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難民審査参与員

難民審査参与員に関連する発言18件(2023-05-25〜2023-05-25)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 難民 (107) 該当 (52) 審査 (51) 認定 (50) 申請 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浅川晃広
役職  :難民審査参与員
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(浅川晃広君) 難民審査参与員の浅川でございます。  この度は、このような機会をお与えいただきまして大変光栄に存じます。  早速でございますが、私の経歴や研究業績については配付資料のとおりでございますので、詳細な説明は割愛させていただきます。  今回の法案審議に密接に関わる研究業績としましては、「オーストラリア移民法解説」、「難民該当性の実証的研究」、そして入管法の入門書である「知っておきたい入管法」がございます。主に、オーストラリアの移民法、難民法、そしてそれとの比較という観点から日本の入管法を研究してまいりました。  また、平成二十五年からは難民審査参与員に任命され、難民認定実務に約十年間従事してまいりました。  今回、私の方からは、現行法下における送還忌避の問題点や、我が国の難民認定制度の現状について、難民法の研究者の一人として、また実際に難民認定実務に携わる者とし
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浅川晃広
役職  :難民審査参与員
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(浅川晃広君) 三名で一班組んでいまして、これが、何というか、相互に補いながら、それぞれの得意分野を補いながらやっていまして、どういう構成かというと、一つが法曹実務者ということで、法曹資格をお持ちの弁護士であるとか元裁判官の参与員、あともう一つの類型が私のような外国の研究をやっているような国際情勢に詳しい参与員、もう一つの類型が国際法の研究者とかという法律の研究者ですね。  こうした形で構成しておりまして、特にやっぱり法曹資格をお持ちで法曹界で長年活躍されてこられた参与員の方々って、本当に私も驚くべきほどに精緻な事実認定の専門家であります。また、やっぱり申請者が外国出身の方ですので、やっぱり外国のことをなかなか理解するのは難しいものですから私のような者も必要ですし、また、それ知った、事実認定とか外国事情を理解した上で更にそれを難民条約の定義に当てはめていくという意味ではやっぱり国
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浅川晃広
役職  :難民審査参与員
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(浅川晃広君) 我々に来るのはいわゆる審査請求というか、要は、昔、異議審って言っていたんですけれども、一次審のときには、まずは本人に申請書を出してもらって、インタビューに呼んでその供述調書を作って、それで判断したわけです。ですので、我々のところに来る際には、当然、申請書、本人が書いた申請書があります。本人から直接お話聞いた記録が、供述調書があります。審査請求の段階で、更に何か主張したいことがあれば書いてくださいと、審査請求の申述書があります。これがワンセットになって、我々はその記録を全て、どのような案件でも、明らかに難民該当性がないとぱっと見て分かるようなものでも、必ず全部それに目を通して判断していくことになります。  その上で、この場でも、何かその書面審査とか対面審査とかという御議論もあったようですけれども、書面だけではちょっとやっぱり分からないなとかというのはやっぱりインタビ
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浅川晃広
役職  :難民審査参与員
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(浅川晃広君) 基本的にはもう私も同じ意見でございまして、先ほどの意見陳述でも、三千九百件の中で私が難民該当性があると判断した事案って一件しかございませんでしたので、そういう意味で、柳瀬参与員の先ほどの御発言というか御意見に関しては、私も全くもって共感するところでございます。
浅川晃広
役職  :難民審査参与員
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(浅川晃広君) 先ほども申し上げましたように、対面審査と書面審査という二つの類型がありまして、当然、書面審査の場合というのは本人を呼ばなくてもいいので、時間的にはやはり短いもので済みます。  やっぱり、特に二〇一八年、一九年辺りに、いわゆる誤用、濫用案件といいまして、意見陳述で申し上げましたが、高利貸しからお金を借りたんだけど、それを返済していないから本国に帰れば殺害されるとか、単に日本で働きたいとかっていう、そういうのがもう判を押したように大量にあった時期がございまして、そういうときに、私の経験で申し上げますと、例えば一期日にそういう借金案件を五十件ぐらいまとめて、で、それ審査したこともございます。  ただ、それも事前に、先ほど申し上げた申請書、供述調書、申述書って必ずいただいて事前に読んできて、それで三人で集まって、個々個別に、はい、第一事件、第二事件、第三事件って、こうい
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浅川晃広
役職  :難民審査参与員
