神戸大学大学院法学研究科教授
神戸大学大学院法学研究科教授に関連する発言6件(2023-06-13〜2023-06-13)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
処罰 (55)
性的 (28)
行為 (27)
規定 (24)
理解 (21)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 嶋矢貴之 |
役職 :神戸大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(嶋矢貴之君) おはようございます。神戸大学の嶋矢と申します。
刑法の研究をしておりまして、今回の改正に関しては、法制審議会刑事法部会において幹事を拝命しておりました。
本日は、このような意見を申し述べさせていただく貴重な機会を設けていただき、誠にありがとうございます。簡単な項目表でございますが、そちらを参照しながらお聞きいただければと思います。
本日は、専門に関わります実体法について、時間の関係もありますので、特に百七十六条、百七十七条の性犯罪の基本成立要件の改正と、若年者保護の強化に関わる部分について意見を申し述べさせていただきます。
初めに、今回の改正は、本日お話しいたします実体法のテーマにつきましては大きく分けまして二つのことが目的とされています。
一つは、処罰範囲の明確化のため、性犯罪の基本部分である強制わいせつ罪、強制性交等罪の成立要件を改めることで
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| 嶋矢貴之 |
役職 :神戸大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(嶋矢貴之君) ありがとうございます。
現行刑法の心神喪失についてということですね。
行為者が心神喪失である場合には、責任能力を欠き、処罰されないということになります。心神喪失につきましては、精神の障害により、是非弁別の能力あるいは行動制御能力いずれかについて著しい障害があるという場合に責任能力がないというふうに考えられて処罰をされないということになり、先ほど申し述べました二つの能力が減弱している場合には、心神耗弱ということで処罰が減軽されるという取扱いになっております。
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| 嶋矢貴之 |
役職 :神戸大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(嶋矢貴之君) 御質問ありがとうございました。お答えさせていただきます。
心理について着目するという点については、今、島岡参考人がおっしゃられたとおり、百七十六条の六号とか、さらには二号その他の、七号など、虐待に起因する場合など、被害者の心理がそういったことを抵抗、抵抗じゃなくて同意をできないような事態をもたらし得るということ、そういったことに着目した規定となっており、また、未成年者の保護に関しましても、未成年の者の能力的な問題、性的意味の能力、性的意味の理解能力だけではなくて、影響力の理解とか対処の能力などの児童の心理、能力等に着目した考え方を取っております。
その上で、基本となる構成要件につきましては、それらの心理が作用したということを確証するために、同意しない意思を形成、表明、全うするということを困難にした、困難な状態にし、あるいはそういう状態に乗じてという定め方をし
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| 嶋矢貴之 |
役職 :神戸大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(嶋矢貴之君) ありがとうございます。
グルーミングの規定につきまして、百八十二条、解説の中では一部の解説にとどめさせていただいたところでありますが、それも絡めて少し補足してお話しさせていただきたいと思います。
グルーミングの百八十二条の一項と二項、こちらが面会の要求と面会について処罰をしており、こちらにつきましては、どうしてもやっぱりわいせつの目的という目的がないと処罰をするのが難しい、そもそも保護法益を性的な保護の状態と、性的な保護の状態というふうに定めるということからいたしますと、それを加味しつつ、しかし、それ以外の客観的な部分でかなり絞り込めるというふうになっております。
そのような客観的な様々な事実関係とか状況などから、わいせつの目的とか、あるいは十六歳未満での故意など推認できるような場合であればそれを認めることができますし、それが認められないというような場合
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| 嶋矢貴之 |
役職 :神戸大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(嶋矢貴之君) ありがとうございます。
今回の法制審におきましては、被害者の保護に特に力点を置き、その点を大きく変えるという点に力を注いでおりましたところもあり、加害者の再犯防止というようなところについて明示的に議題となって取り扱ったという記憶はないところであります。
私自身、再犯防止についてどのように考えるかというところでございますが、確かに非常に難しい問題で、先ほどちょっとお話を聞きながら、現行法の枠内で何かできることはないのかなというようなこともちょっと斉藤参考人の話を聞きながら思ったところであるんですが、病気が重篤化して責任能力にも影響を及ぼすというようなレベルであれば、先ほどちょっと話にも出ましたが、心神喪失者等医療観察法というようなことで強制的に医療措置をするというようなことであるとか、あるいは執行猶予に保護観察を付けて、その保護観察の中で一定の遵守条件を付けて
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| 嶋矢貴之 |
役職 :神戸大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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参議院 | 2023-06-13 | 法務委員会 |
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○参考人(嶋矢貴之君) 御質問ありがとうございます。お答えいたします。
故意につきましては、もちろん、新しい条文によりまして特別なルールが定められたという、故意に関して定められたというわけではありませんで、原則どおり、構成要件に該当する事実を認識する必要があり、各困難事由のいずれか、あるいはそれに類するものを認識するということと、困難な状態にさせ、あるいはその状態にあるということを認識するということと、わいせつ、あるいは性交等を行うということが必要になってくるかと思います。
その上でなんですけれども、あくまで、何でしょうね、理論的に必然的なものではないかとは思うんですが、このように困難事由を具体的に定めたことによりまして、これらによって困難が生じるということ自体は広く理解され、認識されるというふうにはなっているということがある種前提にはなってまいりますので、こういった事情を認識して
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