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法務省民事局長

法務省民事局長に関連する発言1084件(2023-02-02〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 担保 (126) 譲渡 (100) 債権 (98) 検討 (53) 関係 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-12-18 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘の答申案については、内閣府から協議を受けているものでございますが、御指摘の追加された文言は、制度の創設の検討を含めというものにとどまっており、旧氏使用の法制化の具体的な制度を想定した協議、調整までは行っていないところです。  また、御指摘の文言の追加については、今月十二日の男女共同参画会議の開催までに法務大臣に御報告をしているところです。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-12-18 法務委員会
お答え申し上げます。  その答申につきましては、効力が失われたことはないものと認識しております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-12-18 法務委員会
お答え申し上げます。  御質問の第六次男女共同参画基本計画の策定における考え方については、当省ではなく、恐らく内閣府の方が適切に御答弁できるかと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-12-18 法務委員会
お答え申し上げます。  戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿であり、日本国民の婚姻を証明するものでございます。  御指摘のように、海外で日本人同士が夫婦別氏を認めている外国の方式に従って婚姻の手続を行うことは可能であるものの、民法七百五十条及び戸籍法七十四条一号に基づいて、夫の氏又は妻の氏のいずれかを報告的な婚姻の届け書上に表示しなければならず、これを欠く届出は受理されないものと考えております。  そうしますと、戸籍に婚姻事項が記載されないために、戸籍による婚姻の証明はできないということになります。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-12-18 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、今般、総理から法務大臣に対し、関係大臣と協力して、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組むとの御指示がございました。  政府としては、これまで二十年以上にわたり、旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組んでまいりました。今後、旧姓の通称使用の拡大を政府全体で一層進めることによって、婚姻により氏を改めることによる不便や不利益を感じる方を減らすことができると考えております。  そのため、法務省としては、旧姓の通称使用の拡大についての総理指示を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携し、必要な検討を進めているところでございます。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-12-18 法務委員会
お答え申し上げます。  旧氏使用の法制化については、その制度の具体的な在り方として様々な考え方があり、また、各議員の間にも様々な御意見があり得るものと認識をしております。  法務省としては、旧姓の通称使用の拡大についての総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携し、必要な検討を進めております。現時点ではそれ以上のお答えが困難であることを御理解いただきたいと思います。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-12-18 法務委員会
お答え申し上げます。  夫婦が同一の氏を使用するという現行法が合憲であると判断した平成二十七年の最高裁判決では、氏が、名と相まって、個人を他人から識別し特定する機能を有すると判示されております。  氏がこのような機能を適切に発揮するという観点から、氏に関する制度の分かりやすさも考慮要素となり得るものと考えております。  法務省としては、総理指示と連立政権合意書の内容を踏まえ、内閣府など関係省庁と連携して、必要な検討を進めてまいります。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-12-18 法務委員会
お答え申し上げます。  法務省としては、現時点においてお尋ねのような調査等を行う具体的な予定はありませんけれども、幅広い層の国民の意見を聴取することは重要であるというふうに考えてございます。御指摘のような子供の意識調査を含め、国民意識の動向等を適切に把握するための調査の在り方について検討してまいりたいと考えております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-12-16 法務委員会
お答え申し上げます。  法律上の氏といたしましては、民法上の氏や戸籍法上の氏というものがあると認識しております。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-12-16 法務委員会
お答え申し上げます。  一般に、民法上の氏とは、出生、婚姻、養子縁組等の身分関係の発生、変動により当然に決定される氏であり、他方、戸籍実務上、戸籍法上、また呼称上の氏とも呼ばれますけれども、身分関係の変動とは関係しない呼称としての氏を指すということでございます。