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第216回国会の発言まとめ

第216回国会の発言14860件(2024-11-28〜2025-01-23)。登壇議員827人・会議体41種。発言の多い議員、会議別の発言量、月別推移を集計した独自分析と、関連発言の一覧を掲載します。

会期
第216回国会(2024-11-28〜2025-01-23)
発言件数
14860件
登壇議員
827人
会議体
41種
主な論点キーワード: 沖縄 (130) 必要 (45) 観光 (44) 経費 (43) 事業 (40)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
渡辺周 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○渡辺委員長 再度答弁願います。
小泉進次郎 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○小泉(進)議員 先ほども後ろから武士の情けだという声が飛んでおりますけれども、後藤先生がそれを聞こえたか分かりませんが、誠実にお答えをさせていただきます。  具体的には、いわゆる議員外交において機微な交渉などを行っており、その面会の事実を明らかにすることができない場合には、面会の相手方や面会の日、場所が公にならないようにする必要があると考えています。そのため、委員御質問のような他国の重要人物と接触するための費用については、面会の事実を明らかにできない場合には対象となり得ると考えています。  いずれにせよ、単に他国の重要人物と接触することのみでは安全・外交秘密関連支出には当たりませんが、一方で、これが公開されることによって国の安全・外交上の秘密その他の国の重大な利益を害するおそれがある場合には該当することも考えられると考えています。
後藤祐一 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○後藤(祐)委員 最初からそう答えればいいじゃないですか。他国の重要な人物と接触するためにかかった費用で、その事実が世の中に明らかになると大変問題だと。  今お答えになったようなケースを前提にした場合に、本人ではなくて、その間の介在した方にお金を払うというケースもあり得ると思うんですが、その場合、第三者機関ではどうやって審査するんでしょうか。相手の、本当に会いたい重要人物の名前はちゃんと委員会には開示されるんでしょうか。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 まず、先ほど立法事実がないのではないかという御指摘なんですけれども、これまで政策活動費というのはいわゆる渡し切りの方法で、渡した時点で支出として完結している、その時点で支出として完結して適法である、そもそもそういう性質の政策活動費であったものですから個々の具体的な、最終的なものまでは分からない、これは維新さんも言っているとおりでございます。  その上で、今般そうした使途が不明確な渡し切りの経費による政策活動費を全廃するということに伴いまして、渡し切りの形で様々な支出をほかにしていた、その中に今回の公開方法工夫支出に当たるものが含まれ得るのではないかという下に、私どもは、公開方法工夫支出について、公開を前提とした上で公開の方法を工夫しなければいけないという提案をさせていただいていることを理解していただきたいと思います。  その上で、最終支出先にない介在者に対して支出し
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後藤祐一 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○後藤(祐)委員 質問にお答えください。  介在者の名前だけじゃなくて、最終的に、会いたい、あるいは何らかの形で接触したい、その重要人物の名前をちゃんと出せと言ったら、審査する第三者委員会で出せと言ったら、それは出すということでよろしいですか。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 さっき言いましたように、公開方法工夫支出に該当するかどうかが政治資金委員会に課せられた責務でございますので、該当するかどうかの判断に当たって最終の支出先までチェックする必要があるのであれば、調査権等を発動して調査され監査がなされることになると思います。
後藤祐一 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○後藤(祐)委員 今のは重要な答弁ですね。最終的な目的、重要人物の名前も監査する……(発言する者あり)ちょっと、委員長。
渡辺周 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○渡辺委員長 不規則発言は心の中でお願いします。
後藤祐一 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○後藤(祐)委員 その可能性は残していただいたので、これは重要な答弁だというふうに思います。  次に、法人等業務秘密関連支出について聞きたいと思いますが、これについては、支出内容とかあるいは額とか日時なんかではなくて、ある政党から支出を受けているという事実自体が条文で言うところの団体の業務に関する秘密を害するおそれに該当するとみなされることもあり得るんでしょうか。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 お答えいたします。  法人等業務秘密関連支出の定義は、公開されることによりその支出を受けた法人その他の団体の業務に関する秘密を害するおそれがあるというのが要件該当性の定義でございます。  それに該当するかどうかということで、法人の名前だけで業務に関する秘密を害するおそれがあると判断されるかどうかを考えると、私は、法人の名前だけで、これを明らかにするとこの会社の秘密を害するというふうにはなかなかならないのではないかと思います。  したがいまして、政党から支出を受けているという事実だけではなくて、様々な観点からの審査が必要になるんじゃないかと思っております。