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(浅川晃広君) その言い方を逆に変えると、今の難民審査参与員、我々難民審査参与員が独立していないから独立したのをつくった方がいいんじゃないかという、そういう御主張かと思われます。仮にそうであれば、意見陳述で申し上げたんですが、我々が独立して、かつ専門的な、中立的な、客観的な審査をしていないという、そういう御批判でございましたら、それはもう本当に的外れではないかということで考えているところでございます。  先ほど、その実際の審査のやり方というのを申し上げたところでございますけれども、何と申しましょうか、私自身、全く予断を持たずに一件一件、自分自身が難民条約の定義に一件一件当てはめて、その積み重ねが私はこの十年間で三千九百というところでありましたので、その参与員、結果として私はその三千九百のうちの一件だったわけですけれども、それでも一個一個、難民該当性、条約難民の定義に当てはめた結果
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浅川晃広
役職  :難民審査参与員
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(浅川晃広君) 勤務日数ということなんですが、期日というふうな言い方をしていまして、一、何というか、一出勤と、一出動ということでございまして、これが、例えば先ほど申し上げたように、インタビュー一件だけやるときもあれば、二件やる日もあれば、三件やる日もあれば、先ほども申し上げた書面で五十件やる日もあれば、また書面で十件ということに、いろいろありまして、勤務日数という概念がちょっと余り当てはまらないかと思いますので、ちょっとお答えがなかなか難しいところでございます。  次に、済みません、三番目の方かと思うんですが、書面でやっていても、この書面、やっぱりここは話聞かないとというか、一次審のところでちょっと詳細に聞いていない場合とかもあったりしますものですから、そのときは、あっ、ちょっとこれ、やっぱり詳細に聞かないとこの書類では分からないなということで、これは審尋してくださいというふうに
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浅川晃広
役職  :難民審査参与員
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(浅川晃広君) 単純計算でいうと、一期日五十件の書面審査を一年間で二十期日やれば、五十掛ける二十で単純に千になるわけなんですけれども、だから、その一期日というのが丸一日朝から晩までというわけじゃなくて、大体午後が多かったんですけど、半日ぐらいです。ただ、これ、何というか、中身によって違ってくるんですけれども。  だから、そうした中で、その五十件といっても、いきなり行って五十件読むわけじゃなくて、事前にこの五十件分まとまったファイルをいただきまして、家でそれをちゃんと読み込んだ上で、三人が集まって、それで、じゃ、この該当性判断どうなるというのを一個一個やっていったということで、何もその場に行っていきなりその記録を読んだというわけじゃございませんので、一期日で五十件やって、それを年間二十件ということを月二回ぐらいですかね、月二回そのパターンでやると、千件行くのは全然不自然じゃないと考
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浅川晃広
役職  :難民審査参与員
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(浅川晃広君) まず、その審査の、どう見ていくかというと、当然記録を全部読みます。その上で、じゃどういうこのプロセスを経ていくのかといいますと、まず、条約事由にその主張している、迫害を受けると主張している内容が条約事由のどれに該当するのか、条約事由該当性ってまず考えるんですね。  だから、条約事由の五つが人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、政治的意見ということですので、ですので、先ほどの借金案件は、もう普通に考えてこの五つに当てはまらないんですね。そうすると、今の条約難民の定義ですと、迫害を受けるかどうかは置いておくとしても、その条約事由が基づくものでないと、仮にさっきの高利貸しに殺される、殺されるは迫害と思うんですが、でも、それは条約事由に基づかないので事由外ということで、これはかなり判断のレベルとしては割と容易にその難民該当性がない、そもそもその条約事由に該
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浅川晃広
役職  :難民審査参与員
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(浅川晃広君) やはり濫用的申請目的というのが申請期間中は我が国に滞在できることだと思うんですね。ですので、本来であれば、行政の申請というのは、申請して早く結果出せよというのが行政の、何というか、申請に対する応答のあるべき姿だと思うんですけれども、ところが、事難民に限って、特に濫用的申請といった場合に、その審査の遅延が申請者の利益となるという非常に矛盾した状況になっていると思います。ですので、その濫用的申請については、審査を迅速化することもそうですし、やはり今回の法改正案のように二回で区切るというのは非常に、濫用的な申請を抑止するのには非常に重要だと思います。  じゃ、その本来保護されるべき者が送還されないことの担保でございますけれども、まあ二回、で、三回目でアウトというんですが、仮にその審査請求を二回ともやるのであれば、難民該当性判断で四回やっているんですね。一回目の一次審、二
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