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第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
細野豪志 衆議院 2024-05-23 憲法審査会
○細野委員 自民党の細野豪志でございます。  発言の機会、ありがとうございます。  私は、与えられた時間の中で、逢坂誠二筆頭幹事と議論をさせていただきたいと思います。  具体的な質問に入る前に、私は、今回の憲法改正の条文改正における項目の呼び方について一言申し上げたいと思います。  私自身は、この項目を選挙困難事態と呼びたいと考えております。  なぜなら、緊急事態ということを議論する場合に、内閣が権限を持つという意味で、緊急政令という議論があります。この議論は何度かこの憲法審査会でも出てきましたけれども、まだ論点が煮詰まっているとは言えません。  また、同じく緊急事態の中でも、先ほど小林幹事がおっしゃったように、七十日以内に総選挙ができる場合の災害、さらにはテロや内乱などのケースにおいて、できる限り民意を問うという意味で選挙を行うべきことは、もちろん明確であります。  それで
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逢坂誠二 衆議院 2024-05-23 憲法審査会
○逢坂委員 あのときは、実は、選挙時に災害が起きたときにどういう対応をするかということは全く議論がなかったんですね。  私は一九九三年の奥尻の地震の例を出しましたが、ああいう事態があったにもかかわらず、その後、災害が起きたときにどういう選挙体制を講ずるんだという全国的な議論がない中で東日本大震災が起きています。だから、災害が起きて選挙をどうするかなんということは誰も考えちゃいないんですね。そういう中で取らざるを得なかったのがあのときの対策だと思っています。  だから私は、東日本大震災を踏まえて、強い選挙の在り方、それを徹底的に議論すべきだったと思っているんです。ところが、それがいまだになされていない。だから、まず第一点、そこをしっかりやることが大事だというのが、私の今の時点の考え方です。
細野豪志 衆議院 2024-05-23 憲法審査会
○細野委員 全ての議員が災害に強い選挙の在り方を考えるということについては、党派を超えてコンセンサスだというふうに思います。  ただ、私の質問は、立法事実としてお聞きをしているわけであります。つまり、立憲民主党の方々の中からは、立法事実が不明確である、そういう主張が何回かなされてきたわけですけれども、東日本大震災というのは、まさに全ての国民が経験した事実であり、そして、我々がそういったことが起こり得るという意味で認識をしなければならない立法事実そのものですね。しかも、逢坂幹事は政府の中でそれを経験をされた。つまり、あのときに国政選挙の任期が来ている若しくは解散をしていた場合どうだったかというのは、想定をすべきだし、政治家としてしっかりと見解を出すべきまさに問題だというふうに思うんですね。  ですから、その部分についてどのようにお考えになっているか、それをお聞きをしております。
逢坂誠二 衆議院 2024-05-23 憲法審査会
○逢坂委員 私の基本姿勢は、まず現行憲法下で最大限の対策を講ずる、それをやった上でなお乗り越えられないということがあるのであれば、初めて憲法改正の立法事実が出てくるというふうに思っているんですね。だから、今仮にあの東日本大震災の時点で衆議院が解散していたらどうであったかという質問には非常に答えづらいですね、あの時点では対策を講じていないわけですから。  それから、今の時点でも、どういう対策が必要なのかということについてはほとんど議論されていないわけですよ。先ほども選挙期日の延長について話がありましたけれども、それもまだ確定した議論にはなっていないわけですから。  そういう対策を八方手を尽くした上で、それでもなおどういう事実が残るのかという議論をすべきだと私は思っているんです。
細野豪志 衆議院 2024-05-23 憲法審査会
○細野委員 その議論をもう二年以上やってきているわけですね。  憲法上取り得る措置というのは、もはやこの憲法審査会で十分議論されています。参議院による緊急集会によるのか、若しくは繰延べ投票によるのか。逢坂幹事は十分それを分かっていらっしゃると思うので、現行憲法上取り得る措置として、仮に逢坂さんがその場面の判断権者であればどういう判断をするのかというのは、逢坂さん、長い友人関係ですがあえて申し上げますが、そこはもう逃げられないところまで来ていると思いますよ。  ですから、責任を持って判断する立場に当時もあられたわけですから、現行憲法上どういう対応をするのかということについて、現時点でのお考えを是非開陳をしていただきたいというふうに思います。
森英介 衆議院 2024-05-23 憲法審査会
○森会長 細野君の発言時間が終了しておりますので、逢坂君、簡潔に御答弁願います。
逢坂誠二 衆議院 2024-05-23 憲法審査会
○逢坂委員 次回以降にします。
森英介 衆議院 2024-05-23 憲法審査会
○森会長 それでは、次回、適切な時期に。
細野豪志 衆議院 2024-05-23 憲法審査会
○細野委員 では、最後に一言だけ。  私は、二年前に全く同じ質問を当時の奥野幹事にさせていただきました。全く議論が進んでいないですね。私は、まさにこの二年間を単なる時間の浪費で済ませてはならない、要綱なり条文案なりをきっちり出して議論すべき時期が来ているということを最後に申し上げたいと思います。  以上です。
大島敦 衆議院 2024-05-23 憲法審査会
○大島委員 立憲民主党、大島です。  私の意見であり、会派を代表しての意見ではありません。  米国による対ウクライナ追加支援は、二〇二三年十月十九日に大統領が六百十億ドルを含む一括予算を議会に要求してから六か月後の二〇二四年四月二十三日夜にようやく決まりました。  米国大統領は、閣僚、最高裁判所判事等の指名、任命権、条約の締結権、連邦議会の上下院を通過した法案の拒否権のほか、米軍の最高司令官としての指揮権を持っています。  ところが、大統領には、予算関連法案を含めて、法案を提出する権限はありません。法案提出権限は連邦議会の上下両院議員だけにしかなく、大統領は、年次教書演説を通して、上下両院議員に大統領の方針に沿った法案を提出するように促すことができるだけなのです。法案の拒否権も、上下両院が三分の二の多数で再可決、再度可決した場合、覆されてしまいます。また、条約の批准や閣僚、最高裁判
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