戻る

第213回国会の発言まとめ

第213回国会の発言103693件(2024-01-26〜2024-08-23)。登壇議員1629人・会議体64種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第213回国会(2024-01-26〜2024-08-23)
発言件数
103693件
登壇議員
1629人
会議体
64種
主な論点キーワード: 金融 (106) 政策 (85) 金利 (78) 市場 (76) 日銀 (76)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 提出された議員立法については、国会において御議論されるべきものであると考えますが、企業献金について、先ほどの御指摘の企業側のガバナンスとの関係においては、自民党の信頼回復に全力で取り組むことによって、不都合が生じないように取り組んでまいります。
階猛 衆議院 2024-02-14 予算委員会
○階委員 もうガバナンスが崩壊しているから、会社法上問題が生じ得るんですよ。私も企業の法務部におりましたので、今の状態の自民党に企業が献金することはコンプライアンス上問題だと、私は企業内弁護士の立場だったら明確に答えます。そして、この名立たる企業、団体でも恐らく同じ結論になるだろうということは申し上げておきます。  さて、三つ目の国民の怒りの声。それは、庶民は生活費を圧縮しているのに対し、自民党は政策活動費、これも略すと政活費になります、自民党はこの政活費を膨張させている、そういう怒りの声です。  家計調査の結果、昨年の結果、委員の皆さんには九ページにつけておりますけれども、昨年は三年ぶりに大きなマイナスでした。実質で、総世帯マイナス二・四、二人以上の世帯マイナス二・六、しかも、これでもまだ、かさ上げされているわけです。なぜならば、岸田総理が、先ほど、午前中言っていたような、経済対策で
全文表示
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 御指摘の河井事件についてですが、この点については、当時の執行部が、河井氏側へ提供した資金、党から出た資金については買収に使われていない、このことを裁判が終わった後の資料を精査した上で確認をしていると承知をしています。  それ以外の資金の流れについては、現在、把握できておりません。
階猛 衆議院 2024-02-14 予算委員会
○階委員 それは前回の繰り返しです。  そこで、前回尋ねて、いま一度何ができるか考えてみたいということだったので、考えた結果を今聞いているわけです。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 対応を考えた結果、今、党から正式に出たお金以外のお金については把握できておりません。
階猛 衆議院 2024-02-14 予算委員会
○階委員 全くやる気がないと思っていまして。  今日はくしくも午前中に、柿沢未途元法務副大臣、自民党の衆議院議員、こちらの初公判が開かれて、本人が地元区議の選挙買収を認められているわけです。選挙買収、これで何回目ですかね。河井事件だけではありませんよ。  これは我が党の渡辺創議員が質問の中でお示ししたパネルなんですが、二階元幹事長が受領した政策活動費は、河井夫妻の選挙買収があった二〇一九年、あるいはその前は二〇一七年、衆議院総選挙があった年に増えているわけですね。選挙買収が行われた可能性も見受けられるわけです。  先ほど来、甘利議員の問題についても同僚の井坂議員が取り上げましたけれども、こうした疑いが深まっている以上、党としてちゃんと調べて、この場に報告させてください。総理、お願いします。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 先ほどの質問は、私が総裁になってからのことの御指摘でありました。その立場で確認をすると申し上げました。  歴代の自民党幹部につきましては、政策活動費、党勢拡大等、適切に処理をしていると認識をしております。
階猛 衆議院 2024-02-14 予算委員会
○階委員 認識された根拠は何ですか。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 仮に納税等が必要であるならば当然その対応をするべきものであり、政策活動費については、その内容について明らかにすることは現状控えております。その中で適切に対応されていると認識をしております。
階猛 衆議院 2024-02-14 予算委員会
○階委員 認識の根拠に全く答えられないわけですよ。勝手にそういうことにしておこうということだと思いますよ。  それで、前回の私の質疑で総理は、政活費、政策活動費の方の政活費ですけれども、こちらの使途を明らかにすることは政治活動の自由と知る権利のバランスで議論された結果今の扱いになっているというふうに答えられました。  しかし、委員の皆さんには十ページにお配りしておりますが、政治資金規正法十九条の三という条文に基づいて、政党から政治家個人に寄附がされた政策活動費については情報を公開できる、公開しようと思えば公開できるという条文があるわけです。これで正しいかどうか、総務省の見解を求めます。端的にお願いいたします。