行っているところでございます。
その上で、一般論として申し上げると、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となり、日本国民として種々の権利義務が生じます。そのため、帰化の取消しによってその効果が覆されますと、帰化した者は無国籍となり、その親族などにも大きな影響を与えることになります。そのため、御指摘の帰化の取消し制度の導入については、その必要性や制度内容の在り方を含め慎重に検討する必要があるものと考えております。
また、委員が先般御発言になられた仮の帰化許可の制度の提案というものもございましたけれども、その仮の制度という内容が必ずしも明らかではないため一概にお答えすることは困難でございますが、先ほど申し上げたとおり、帰化によって日本国民として種々の権利義務が
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